今後も適時適切に対応してまいります。
今後も適時適切に対応してまいります。
お答え申し上げます。 通信サービスの契約者などに関する情報、すなわち特定利用者情報の適正な取扱いについては、利用者保護の観点からはより多くの電気通信事業者を規制の対象とすることが望ましいと認識しております。 他方、規制が及ぼす負担の増加についても考慮する必要があり、今回の法案では、利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通信事業者に限定をして規制の対象としたものでございます。 その上で、今回の規制の対象から外れる電気通信事業者に対しては、様々な関係者と議論を重ねながら、特定利用者情報の適正な取扱いに関するガイドラインを策定することについても今後検討してまいる予定でございます。 本法案やそれに関連する様々な取組を総合的に進
お答え申し上げます。 本法案では、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、電気通信事業者に対して情報の取扱いに関する方針を自ら定め公表する義務を課すこととし、その具体的な内容は省令で定めることとしております。 本法案をお認めいただいた場合、電気通信事業ガバナンス検討会の下にワーキンググループを立ち上げ、学識経験者、消費者団体、経済団体、事業者団体など幅広い関係者に参画をいただき、衆議院総務委員会の附帯決議など今国会での御議論も十分踏まえながら、利用者情報を保管するサーバーの所在国など電気通信事業者が公表すべき事項について具体的に検討を進めてまいる予定でございます。
今回の法案につきましては、その方向性を議論した検討会の場において、新たな規制によって発生し得る効果や負担を含め、有識者から多くの様々な御意見をいただきました。 この法案における規制の内容を決定するに当たっては、検討会で御議論いただいた事項が規制の内容の参考、土台となっていることから、担当部局においてそうした事項をベースにした御指摘の規制の事前評価書を作成したものと承知をしております。
私の言葉ということでございますが、非常にこれは、統計問題というのは非常に大きな問題でございますし、私一人でできることでもございませんので、現在の総務省としての答弁をさせていただきたいと思います。 今回の不適切な処理については大変遺憾なことと考えております。統計法第六十条第二号は、基幹統計の作成に従事する者が基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした場合に罰せられる規定でございます。 この行為については、基幹統計の作成過程において、通常の方法によって作成されるはずの結果と異なる結果を意図的に生ぜしめる不正な行為であるとの解釈を既にお示ししてきておりますが、個々の行為がこのような行為に当たり、刑事罰の対象となるか否かにつ
繰り返しになりますが、現在、統計委員会の特別検討チームで進められている検討結果も踏まえて、誤り発見時の対応ルールを充実、徹底することなどにより、不適切な行為の再発防止を図ってまいりたいと思います。
委員のお気持ちはしっかり受け止めながら、今後、省内においてもいろんなことを検討してまいりたいと思います。
もうこれまでも、統計問題については、これまで議論してこられた、見守ってこられた吉川委員の御意見でございますので、しっかり受け止めさせていただきたいと思います。
小林委員にお答え申し上げます。 総務省では、本年三月末にデジタル田園都市国家インフラ整備計画を策定をいたしまして、岸田内閣の最重要課題でございますデジタル田園都市国家構想の実現に向けまして、デジタル基盤の整備の加速化に全力で取り組むこととしております。 本計画では、例えば携帯電話については、二〇二三年度末までに全ての居住地域で4Gを利用可能とするほか、5Gの全国での人口カバー率を二〇二五年度末までに九七%とすることなどの新たな整備目標を掲げております。 この目標達成に向けて、小林委員御指摘の条件不利地域での基地局整備を支援する補助金のみならず、事業者が自ら計画をした整備計画外の地域における基地局開設の責務の創設、複数の事
小林委員御指摘のLINE社の事案を受けまして、総務省としては、昨年四月二十六日に同社に対して行政指導を行った上で、五月の三十一日に再発防止策の提出を受けました。再発防止策として、社内システム全般へのアクセス権限の点検、リスク管理部門による開発プロセスの点検、監督、委託先を含むリスク評価の実施、利用者への適切な説明などが挙げられており、同社でこれらを適切に対応することにより、利用者が安心してサービスを使える環境が実現するものと考えております。 総務省としては、引き続きLINE社の取組状況を注視するとともに、今回の法案により国民の皆様が安全、安心にLINEを含む通信サービスを利用できる環境をしっかり確保してまいりたいと考えております
これから、この法案を通していただいた後は、総務省、あるいは有識者会議、ガバナンス会議等も含めて、これから検討は進めていくものと思います。
