あったろうじゃなくて、あったのですが、そういう中で、それでは灰色高官というものについて一九七六年十一月二日に政府は国会に対して、次々の者は灰色高官であるという形で報告をいたしました。その報告の中に二階堂進氏及び加藤六月氏などが入っていることは総理、御存じですか。
あったろうじゃなくて、あったのですが、そういう中で、それでは灰色高官というものについて一九七六年十一月二日に政府は国会に対して、次々の者は灰色高官であるという形で報告をいたしました。その報告の中に二階堂進氏及び加藤六月氏などが入っていることは総理、御存じですか。
総理も知っていると思いますし、これはロッキード問題に関する調査特別委員会に政府が報告した中で、ずいぶんもう議事録として公表されております。ですから、その中では加藤六月氏についても二階堂進氏についても、いつ、どこで、たとえば加藤六月氏については十一月一日ごろということで昭和四十七年二百万円ということ、あるいは二階堂氏についても五百万円ということはここに記載をされています。これは政府が国会に報告をした内容でありますから、当然その点については、もらってあるというこの事実は、捜査当局から法務省が、そして国会が受け取ったものでありますから、この点は読んではいるのでしょう、総理。
その報告の中には明記してあるわけですから改めて聞くまでもない。これは公式の文書であり、公式の政府が国会に行った報告である、こういう点は明白だと思うのです。同時に、六月八日の判決文の中にもこの問題は記載をされておりますし、その点も知っていることだと思いますが、これは非常に大事なことである。なぜならば、灰色高官というのは、もらったかもらわないかではなくて、自由民主党の原則から見ても、基準から見ても、あるいは国会に報告された内容から見ても、そして六月八日の判決文の中の記載においても、受領したということは明白なんですから、そういう点を総理として十分知っての上でのことなのかどうなのか、閣僚や党の主要ポストにつけるときどうかと、これを私は聞いた
そこで、もう一つそれでは伺いたいと思いますが、これだけ問題ははっきりしてきた。自由民主党の中でのこの灰色の定義、国会に対する政府の報告、六月八日東京地方裁判所での判決文の中にあるということ、そして、そういう点からしても、今度は二階堂氏の方は、天地神明に誓ってもらったことはないとこれは言っておるわけですね。それから、加藤氏の方は、先ほど潔白であるという内容は、もらっていない、受領していないということだということを言われました。片方は受領しているということ、片方は天地神明に誓って受領していないということは、これこそ天と地ほどの差があるわけです。違いがある。この違いをどこではっきりするのですか。政治的道義的責任というのは、これもあなたが幹
私は、現行法で、つまり現在の議院証言法でやるかどうか。現行証言法というのは存在しておるわけですから、別なものじゃなくて、現にあるわけです。凍結も何もしていない。機能を持っておるのですから、そういう中で、言ってみればこの証言法が制定されてから三十五年間これは修正なしできている。そして、たくさんの証人がこの証言法に基づいて宣誓を行ってやってきた、こういう経緯があるわけです。ロッキード事件についてもたくさんの証人が、それは中曽根さんを含めてこれでやってきているわけです。あなたは個人の主観で、私を最後に云々というのはあったとしても、現行証言法でやるのが当然だ、こういう意味で伺っているわけです。 この証言法を改正するということで、たとえば
三十五年間無修正で来たという中には、この議院証言法の持っている現実性というのがあったんだろうと私は思うのです。そういう中で、たとえばこの証言法が基本的人権を侵すというようなことがもしあるとすれば、どういうことなんだろうか。私は、宣誓をして、真実を述べるんであったら何も恐れることはないと思うのです。いろいろな圧力があり、いろいろなことを考えながら偽りのことを言わなければならぬと思えば、私は、手もふるえたり汗も出ると思うのです。しかし、そうでなくて、自分の思っていること、考えていること、やってきたことを率直に言うんだったら、何もこれが人権の侵害とか何か、そういうものにはならない。ですから、そういう点から言えば、現行の証言法でやるというの
