委員御指摘のとおり、東日本大震災の原発被災団体においては、国勢調査人口がゼロとなった自治体や激減した自治体が生じました。そこで、普通交付税の算定に用いる人口として、直近の国勢調査人口に代わり、被災前の平成二十二年国勢調査人口を基礎として、住民基本台帳人口の動きを反映した人口を用いることができるなどの特例措置を講じております。令和三年度の算定においても、原発被災団体について、引き続きこうした特例措置を講じた上で算定を行ったところでございます。 また、先ほども御答弁しましたとおり、東日本大震災の原発被災団体における復旧復興事業の地方負担分などについては、震災復興特別交付税により被災団体の財政負担を解消しているところでございます。
