吉川委員にお答え申し上げます。 今部長からいろいろ御答弁申し上げましたが、この研究会は、投票しにくい状況下にある障害のある方や海外居住者などについて、ICTの活用などによる投票環境の向上方策について検討を行ったものでございます。 総務省では、この報告を踏まえ、主に在外選挙のインターネット投票について更に検討を進めてまいりました。その検討の中で、在外国民審査のインターネット投票についても、仮に導入することとした場合において投票画面をどのようにするかについての検討を行っているところでございます。
吉川委員にお答え申し上げます。 今部長からいろいろ御答弁申し上げましたが、この研究会は、投票しにくい状況下にある障害のある方や海外居住者などについて、ICTの活用などによる投票環境の向上方策について検討を行ったものでございます。 総務省では、この報告を踏まえ、主に在外選挙のインターネット投票について更に検討を進めてまいりました。その検討の中で、在外国民審査のインターネット投票についても、仮に導入することとした場合において投票画面をどのようにするかについての検討を行っているところでございます。
五月二十五日の最高裁大法廷判決において、在外国民の国民審査権の行使を認めない現行制度は違憲であると判断されたところであり、厳粛に受け止めております。 総務省としては、判決内容を踏まえまして、国民審査の在外投票を可能とするための方策につきまして、関係各方面とも協議しつつ、早急に検討してまいります。
お尋ねの訴訟におきましては、国として、まず、国民審査は、最高裁判所裁判官の任命に民主的コントロールを及ぼすことを目的とするものであって、国民主権の観点からも意義を有するものであると主張しておりまして、不要という認識はありませんし、軽んじているものでもありません。 その上で、憲法上、最高裁判所裁判官の任命等に対する民主的コントロールは、国会の信任を受けた内閣が任命等を行うという仕組みによって本来的に担保されております。これを、国民審査、すなわち最高裁判所裁判官の解職制度で補う関係にあると考えました。そのために、国民が代表者を直接選定する選挙権とは憲法上の位置付けが異なっております。 よって、国民審査制度の仕組みの決定には国会に
委員御指摘の宇賀裁判官の補足意見につきましては承知をしております。 一方、衆議院議員総選挙と同時に国民審査の投開票を行うことについては、宇賀裁判官補足意見でも指摘されているとおり、投票所に赴く国民の負担を軽減するとともに、投開票事務に係るコストを削減する点においても合理的な方法と言えるものと考えております。 こうしたことから、国民審査の在外投票を可能とするための方策については、総選挙と同時に投開票を行えるよう、現行の取扱いに代わる投票用紙や投票の方式の在り方等を検討してまいりたいと考えております。
委員から御指摘いただきました国内の投票方式については、審査に付される裁判官の氏名を投票用紙に印刷した上で、罷免を可とする裁判官にバツを記載することとなっております。この現行の仕組みについては、昭和二十四年の第一回国民審査以来、国民の間にも定着しておりまして、最高裁判決においても支持されていますので、国内の投票方式について見直しすることは考えておりません。 なお、制度が今御指摘ございました形骸化しているとの御指摘については、国民審査に当たり、裁判官の情報などもしっかり得られるよう、審査公報や最高裁判所のホームページにおいて、審査に付される裁判官の経歴あるいは最高裁において関与した主要な裁判等、裁判官としての心構えなどの情報が掲載さ
お答えいたします。 今般の最高裁判決におきましては、次回の国民審査において審査権を行使させないことは違法であると判示されておりまして、総務省としては早急に検討を進める必要があるものと考えております。 今般の訴訟に係るこれまでの判決においては、自書式あるいは分離記号式による投票についても言及されていることから、特段研究会等を設置することは予定しておらず、総務省において、こうした判決の言及を踏まえ、今後、関係各方面とも協議しつつ、国民審査の在外投票を可能とするための方策を早急に検討してまいります。
今回の最高裁大法廷判決においては、在外審査制度を創設する立法措置をとらなかったことを違法であるとされ、国家賠償請求が認められたところでございます。 平成十七年の在外選挙制度に関する最高裁大法廷判決におきまして国家賠償請求が認められ、総務省において賠償金を支払っておりますので、今回の在外審査制度に関する判決につきましても、総務省において賠償金の支払を行う方向で準備を進めております。
お答え申し上げます。 通信の秘密は、個人の私生活の自由やプライバシーを保護するとともに、通信が人間の社会生活にとって必要不可欠なコミュニケーションの手段であることから、憲法上の基本的人権の一つとして憲法二十一条第二項において保護されております。 憲法における通信の秘密は、手紙、はがき、電報、電話など全てのコミュニケーションの手段を対象としておりますが、電気通信事業法における通信の秘密は、電気通信事業者の取扱中に係るものを対象としております。
吉川委員御指摘の電気通信事業法によって保護される通信の秘密の範囲には、個別の通信に関する内容のほか、通信の日時、場所、通信当事者の氏名など、これらの事項を知られることによって通信の内容を推測されるような事項全てが含まれます。このような通信の秘密の保護の範囲は今回の法案によっても変わるものではございません。
吉川委員、本当にこれまでの経緯をよく御存じでございます。 海外に設備を設置をし、日本向けに通信サービスを提供している外国法人に対する電気通信事業法の適用については、昨年四月に施行された改正電気通信事業法において、新たに日本における代表者などを指定した上で届出を義務付けるなど、規制の強化が図られたところでございます。 本法に基づきまして、本年三月末現在で米国や中国の大手プラットフォーマーなど百三十四の外国法人が届出などを行っております。また、届出が必要と思われるサービスを把握した場合には、その都度、担当から個別に連絡を取り、届出の要請を行っております。 本法を施行して一年余りが経過した現時点においては、周知、広報などの執行