それでは次に、ロッキード事件が重大な政治問題、社会問題となっている、そういうこととの関連で申し上げたいのですが、ここに昭和五十一年の法務省の法務総合研究所が調査した司法統計の資料というのがございます。これは昭和五十一年の収賄事犯についての統計が出ております。起訴または起訴猶予を含めて、国家公務員が三百九名、地方公務員が百七十三名の収賄内容を金額的に分類したものがあります。それによりますと、次のような分類になります。まず、賄賂の額、その次に国家公務員、地方公務員という順序で申し上げます。 五万円未満、国家公務員が四一・九%、地方公務員が一八・五%。十万円未満が国家公務員は一二・九%、地方公務員が一三・三%。五十万円未満、国家公務員
一件はあるわけですね。そこで、片方では十万円以下ということで半分以上、五四%も起訴され、そして有罪となり、さらには懲戒免、こういうことがたくさんある。同時に、ことしの一月の衆議院の本会議で、私は代表質問でも申し上げたんですが、総理、アメリカでさえ大統領の補佐官が一千ドル、二十数万円ですね、その二十数万円受け取ったという、ただそれだけ、そのことが追及されたら辞職をしているわけです。 ところが、日本ほどうだろう。五億円もらったということで起訴されているそういう刑事被告人が、現に政界の中では絶大な影響力を行使しているということは知らない人はないし、また総理大臣自身がその刑事被告人から大きな影響を受けているということも言われているわけで
証人喚問で要求したものがありますが、私は、佐藤孝行議員の問題についてはたくさん出ていますけれども、もう一つ、この点では総理に伺っておきたいと思うのです。 あなたは、清潔な政治ということを言っておるし、信頼される政治とも言っておるし、わかりやすい政治とも述べていますよ。確かにその言葉はいいと思うのですよ。しかし、佐藤孝行議員はあなたの派閥に属している議員だと思うのです。これもまただれ知らない人は私はないと思う。本人の意思がどうあれ、そういう点では、総理に清潔な政治を望むという良心があるなら、国民の要求にこたえて、あなた自身が佐藤孝行議員に議員を辞職するように勧告するのが、私は道理に合ったやり方だと思うのです。そうすれば、清潔な政治
何回も繰り返すようですけれども、佐藤孝行議員が六月八日の判決でクロになったということは、もう天下周知です。そして、あなたが弁護していることもわかりますよ、きょう初めてじゃないんだから。しかし、総理が本当に清潔な政治ということを言葉にするのであったら、言葉ではなくて、態度で示してほしい、これはだれもそう思うと思うのです。ところが、そこのところをいままでずっと伺っていますと、結局は、あなたは清潔な政治を求める国民の側ではなくて、灰色なり黒色なりそれを弁護する側に立って、そして最後は個人の判断に任せるということをおっしゃるわけですけれども、その個人という佐藤孝行議員はあなたの派閥にいて、ずっと一緒にいるんですから、これだけ批判がある、全野
問題をすりかえないように。 そうしますと、総理、あなたのいまの言葉から言えば、佐藤孝行議員の辞職勧告というものを出している野党のすべての党は、民主的な立場ではない、個人の権利を尊重しない、国会という国権の最高の場でそういう態度は誤りだ、そういうことになりますが、どうですか、その点。
この佐藤孝行議員の問題は解決がつきませんから、今後とも私は機会あるごとにこれは追及いたしますが、あなたがそういう態度をとり、あなたの内閣がそれを弁護している限りは、この問題は大きく広く国民の中で議論になる、このことは間違いないと思うのですね。そういう点で、結論的には、あなたは清潔な政治と言うけれども、結局はこういう佐藤孝行議員のようなものを弁護する側に立っている。いまの答弁では、少しもわかりやすくないし、国民は納得しないということを申し上げながら、次に、秦野法務大臣の問題に移りたいと思うのです。 もうこれもたくさん質問がされ、そして本人からもいろいろの弁解がありましたが、指揮権発動の問題だけに限って質問をしたいと思います。
もう一つつけ加えますと、衆議院のせんだって九日の本会議で、わが党の不破委員長がこの秦野議員の問題についてただしました。そのとき総理の答弁は次のようになっています。秦野議員がロッキード事件について、国会等で発言したことは、法の適正な運用という面から純粋な法理論的立場から発言をしたので、具体的な事件について指揮権を発動せよなどとは言っていないとあなたは明言されたわけです。しかし、私がさっき読んだのは、これも明白な秦野章議員の発言であります。これは法理論的な立場から、一般的なものでなくて、もう一度見て調べなくとも、これは特定の事件についての発言であるということは明らかじゃないですか。
