私の言葉ということでございますが、非常にこれは、統計問題というのは非常に大きな問題でございますし、私一人でできることでもございませんので、現在の総務省としての答弁をさせていただきたいと思います。 今回の不適切な処理については大変遺憾なことと考えております。統計法第六十条第二号は、基幹統計の作成に従事する者が基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした場合に罰せられる規定でございます。 この行為については、基幹統計の作成過程において、通常の方法によって作成されるはずの結果と異なる結果を意図的に生ぜしめる不正な行為であるとの解釈を既にお示ししてきておりますが、個々の行為がこのような行為に当たり、刑事罰の対象となるか否かにつ
