政府が考えている「重大緊急事態」と一般の警察力をもっては治安を維持することができない「その他の緊急事態」とは、どういうふうに違うとお考えなんでしょうか。
政府が考えている「重大緊急事態」と一般の警察力をもっては治安を維持することができない「その他の緊急事態」とは、どういうふうに違うとお考えなんでしょうか。
自衛隊法第七十八条に基づく治安出動、七十九条の治安出動待機命令についても、やはり安全保障会議のテーマとして会議にかけられるというふうになりましょうか。それとも、閣議で決定し直ちに治安出動を下令するということになるんでしょうか。その点はどうなんでしょうか。
警察の手ではどうにもならない場合においては、結局は自衛隊の一部ないし全部に対して治安出動をというわけですから、一つの警察力ではだめだという中にあってこれが自衛隊の方に移っていく以上は、これは相当緊急重大事態だというふうに私は思えてならぬわけですよね。だから、そういう意味において、法律的にはそういうふうにはなってないかもしれないけれども、しかし、それは安全保障会議ではやはり検討されなくてはならない問題だろうというふうに思うのですが、ちょっと後藤田長官、いかがですか。
警察法七十一条発令下にあっては、自衛隊と警察との間にあって車両及び機材器具等必要なものに対しては貸与されるというような、そういうような取り決めがありましょうか。
その取り決めの中に、車両とかあるいはその他必要な器具等を貸すということは恐らくあるんじゃないですか。ありませんか、そういうふうな内容は。
それでは、有事法制の研究について、昭和五十二年八月、内閣総理大臣の了承のもとに防衛庁長官の指示に従って開始されました。研究の対象となる法令の区分を、第一分類、これは防衛庁所管法令、第二分類、他省庁所管の法令、第三分類、所管省庁が明確でない法令として、既に第一分類と第二分類については研究結果がまとまって国会にも報告されたが、第三分類についてはいまだ発表されておりません。いつ、どのような形で発表されるのか、どのような手順で作業が煮詰められているのか、その点についてお伺いします。
それはまた後でちょっと聞きますけれども、第二分類は、各省庁間にまたがる有事法制の研究でありますけれども、既に各省庁間の問題も洗い出しはしたわけですが、実際には問題点を列挙したにすぎないわけです。防衛庁としてはそれらの問題をどこまで煮詰めておられるのでしょうか。
有事における住民の保護、避難または誘導を適切に行う措置、民間船舶及び民間航空機の航行の安全を確保するための措置、電波の効果的な使用に関する措置など国民の生命、財産の保護に直接関係し、かつ、自衛隊の行動にも関連するため総合的な検討が必要と考えられる事項、及び人道に関する国際条約に基づく捕虜収容のための取り扱いについては、それぞれどこが所管してこの問題の研究を行っていこうとしているのでしょうか。
第三分類の場合においては、各省庁の所管が明確でない問題だけに、広い立場において研究を進めることが必要であると、今そのように防衛庁では判断しているようですけれども、そうならば、今回設置しようとする安全保障会議において第三分類の問題を検討するということになるのでしょうか。
官房長官、第三分類については今御答弁があったとおり、防衛庁は、私どもの方は余り関係ないことです、防衛に関連する問題については若干研究はさしていただきますけれどもと、こういうことですね。となると、この第三分類、これは本当に緊急重大事態に実際に対処しなくちゃならない問題、この問題は政府のどこかでやらなきゃいけないといったって、それはどこでおやりになるのですかと言うと、まあ、やらなくちゃいけない問題ですと、こうおっしゃるのですけれども、官房長官、これはやはり安全保障会議でも研究をしある程度結論を出さなきゃいけない問題ではないかと思うのですけれども、その点はどうなんですか。
官房長官はそういうふうにおっしゃるわけですが、防衛庁の官房長は、うちの方は全然関係ありませんと言ったでしょう。官房長官がそうおっしゃったんだから、その点についてはっきりしないとだめじゃないの。
