おおつき委員御指摘のとおり、地方の財源不足については国と地方が折半して補填する現行の折半ルールにつきましては、令和四年度までの特例措置となっております。 なお、令和四年度におきましては、地方税の増収などにより財源不足は大幅に縮小し、折半対象財源不足は解消しているところでございます。 令和五年度以降に財源不足が生じた場合の補填方法につきましては、これまでの取扱いを踏まえつつ、自治体が地域に必要な行政サービスを確実に提供しながら安定的な財政運営を行えるよう、令和五年度地方財政対策において適切に検討してまいります。 その際には、地方交付税総額確保の観点から、交付税率の見直しなどの議論も行ってまいります。