小林委員のおっしゃるとおりであります。 社会全体のデジタル化が進む中、通信サービスは今や国民の日常生活や社会経済活動にとって必要不可欠なインフラであります。災害時における国民の生命、財産を守るための情報伝達手段としても、その安定的な確保は必要不可欠であります。 デジタル化の進展に伴う通信量の増加に応じて通信インフラの消費電力も増加している中で、総務省としても省電力化に向けた研究開発などに取り組んでいるところでございますが、いずれにいたしましても、その前提として、小林委員御認識のとおり、電力の安定的な供給が極めて重要であると考えております。
柳ヶ瀬委員御指摘の規定は、当時問題となっていた携帯電話利用者の行き過ぎた囲い込みの禁止などを目的として、二〇一九年の電気通信事業法の改正により新たに導入されたものでございます。 他方で、携帯電話をめぐる市場環境は常に変化しており、政策や制度について不断にその効果などについて検証していくことが重要であるという点は委員御指摘のとおりと考えております。 総務省では、毎年、有識者会合において、モバイル市場における競争状況などについて評価、検証いただいており、本年も夏頃までの報告書案の取りまとめに向けて精力的に御議論をいただいているところでございます。本会合での議論も踏まえ、公正な競争環境を確保するための政策や制度の在り方について不断
お答え申し上げます。 テレワークなど、ブロードバンドを通じて提供されるサービスの多くは双方向のサービスであり、不採算地域においてこれらのサービスの提供が確保され、その利用者数が増加すれば、都市部を含めた全ての地域のブロードバンドサービスを提供する事業者がメリットを享受することになります。 このため、不採算地域における有線ブロードバンドの維持に必要な費用については、国費によって恒久的に補填するよりも、現行の固定電話を対象とした交付金制度と同様に、受益者であるブロードバンドサービスを提供する事業者全体で広く負担する仕組みとすることが適当であると考えております。 一方で、実際には通信料金に転嫁する形で利用者の皆様に少しずつ御負
ダックダックゴーについては承知しておりませんでしたが、シグナルについては、LINEと同等のメッセージアプリであり、非常にセキュリティーレベルが高いのが特徴であるということで、存じ上げております。
柳ヶ瀬委員にはいつも貴重な情報を教えていただきまして、ありがとうございます。 総務省が実施した令和三年通信利用動向調査によれば、七割以上の方がインターネットの利用に不安を感じており、このうち九割以上の方が個人情報やインターネット利用履歴の漏えいを不安の内容として挙げているということでございます。 このため、委員御指摘のことについては、利用者のプライバシーの保護を重視したサービスに対するニーズが高まっていることが背景になっているのではないかと考えております。
同意の取得に関するルールの詳細につきましては、本法案をお認めいただいた場合には官民合同の公開の場で議論を行うこととしております。 安全、安心にインターネットを利用できる環境の確保に向けて、利用者の同意がない場合においても適切に通信サービスが提供されるよう、しっかり取り組んでまいりたいと思います。 また、本法案では、利用者が確認する方法として、通知又は公表、同意の取得のほか、情報の第三者への提供を利用者の求めに応じて停止できる、いわゆるオプトアウトのいずれも可能としております。これらの方法のいずれにおいても、利用者による実質的な確認の機会を確保し、利用者保護の観点から実効性のあるものとなるよう、本法案をお認めいただいた場合には
お答えいたします。 本法案では、利用者情報が第三者に送信される場合、それを利用者の皆様に確認いただく機会をしっかり確保するよう、事業者に対して必要な措置を義務付けることとしております。 委員より御指摘をいただきました利用者情報の記録については、一般的には情報の送信と併せて行われるため、利用者情報の送信についての確認の際に、記録についても実質的に利用者に確認いただく機会が確保されるものと認識をしております。
総務省では、岸田内閣の最重要政策でありますデジタル田園都市国家構想の実現に向けて、光ファイバーや5G、ビヨンド5G等のデジタル基盤の整備を一層加速するため、デジタル田園都市国家インフラ整備計画を三月末に策定いたしました。 本計画は世界最先端のデジタル基盤を目指すものでありますが、そのためには、柳ヶ瀬委員御指摘のように、デジタル技術の進展は日進月歩であることを踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行っていくことが重要であると考えております。
伊藤委員にお答え申し上げます。 今局長からもるるお話を申し上げましたが、通信サービスの契約者などに関する情報、すなわち特定利用者情報の適正な取扱いについては、利用者保護の観点からはより多くの電気通信事業者を規制の対象とすることが望ましいと認識をしております。他方、規制が及ぼす負担の増加についても考慮する必要があり、今回の法案では、利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通信事業者に限定をして規制の対象としたものでございます。 その上で、今回の規制の対象から外れる電気通信事業者に対しては、様々な関係者と議論を重ねながら、特定利用者情報の適正な取扱いに関するガイドラインを策定することについても今後検討してまいる予定であります。