ありがとうございます。 本当に熱い思いでその働き方改革を進めていくべきだということを強く感じております。 であれば、具体的にこの勤務時間の削減策についてはどのような提案を出されておられますか。お願いします。
ありがとうございます。 本当に熱い思いでその働き方改革を進めていくべきだということを強く感じております。 であれば、具体的にこの勤務時間の削減策についてはどのような提案を出されておられますか。お願いします。
文科省からも是非御説明お願いします。
ありがとうございます。 是非、この働き方改革の具体策ということで我々も知恵を出させていただきたいと思うんですが、パネルの五を御覧ください。 今回、補教手当制度案というものを我々党内で考えまして、提案させていただきたいと思います。 補教というのは、学校現場の方、皆さん御存じですが、担任教員が休んでいる、病欠、出産又は出張等のときに代わりの教員が入るんですね。先ほど加藤大臣から言われたように、人がいなければ、そこにいる先生方が空きこまを当てて、そこで働いていくと。 その空きこま、今、この時間割は、小学校五年生の担任の時間割の例、出していますが、空きこま、八こまあります。でも、空きこまは空きじゃないんです。空きこまは、ここ
はい、結構です。
財務大臣からも御意見いただけますか。
ありがとうございました。 給特法、いよいよ次の国会で法案が出てくると思いますので、是非、与野党挙げて提案を出しながら、具体的な働き方をどういうふうに改革していくのかということを是非皆さんと議論していけたらと思います。 最後、もう時間がなくなりましたが、不登校問題について少しだけパネルの六で説明させていただきたいと思います。 言うまでもありません、二〇二三年度、三十四・六万人の不登校児童が出てまいりました。この問題について、政策目標について、文科大臣から最後にお聞かせいただけますでしょうか。
ありがとうございます。 不登校児童生徒の数が増えている、だからこそ減らすべきだということも議論にありますけれども、是非、このアクセスの一〇〇%、学びの機会、教育機会を失う子のないように、これからも政府と意見交換していきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会、金子道仁です。 本会議に引き続き、大臣に質疑、お願いいたします。 まず最初に、子供の安全と加害者の職業選択の自由との関係についてお伺いしていきたいと思います。 今回の法律案で導入される制度、これは、子供の心身の安全の確保、これは自由権の中の内心の自由であったり身体の自由という人権、これと、特定性犯罪加害者の職業選択の自由、これは自由権の中でも経済的自由権との二つの人権が対立するというか、利益が相反する、そのような中での制度設計だと理解しております。 二つの人権が対立する場合は当然公共の福祉による調整が図られるわけですけれども、今回の法律案の過程において、二つの人権の調整についてど
御答弁、繰り返しの中で、様々、職業選択の自由の制約ということはお話が出るんですけれども、他方で、子供の人権というところとの整合性というところは全く議論の中で、答弁の中で出てきていないんですね。 あたかも、政策的な問題として、子供の安全を守るという政策的な利益が加害者の職業選択の自由という憲法的な利益を阻害する、そのような構造のような印象を受けるんですけれども、やはりここは、片っ方の憲法的な議論をするんであれば、しっかり子供の人権というところも、特にその自由権の中で内心の自由とか身体の自由、その辺りをしっかりと評価して、比較して、その上でどのような制度設計をする、そのような論議があって、その後制度設計になるんじゃないでしょうか。も
子供の人権を守る、子供の安全を守るという政策的な利益は分かります。ただ、こども家庭庁としては、やはり子供の人権を前面に立てて、職業選択の自由の制約と、何というんでしょうか、調整を図っていく、そのような過程が絶対必要だったんじゃないかということを改めてお伝えさせていただきたいと思います。 今回の制度設計によって特定性犯罪加害者が子供の関連の職業に就くことに対して制約を課せられる、これがよく言われているんですが、逆に、この加害者にとっても、子供と接する環境から離れることによって再犯の可能性を回避するという長所も当然あると思うんですね。 その点に関して、この再犯危険性回避、この意義はこの本制度構築に当たって加味されたんでしょうか。
今の答弁要約すると、加味されたということで理解しますけれども、よろしいんでしょうか。
それを加味したんであれば、どうしてこんな、もちろん加害者の更生、これ非常に大事なことだと私も理解していますし、社会全体でこの特定性犯罪加害者の方々が社会復帰するように支援していくのは当然重要なことです。 ただ、その再犯を防止するという点では、この制度は、確かに職業選択の制約にはなりますけれども、再犯防止という点では非常に良い、加害者にとっても利益のあるものだと思いますので、その辺りをしっかり加味していただいて、この制度、できれば、より子供に対して、子供の人権を尊重するような形で制度修正というんでしょうか、そういったことを図っていただきたい、そのことを改めてお伝えさせていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。
