ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
小沢委員の御指摘のとおり、国民にまだまだマイナンバーカードの理解が得られていないところがあります。これから丁寧に、慎重に、メリットも含めて広報していくことは非常に重要なことだと考えております。 マイナンバーカードを取得されていない方においては、個人情報の漏えいが心配である、申請手続が煩雑である、カードを健康保険証として利用すると医療費負担が増えるなどの懸念を持たれている場合もあるものと認識をしております。 診療報酬制度については所管である厚生労働省において対応いただくものでありますが、総務省といたしましても、こうした懸念を持たれている方にもカードを取得していただけるよう、その安全性やメリットについてあらゆる機会を通じて発信し
芳賀委員にお答え申し上げます。 自治体の除排雪経費につきましては、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置をし、実際の所要額がその措置額を超える場合には特別交付税により更に対応することとしております。 御指摘の間口除雪につきましては、自治体が道路や公共施設の除排雪と併せて行う場合、その経費も措置の対象としております。また、自治体が高齢者等へのいわゆる雪下ろし支援を行う場合も特別交付税措置を講じておりますが、その一環として、自治体が間口除雪を支援する場合にも措置の対象としております。 今後とも、間口除雪を含め各地域の除排雪の実態を丁寧に把握をし、自治体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいります。
私も、六年前の熊本地震、おととしの令和二年七月豪雨災害を経験をしております。そして、その後、衆議院の災害対策特別委員長として被災者生活支援法の改正もやってまいりました。その実態に応じて法制度の改正というのは日々行っているわけでございますので、そういう芳賀委員の御意見、もっともだと思います。 そのことも含めて、制度のやり方というのは関係省庁の中で検討しながらやっていくものだと思っておりますので、必ずその災害を経た中で知恵というものは出てくるはずでございますので、我々自身も、被災地を、被災を経験した議員としても、これからも被災者の、何というかな、負担を減らすような努力というのはしていかなければならないと思っております。 以上です
お答え申し上げます。 総務省消防庁では、広く消防に対する国民の関心を高め、消防庁の所管行政の推進、施策の普及又は啓発に積極的に寄与すると認められる場合に、消防庁広報におけるメディアとの連携実施要領に基づき、ポスター等に消防庁の施策を掲載してもらう等の方法により広報を行っております。 芳賀委員御指摘の映画「サンダーバード」とタイアップした救急車の適正利用を啓発するポスターの作成も、そうした取組の一つとして株式会社東映エージエンシーから御提案をいただき、昨年十二月に同社と協定を締結して実施したものでございます。 配給は東北新社とスターチャンネルムービーズとなっておりますが、このタイアップ事業の相手方は株式会社東映エージエンシ
お答え申し上げます。 タイアップポスター事業は、ポスター等に消防庁の施策を掲載してもらう等の方法により広報を実施するものであり、今回の事案においては、ポスターの作成及び送付の費用は連携先である株式会社東映エージエンシーが負担をしております。 一方、総務省消防庁では、各都道府県の消防防災主管部局に対して配送されるポスターについて、管内の市町村に周知いただき、救急車適正利用の広報に努めていただくよう依頼をしております。 このように、タイアップポスター事業は、消防庁としては国費を使わず消防庁の所管行政の推進、施策の普及又は啓発に積極的に寄与することが期待できると同時に、連携先にとっては全国の消防本部等に掲示されることが期待でき
お答え申し上げます。 これまで総務省では、全ての都道府県、政令市との間の連絡体制を活用いたしまして取組状況や課題を丁寧に聞き取り、関係省庁にフィードバックすることで、自治体のワクチン接種を後押ししてまいりました。その結果として、全世代の追加接種率はほぼ六割、特に高齢者はほぼ九割に達するなど、着実に成果を上げていると考えております。 一方で、御指摘のように、接種を行わない方もいらっしゃること、ファイザー製の接種を希望される方が多いこと等から、有効期限を迎えたワクチンが廃棄につながる事例があることは承知をしております。 こうした中でも、自治体におきましては、有効期限の近いワクチンから使用する、期限切れが見込まれるワクチンを回
伊藤委員にお答え申し上げます。 六月三日の記者会見について御指摘をいただきました。 現在、日本郵便におきまして御指摘のマニュアルの内容の精査などを行っているところと聞いております。現時点では期日は決まっておりませんが、総務省としては、可能な限り速やかに報告をいただきたいと考えております。
お答え申し上げます。 現在、日本郵便におきまして御指摘のマニュアルの内容の精査などを行い、今後、その結果と局長採用との関連などの事実関係について総務省に報告があると聞いておりますので、特定の質問に、あっ、仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきます。 いずれにしましても、総務省としては、本件についての日本郵便からの報告を踏まえた上で、監督官庁として必要に応じて適切に対応してまいります。