第三分類の問題については、やはり基本的人権とかあるいはまた国民の権利義務の問題が絡んでくるのです。絡んでくるけれども、しかしそれをほっておくわけにはいかぬでしょう。有事法制については第一分類、第二分類、第三分類ということでそういう縦分けをして、もう既に第一分類、第二分類は報告されたわけだ。第三分類のその問題だけをほっておけば、結局はもう中途半端ということになってしまうわけだ。有事法制を急いで全部やれということを私が言うわけはないんだけれども、しかし、やっておられる皆さん方がそういうようなあいまいさを残したんじゃ、これは有事法制じゃないだろう、私はそう申し上げているわけです。その第三分類について防衛庁は横を向いているわけだけれども、官
外務省設置法の審議に入るわけでございますけれども、まず法案の方で若干お聞きしましてから、次の問題に移りたいと思っております。 今回の在外公館名称位置給与法案は、スペインのバルセロナに日本国総領事館を新設し、そこに勤務する外務公務員の給与を決めるものでありますが、まず最初に、バルセロナに総領事館を新設する理由及び人員の配置についてお伺いを申し上げます。
在外公館には領事館とか総領事館あるいは大使館がありますけれども、それを設置する場合の基準というものはどういうふうなことになるのでしょうか。
日本とスペインの貿易の主たるものはどういうものがあるか。また日本の進出企業数、在留邦人数はどれくらいございましょうか。
バルセロナにおける子女教育の実態はどういうふうになっているか。また、六十一年度に日本人学校が開設される予定になっているが、その必要性をどういうふうに認識されておられましょうか。
法案の方はいずれにしても私どもとしても賛成のことでございますので、それでは引き続いて、今若干問題になっておりますマルコス問題についてお伺いをいたします。 当初は、疑惑の問題というよりも、政権の性質とかあるいは法的な考えとかということについてちょっとお伺いいたしますけれども、二十年間続きましたマルコス政権が崩壊をして、民衆の支持するアキノ政権が誕生いたしました。その劇的な政変が行われた、たしか二月二十六日に外務大臣は談話を出されました。非常に長いというわけでもございませんけれども、要約いたしますと、日本政府としては、アキノ大統領が率いるフィリピンの新政権のもとで、フィリピン国民が結束し国づくりを進めていくことを期待するということで
今の外務大臣の御答弁の内容から見ますと、アキノ政権が革命政権というふうに宣言をしていないけれども、内容的にはもう革命政権そのものになるのですね。ということになりますと、日本としてはそういう場合においては正式に承認をするという新たな手続が必要ではないかと思うのですけれども、その点はどうなのか。また、この問題に対しては諸外国ではどのように対処しているか、その点についてお伺いしたい。
確かに外務大臣は事実上の承認であるというふうにそのとき言われたわけでございますけれども、事実上の承認と正式な承認とは若干違うわけでございますから、そこでもう一度それでは確かめておきますけれども、アキノ政権が革命政府であろうとも立憲政府であろうとも、二月二十六日の外務大臣の談話で事実上承認をしたということであって改めて手続をする考えはない、こういうふうに受け取っていいでしょうか。例えばフィリピン政府から公式に公文書によってそれに対して承認を依頼をしてきた場合においては、やはり日本政府としてもそれにこたえなければならないはずでございますけれども、それもあわせてお伺いします。
次に、今世上を騒がせておりますマルコス政権の不正蓄財と、円借款に絡んでのリベート問題について伺ってまいりたいと思います。 自民党と野党四党の国対委員長会談で、自民党側が対フィリピン援助について十年分の資料提供をすると約束をしましたが、二十九日の参議院予算委員会で外務大臣は、援助の相手国と企業の契約を明らかにすることはできないという趣旨の発言をされております。それでは真相解明ということは全くおぼつかない。ここのところ、どうも政府の考え方が次から次へと後退をするようにガードがかたくなっているという状態である。となると国民は、何か政府にもやましいことがあるのじゃないだろうかというようなことを考えざるを得ないような状況でございます。私は