では、本会議の答弁もその点は取り消してくれますね。
では、本会議の答弁もその点は取り消してくれますね。
だって、それは総理、おかしいな。相談するといっても、二人でやったことじゃないので、一人で書いて一人で回答して、そうして記録に残っているのだから、そういうのは淡白に取り消しますと言った方が私はきれいだと思うのですよ。それで政治家としてのあり方だと私は思うのですね。道義が問われるのはそこなんだから。 そういう点で、総理、いまは誤解を与えたことはまずかったと言ったのだから、それは本会議でもそういう立場をおとりになっていただきたいと思うのですね。
ここでは、この本に関してはこの点についての誤解を与えたという点でははっきりしたと思うのです。だから、いまはこういう立場でないということであれば、ここに書いてある記述は間違いであるということははっきりしたわけですから、私は、本会議の方についても、委員長、これは大事な問題ですね。本会議の記録には、このまま、そういう事実はなかったというのが残ってしまう。そして、予算委員会の議事録の方には、あれはその当時誤解でこれは間違いであったというのですから、これは同じ人が同じ国会でわずかの期間の中で全然違った答弁ということになったら、これは通らない話になりますから、そういう点は委員長の方からも、きょうのこの場所での総理の答弁を基礎にして、私は、本会議
憲法問題についてさらに伺いたいと思いますが、総理は、本会議あるいはまた予算委員会の席上でも、現在の憲法が果たしてきた役割り、それについては、平和とか基本的な人権、民主主義、そういう点では大きな役割りを果たしてきたという歴史的な評価をしておりますが、それはそのとおり解釈してよろしいですか。
そういうように現憲法を高く評価をしている面があるわけですが、そこで、これも先ほどのこの本をお出しになった翌年、一九五六年に今度は「憲法改正の歌」というのをあなたはおつくりになった。これは、その歌をつくったという話はずっと出るのですが、内容がどういうものであったかというのはまだ知らない方もたくさんあると思うのですね。 これはうんと長いんですけれども、その短い部分でいきますと 嗚呼 戦いに打ち破れ 敵の軍隊進駐す 平和民主の名の下に 占領憲法強制し 祖国の解体計りたり 時は終戦六カ月 軍歌調なんですが、次なんですね。 この憲法のある限り 無条件降伏続くなり マック憲法守れとは マ元帥の下僕な
総理、そういうことを言ってはいけないです。いいですか。それでは、ここに全部記録があるのです。これは一九七二年の、つまりこのことが出た二年後ですね。七二年の三月三十日の衆議院予算委員会でわが党の東中議員の質問に対して、あなたの後を受けた防衛庁長官は江崎さんです。江崎さんはこういうように答えているのですよ。「よく防衛庁部内で調べてみましたところ、当時、中曽根長官は非常に発想の旺盛な人ですから、いろいろ自分の構想について隔意なく私見を述べられた、こういうふうに聞いております。」さらに東中議員が詰めたら、「記録はあるというふうに報告を受けております。」こう言っているのです。これは江崎さんですよ。 今度はあなた自身だ。八一年五月二十二日の
これは重大な問題だと思うのですよ。いいですか。わが国の防衛庁の中には、防衛庁長官のその許可も得ないで、見ないで、その防衛庁長官の名前を使って、しかも、防衛庁の幹部みんな読んでいるんですよ。読んで、いろいろの批判も私は聞いていますよ。それを、私は見たこともない。ちゃんと昭和四十五年九月防衛庁長官中曽根康弘と入っていますよ。これを知らないということは、日本の防衛庁というのはそんなところか。そして、随行者というのは、だれが書いたかもあなた自身わかるでしょう。わからないはずないんですよ。この後の江崎さんだってちゃんと知っているんだから、あるということも。それは中曽根さん、通らないですよ、そういうことは。 私は、総理として日本の政治の中で
大変な無責任だと私は思うのですね。先ほどから繰り返し申し上げるように、防衛庁の首脳部はみんな読んでおる。次の防衛庁長官も目を通している。ここにはその後防衛庁長官をやられた方がおりますが、いつ廃棄処分になったか。あなた、自分で廃棄処分にしましたと言っているのだから、いつ廃棄したのです。読みもしない、何もしないで廃棄したというのは通らないですよ。それはあなた、ここで言い逃れをすることは可能かもしらぬです。しかし、あなたの良心が許さないと思うのです。あなたの良心はまずいものがあったと感じていると思うのですよ。それは違いないのです。こういう大事なことを、おれの知らないところで、一緒に行った随行者がつくったんで、そんなこと見たこともない、わし
それでは、この問題ばかりやっても時間がなんですが、廃棄処分にしたというのは総理自身が言っているのですから。それから、自分が訪米したときに随行の人が書いた、そういう記録はあるということは知っている。しかし、その記録を防衛庁に残すのに、あるいは廃棄しても、廃棄までは残っている重要な文書ですよ。少なくともアメリカへ行って、それなりの責任ある要人に会った全部の記録ですよ、向こう側の答弁もありますから。そういうものを自分で読まないで記録として置くような防衛庁なのかということは、よくわかりましたよ。大変無責任であるということもわかりました。そういう点で、この問題は機会あるごとに出ますけれども、大変なことですよ、あなた自身答弁を何回も変えているの
そこで人事院総裁、あなたはきのう嶋崎委員への答弁の中で次のように言われました。これは大変大事なことだと私も思っています。人事院勧告は公務員の労働基本権の代償措置である、四十五年以来完全実施されてきたのは労働基本権の代償措置として当然のことである、したがって、今回の内閣の措置は人勧の趣旨から見て遺憾千万であるとあなたは言われました。 私は、公務員だけでなくて、多くの方々が遺憾千万と思っていると思うのですよ。これは言われるとおり、憲法で定められたところの労働基本権、これが大きく制約をされているのだから、そのかわりの措置として人事院があり、その人事院の勧告というものがあるのだ。これをもし政府が無視してやったとなったら、これは憲法にも抵