ですから、コーチャンの嘱託尋問については、いま総理が言ったような面はありますよ。だから、裁判所がそういう方向を出して、やったわけですね。それに対して批判をしているのだから、個々の事件についての批判であることは明白なんですね。そういう点ははっきりしておかないと、一般論ですりかえすりかえでは、そしてまた開き直りでは、これは答弁にならぬわけですね。 では、もう一つつけ加えますが、逮捕の直後です、これは逮捕後八日目になりますか、五十一年の八月四日に参議院のロッキード問題調査特別委員会で、稲葉法務大臣に対して秦野章氏が次のような質問をしています。それは、短い個所を引用しますと、「外国為替管理法で逮捕しなければいかぬというふうな報告を聞かれ
いいです、後で聞きますから。 結局、詭弁に終わるのですね。結局、秦野法務大臣弁護のあれになるのですけれども。 そこで、それでは秦野法務大臣、ここに週刊朝日があります。私は、こんなことは聞かなくとも間違いだということを認めるかと思ったら認めないからあえて出すのですけれども、これは十二月十七日の週刊朝日です。こういう写真が載っています。これは衆議院の本会議におけるものであります。ここで、秦野法務大臣と刑事被告人田中角榮氏とが握手を笑いながらやっている写真です。これはちょっとひど過ぎるのじゃないですか。片方は刑事被告人である。片方は検察の指揮監督のその責任者である。それが衆議院の本会議場において、大臣席と下とでこういうようなことを
あなた、何を言っているのですか。あなたは、議員のときはこういう発言をし、こういう質問をしてもいい、しかし法務大臣になったから私はそれはできない、言いません、差し控えたいと思う。それほど議員のときと法務大臣のときと区分けをし、そして無理に分類しながらこれまで答弁をされてきたわけです。それほど厳格に議員と法務大臣という立場が違うのだったら、こういうような点についてもあなたのとるべき態度というものははっきりしておると私は思うのですね。 いまの答弁、だれも納得しないですよ。私は、ここに書いてある方が納得すると思うのです。「これが派閥事務所か、目白の豪邸での出来事であるならば、さもありなんと思う。しかし、国会の議場内で手を握り合うとは、も
あなた、総理大臣になったからこれを外国人にやったんでしょう。二十六日付でちゃんとなっているんですよ。(中曽根内閣総理大臣「そうじゃない、その前」と呼ぶ)じゃ幾日ですか、その前と言うんだったら。
それは一日だけの差ですから、総裁になれば総理になるというのはこれはだれだってわかるわけだし、私はそれは詭弁だと思うのですね。そして、現に衆議院の本会議でこの問題でわが党の不破委員長が質問したときにも、総理として出したということでちゃんと通っているんですから、あのときはそういうふうに言わないわけです。きょうは違う。きょうは、それは総裁になったときです。日付はちゃんと二十六日になっている。それは二十六日の、今度は時間でどうかということになれば別ですけれども、いまのは詭弁で、総裁になり総理になったという方向の中で明確に出していることだ。この点だけは私は厳重に指摘しておきたいと思うのです。 とにかく、その都度答弁であり、そして本音とたて
総理、あなた、そんなことを言ったらだめですよ。余地を残すのではなくて、いいですか、不破委員長の質問というのは、徴兵制も可能とする憲法の改悪を唱えている、あなたはそこのところで、自主憲法において徴兵制の問題についてはあいまいな点があってはならないんだということを明確に言い切っているわけですよ。ですから、言ったかもしれないとかなんとか、恐らく三十七歳くらいのときじゃないですか、私は若げの至りでそう言ったんだというなら、いまは改めましたというんならいいですよ。そうじゃないんだから。そして、いろいろ言い逃れをするけれども、だって疑問の余地はないでしょう。自主憲法においてはとにかく徴兵制というものをやり得るようにしておいた方がいいんだ、そして
いまはそう思ってないのなら、それはいまのことでいいわけですよ。しかし、このときはこう思っていたわけだ、書いてあるんだから。これはいかにあなたが弁解しても明白に活字として残っているんですからね。 私はそこのところで総理、いろいろいままでも聞いてきたけれども、申し上げたいのは、やはり政治家というのは、私はあなたと立場は違いますよ。そして、私は高崎であなたの演説もずいぶん聞きましたよ。相当勇ましい演説をやっておったですよ。青年将校と言われる人の演説は、なるほどああいう演説をやるのかと思うぐらい勇ましい演説をやっていたですよ。これを読んでも、なるほどこの方が控え目だったです、これは。だから、私はよく知っているんです。しかし、立場は違うけ