済みません、そうしますと、どの部分を変更するんでしょうか。 これまでの備蓄米の一般入札の件というのは、この基本指針の五ページにあります「第三 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項」のうち「備蓄運営の基本的な考え方」というのがありますが、その中の(3)、つまりは一定期間後しっかりと買戻ししますという、その条件をつける、この部分があって、これでやってきたんだと思うんですね。 ところが、今回は随契でやり、もちろん買戻しはしない、役所の方、担当者の方の御説明だと、できない、もう精米になっているので小売業者から玄米でまた買い戻すということはできないのでというような、そういう御説明でしたけれども、どの辺をこれは変えてい