総裁の苦衷を私はよくわかります。察することはできますよ。しかし、これは総理、それから関係大臣、みんなそうだと思いますけれども、この人事院勧告が凍結される、そして、その影響力というのは非常にでかいと思うのですね。 そこで、年金との関連については、午前中の大蔵大臣の答弁にもありましたが、私の聞き間違いでなければ、大蔵大臣、恩給や年金にこれがどういうように影響するかという問題ですね、その点については、大蔵大臣は人勧が凍結されたんだから恩給、年金もこれをアップすることは困難だというような意味の発言をされたように私は思いますが、その点どうですか。
これは一々数を申し上げなくともおわかりのことと思いますが、国民年金が七百万人、厚生年金三百万、共済年金百六十三万、そして恩給が二百五十万人ですね、福祉年金三百万、そしてさらには、あの遺族年金が五十万を超える人たちがいるんですね。合計しますと二千百万を超えるんですよ。これが年金と恩給で生活をしている人だ。恩給と年金というのですから、そんなに若い人がいないのは御存じのとおりですよ。こういう中で、相当冷血な人でなければ、上げないなんということは言えないと思うのですね。万難を排して私はやるべきだと思うのですね。たとえば、この遺族年金の問題についてどうですか。夫や子供を失った人たち、みんなもう年老いた婦人ですよ。これが上がらないのです。こうい
厳しく受けとめて予算編成に臨むということはどういうことなんですか。やるということなんですか、やらないということなんですか。
午前中の答弁も同じなんですが、結局、人勧は凍結したから年金、恩給もそう上げるわけにはいかぬ、そういう点での厳しさという点で言っていると思うのですね。 もう一つは、特に年金生活者、恩給生活者のこと。年配者、高齢者ですからね。そういう点で考えますと、私は、老人保健法、平たく言えば老人医療有料化法だと思いますが、八月成立をして来年の二月からこれが実施になるという運びになりました。これは厚生省の担当者で結構ですから、現在無料であって今度二月から有料化される場合に、対象のお年寄りの数ですね、人口はどのくらいあるか。それから、この有料化によって国がどのくらいお金が浮くのか、浮かそうとしているのか。やってみなければわからないですけれども、推定
そこで、今度は総理にまた伺います。 あなたの著書、書いたものをたびたび引き合いに出しますけれども、これは非常にあるのです。今度は、内閣総理大臣中曽根康弘というので、「正論」八三年一月号に「逞しい文化と福祉の国を」という、あなたの署名入りのがあります。これの「「安心」と「安全」と「安定」の政治」という中に、次のくだりがあります。「日本人の平均寿命が世界のトップクラスに延びたのは誇るべきことではあるが、政治と社会制度はまだそれに追いついていない。寿命が延びても「老後の不安」が解消されなくては素直に祝えないではないか。」私はこれは賛成です。総理がこういうように考えているということであれば、これを実際に生かしてもらうことはやってもらわな
さすがに厚生大臣でよく知っていますが、健康の問題がずば抜けてこれは多いのです。いつでも半数近くのパーセントまでいくのです。四十数%、五〇%近くいくのですね。 そこで、これは時間がありませんから端的に答えてください。私も続けて質問をいたします。 いま、国が有料化になったために、この法律に合わせて地方自治体もそうせよというようなことが言われている。たとえば厚生省は、十月八日に部長通達で、市町村長は医療の内容、一部負担金の減免等、医療の実施について本法と異なる取り扱いはできないと言っているのですね。これは自治体が独自に七十歳以上のお年寄りの一部負担をなくしていく、あるいは無料化のために独自の努力を一生懸命やっているのですが、そうい
お願いですから聞かなくてもいいということにはなりますけれども、大臣、これは地方自治体が単独事業としてやるわけですね。そういう点については、これは自治大臣でも厚生大臣でも結構ですけれども、地方自治法の十四条一項で言われるところのいろいろの事業が現にやられておる。そして、老人医療についても、たとえば岩手県の、たびたび引き合いに出されるのですが、沢内村というのは二十年前から六十歳以上を無料にしているわけですよ。全国でもいま無料のところが百万人くらい人口がありますね。 そういうところがあるのですから、ここのところで、いまの厚生大臣のあれですとお願いをしているというわけだが、政府としては、地方自治体がやる独自の事業を禁止したり、あるいは実
これは前にも参議院でも議論になっておるわけですが、単独事業は禁止しない。また、できないですね。これはしないということはいま厚生大臣の方から言われましたし、財政上も制裁とか圧迫ということは、自治大臣、これはできないわけですね、それ自体は。そうでしょう。できないということでうなずいておりますから、できないですね。これは大事なことだと私は思うのですね。こういう立場で今後ともひとつ厚生省も自治省もやってほしいと思うのですね。 そういう中で、次は増税問題と大企業の脱税問題についてちょっとお伺いをしておきたいと思うのです。 いま福祉がどんどん切り詰められている。そして、圧迫されている。これとあわせて、国民の多くは増税になるんじゃないかと
それで、現にかかっておるものももちろんあるわけですが、新しく一般消費税、名前を変えてそういうような新税を考える、導入したい、こういうようなことは考えておりませんか。
まだ幾らかいろいろ余韻があるのですけれども、一般消費税、そういう大型の間接税はいまやらない。 総理大臣、中曽根内閣のうちはやりませんか。