お答え申し上げます。 電気通信事業法につきましては、利用者の利益や通信ビジネス全体に与える影響力の大きさなどを十分踏まえつつ、必要な見直しが行われてきましたが、変化の激しい情報通信分野に対応してきた結果、法の内容が複雑になってきているとの御指摘があることについては真摯に受け止めております。 総務省としましては、これまでも電気通信事業法について様々なマニュアルを作成するなど分かりやすい情報発信に努めてきたところでございますが、吉川委員の御指摘を踏まえ、マニュアルを改めて見直すなど、引き続き更に工夫を重ねてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 デジタル社会が進展し、通信サービスの重要性が高まる中、情報漏えいなどの様々なリスクに対して実効性のある規制とするためには、ビジネスの実態などを考慮しつつ、利用者保護を図っていくことが必要であると考えております。 これを踏まえ、総務省としては、本法案をお認めいただいた場合には、電気通信事業ガバナンス検討会の下にワーキンググループを立ち上げまして、学識経験者、消費者団体、経済団体、事業者団体など幅広い関係者に参画をいただきながら、制度の詳細について検討を進めていくこととしております。 いずれにしましても、様々な関係者の皆様の御意見を丁寧に伺い、共通認識を醸成しながら、利用者の皆様が安全、安心に通信サービ
お答え申し上げます。 今回の法案では、制度の基本的な枠組みは法律で明確に規定しつつ、あくまでその枠組みの中で環境変化に応じて柔軟な見直しが必要と考える事項などを政省令で規定することとしているものでございます。このため、今回の法案において政省令に委任している事項については、将来においても政省令において規定することが適当と考えております。 その上で、今後、本法案をめぐる環境が大きく変化をし、制度の枠組み自体を見直す必要が生じた場合には、必要な法改正の検討を行い、改めて国会の場で御審議いただくことになるものと考えております。
お答え申し上げます。 電気通信事業法では、固定電話のように不採算地域におけるサービスの維持を図るための交付金制度の対象となるサービスをユニバーサルサービス、いわゆる基礎的電気通信役務として位置付けております。したがって、有線ブロードバンドサービスについても、本法案において同様の交付金制度の対象となるため、基礎的電気通信役務に位置付けようとするものでございます。
委員御指摘のとおり、特別支援区域については、市場に委ねたのではサービスが維持されない可能性が極めて高い地域であることを踏まえ、支援額の算定に当たっては一定の配慮が必要であると考えております。 詳細については政府参考人から答弁させていただきます。
これまで、原則として電気通信事業法の規制の対象外であった通信サービスのうち、SNSや検索サービスについては、本法の規制の対象としてきた通信サービスと性質が似ていることに加え、社会的、経済的影響力が大きくなっており、利用者保護を確保する必要性が高まっているため、本法案において新たに規制を課すことといたしました。 具体的には、SNSについては、電話やメールのように他人間の通信、特に会話、コミュニケーションを実質的に媒介するサービスであるため、規制の対象とするものでございます。また、検索サービスについては、電気通信事業法が様々な通信サービスを利用するための基盤的な役割を担うサービスを規制の対象としてきたことを踏まえ、インターネットにお
今後も適時適切に対応してまいります。
お答え申し上げます。 通信サービスの契約者などに関する情報、すなわち特定利用者情報の適正な取扱いについては、利用者保護の観点からはより多くの電気通信事業者を規制の対象とすることが望ましいと認識しております。 他方、規制が及ぼす負担の増加についても考慮する必要があり、今回の法案では、利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通信事業者に限定をして規制の対象としたものでございます。 その上で、今回の規制の対象から外れる電気通信事業者に対しては、様々な関係者と議論を重ねながら、特定利用者情報の適正な取扱いに関するガイドラインを策定することについても今後検討してまいる予定でございます。 本法案やそれに関連する様々な取組を総合的に進
お答え申し上げます。 本法案では、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、電気通信事業者に対して情報の取扱いに関する方針を自ら定め公表する義務を課すこととし、その具体的な内容は省令で定めることとしております。 本法案をお認めいただいた場合、電気通信事業ガバナンス検討会の下にワーキンググループを立ち上げ、学識経験者、消費者団体、経済団体、事業者団体など幅広い関係者に参画をいただき、衆議院総務委員会の附帯決議など今国会での御議論も十分踏まえながら、利用者情報を保管するサーバーの所在国など電気通信事業者が公表すべき事項について具体的に検討を進めてまいる予定でございます。
今回の法案につきましては、その方向性を議論した検討会の場において、新たな規制によって発生し得る効果や負担を含め、有識者から多くの様々な御意見をいただきました。 この法案における規制の内容を決定するに当たっては、検討会で御議論いただいた事項が規制の内容の参考、土台となっていることから、担当部局においてそうした事項をベースにした御指摘の規制の事前評価書を作成したものと承知をしております。