またここで加害者の職業選択の自由に配慮してというのが出てくるわけですね。それによって、各国が無期限な運用をしているものに対して日本は最も重篤でも二十年。これは、加藤大臣、やはりこれ、法務省に対してもこれでは短いと訴えるべきじゃないかと思うんですね。 我が国だけがこの重篤な性犯罪に対して確認の制限を設けている。これ、設けないという方向を是非今後の検討に加えていただきたい、そのことをお願いしたいと思います。 それに関連しまして、まず一つ目が、教職員等性暴力防止法、これとの比較に関して本会議でも御質問しましたけれども、この基本方針は、特定免許状失効者等データベースの情報を四十年間蓄積されるわけです。この法案、今回の法案は二十年でこ
用いる根拠とならない、それはそのとおりです。ただ、制度としての整合性として、片っ方は四十年、片っ方は二十年であると。今の大臣の答弁、顕著な違いがあるとおっしゃられました。確かに制度は違います。ただ、制度が違うから、片っ方は四十年だけど今回二十年にするという、その説明にはなっていないと思うんですね。 たくさん今制度の違いについて御説明いただきましたけれども、例えば一つ顕著な違いとして大臣言っておられたのは、片方は、つまり教員性暴力防止等、当然対象職種が教員、職員に限られると。他方で、今回の法律案は学習塾だとか幅広い業務を対象としている。これは確かに顕著な違いです。ただ、この顕著な違いが四十年を二十年にするという根拠には全くなってい
そうしますと、その二十年の根拠となったのは、その実証データになるわけですか。
資料の一を御覧ください。 今の御説明である実証データの資料、こ家庁の皆さんが出してくださいました。これが二十年になった根拠ということですけれども、その根拠の中で一つ非常に気になるところが、右の下の星印の一というところで、平成三十年から令和四年までの間で有罪判決が確定した者のうち、それらの罪の前科を有する再犯者について調査したものと書いてあるんですけれども、これは何を言いたいかというと、直近の再犯のみのデータをここに載せているということで、二回、三回、四回と再犯があったケースの二回目、三回目、四回目は載っていないわけですよね。なぜこのようなデータの取り方をされたんでしょうか。
初犯ではなくて、再犯だけじゃなくて、二回、三回、四回繰り返している、これこそが性犯罪の常習性というんでしょうか、なかなか再犯を繰り返しても止められないというこの犯罪の根深さ、問題の難しさを表しているものだと思いますので、一回だけの再犯をここで出す、それで二十年以内に再犯が起こっているから、二十年間だけデータを取れば必ず防げるんだ、そういうふうには必ずしも言えないんじゃないでしょうか。 常習性、この再犯の危険、再々犯への危険性等を考えれば、やはり全てのデータをここに載せた上で、何年もこの累犯が続いている、そのようなことに関してどのように対応すべきかということをやはり考えるべきじゃないかと思うんですが、このデータの取り方、次考えると
是非、次回のとき、私もこれ自分でやってみようと思って法務省に聞いたら、こ家庁にしか出せませんと言われてしまって検証のしようがなかったので、是非、中でしっかり検証していただいて、子供の安全を守る、そのための制度設計、まさにそのことについてはおっしゃるとおりだと思いますので、また確認ですけれども、やはり二十年という期限、これをこのデータで根拠で出しているということに対しては、私はやはり疑義を持っております。 特に重大な性犯罪に関しては無期限にした方が子供の安全をより守ることができるのではないか。これを、何というんでしょうか、実際に子供が被害を受けてから法制度を変えるというのは、我々の大人の社会としては絶対避けるべきだと思うんですね。
ちょっと長い答弁で、ごめんなさい、結局理由は三つあったという理解でよろしいでしょうか。 一つ目は、今回、プライバシーに関する情報なので、必要最小限度の範囲の公開が重要であるから無犯罪証明書じゃなくて犯罪歴照会にしたということで、二つ目は、本人申請でしてしまうと様々な悪用される危険性があるから無犯罪証明書は導入しなかったということ。三つ目の理由は、端的に言うとどういうことなんでしょうか、もう一度お願いできますか。
二つ、じゃ、そこに関して、関連して質疑したいと思います。 一つ飛ばしますけれども、このプライバシーに関する情報提供なので必要最小限度の範囲に公開すべきだ、このことはまさにおっしゃるとおりであり、最高裁判決の昭和五十六年四月十四日の判決でそのようなことが書かれているのは承知しております。その場合であれば、やはり事業者の手元にホワイトペーパー、つまりこの人は犯罪歴がありませんというペーパーと、ブラックペーパー、この人はこういう犯罪をしていますという情報が出ている、どちらの方がより万一の漏えいの際に被害が大きいか、この就職しようとしている元加害者の方々にとってプライバシーの侵害が大きいかといえば、やはりブラックの方が大きいと思うんです