今、伊藤委員の発言によって承知をしました。
はい。 いずれにしましても、本件については日本郵便からの報告を踏まえた上で、監督官庁として必要に応じて適切に対応してまいります。
電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務に関する制度の整備等を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、基礎的電気通信役務に一定の高速度データ伝送電気通信役務を位置付け、当該役務を提供する電気通信事業者に対し、契約約款の届出等を義務付けるとともに、不採算地域に
お答え申し上げます。 個別の事案については、具体の事実関係に即して判断されるべきものであり、お答えは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げるならば、政治資金規正法において、「会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とされているところでございます。 いずれにしましても、個別の事案については具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
おはようございます。 電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、電波監理審議会の機能強化、携帯電話などの特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備、電波利用料制度の見直しなどを行うほか、近年の放送を取り巻く環境の変化などを踏まえ、基幹放送の業務に係る認定申請書などの記載事項に外国人などが占める議決権の割合などを追加し、その変更を届出義務の対象に追加するなど情報通信分野の外資規制の見直しを行うとともに、日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための還元目的積立金の制度を整備するなどの措置を講ずる必要があります。 次
先ほど来、木戸口委員には、今回遅れた理由等々についての御指摘をいただきました。官房長から御答弁しましたとおり、しっかりと今回の事案については信頼回復に努めさせていただきたいと思います。 また、一年遅れたことに対しては、大変我々としても心配をしているところではございますが、しっかりとこの法律を作って、そしてこの委員会の場に提出をさせていただいたということで、この放送法、電波法のしっかりと中身を審議していただく中で、これからの放送、そして電波法の行政について対応をさせていただきたいと思います。 また、放送法と電波法というのは結構密接な関係がございますので、今回は併せて提出をさせていただいたところでございます。 以上です。
お答え申し上げます。 本法案につきましては、放送事業者等が外資規制に違反した場合にその認定又は免許を取り消さなければならないという原則が変わるものではなく、また、取消しが猶予されたとしても、期間内に違反を是正する必要がございます。 また、本法案は、外国人等が保有する議決権の割合に関する変更の届出や定期的な報告を求めるなどにより外資規制の遵守状況の的確な把握を実現しようとするものであるほか、本年四月には外資規制審査官を設置をし、審査体制を強化しております。 これらの枠組みを適切に運用することにより、外資規制の実効性をしっかり確保してまいりたいと思います。
まさに木戸口委員御指摘のとおり、外資規制違反が発生した場合に、事業者に対して再発防止を求めることは重要であると認識をしております。適切に対応してまいります。
お答え申し上げます。 現行の放送法においてはNHKが徴収する割増金の明確な規定がないため、この制度を法律に規定することでその位置付けが一層明確になるものと考えております。これにより、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方とNHKとの契約が促され、受信料の公平な負担が実現されることを期待しております。 なお、本法案お認めいただいた場合においても、引き続きNHKが国民・視聴者の皆様に丁寧な説明を行い、十分な理解をいただいた上で受信契約を結んでいただくことが重要と考えております。
現行制度では、携帯電話などの割当て済みの周波数について、どのような場合に再割当てが可能なのか、明確な規定はございません。 そのため、本法案では、電波の有効利用が不十分であると認められる場合などにおいて再割当てできることを明確化するため、御指摘のような再割当て制度を創設するものでございます。また、既存の免許人に対する意見聴取などの手続や円滑に周波数を移行するための措置についても併せて整備することとしております。
お答え申し上げます。 本法案では、周波数の再割当てによって利用者に影響ができる限り及ばないよう、既存の免許人に対して事前に十分な意見聴取を行うとともに、周波数を移行する期間を適切に設定するなどの措置を講ずることとしております。なお、一般的に、携帯電話事業者は複数の周波数帯を保有し、携帯電話の端末はそれらの周波数帯に対応しているため、こうした措置を講じることにより、一つの周波数帯を返上しても直ちに利用者に大きな影響が及ぶことはないと想定しております。