外務大臣は、各政党間の約束であるからできるだけ資料を出したいというお話でありますけれども、その公表をする資料について、今あなたがおっしゃるように国会にできるだけ多く提出をしたいというわけですが、具体的にはどんな規模をお考えになっているのですか。そして、調査特別委員会も間もなくできるでしょうけれども、そういうところにどういう資料を考えておられるのですか。
外務大臣は、各政党間の約束であるからできるだけ資料を出したいというお話でありますけれども、その公表をする資料について、今あなたがおっしゃるように国会にできるだけ多く提出をしたいというわけですが、具体的にはどんな規模をお考えになっているのですか。そして、調査特別委員会も間もなくできるでしょうけれども、そういうところにどういう資料を考えておられるのですか。
公表資料を出しますよというお話なんですけれども、例えば第一次から第十二次のフィリピンヘの円借款の内容とかあるいはまた金額とかいうものは当然出すわけでしょうし、それに付随する企業名とか金額とかというもの、これは当然一つの流れとして明らかに公表資料として出さなくちゃならない問題じゃないですか。それがなければ公表資料なんて言えないのですから。 今外務大臣は、これはフィリピンの方が第一次的に公表をとおっしゃるのですけれども、今日本でこれだけの疑惑めいた問題が大きく噴き出ているわけですから、政府は何をやっているのだろうかということが盛んに言われる状態なんですね。となれば、当然日本政府からフィリピン政府の方に、少なくとも円借款に伴うものにつ
だからその問題について、やはり第一次的にはフィリピンが公表をするということなんでしょうけれども、しかし日本政府も、これだけの問題を今抱えて国民の皆さん方は血税をどう使われたのかということで大変に関心があるわけでしょうから、となれば、フィリピン政府に、この問題については少なくとも日本政府としてはぜひあなた方の了解を得て公表したいということを申し出たらいいんじゃないですか。調子を合わせないで申し出たらどうなんですか。その点どうなんですか。
それじゃまるっきりその内容についてはノータッチであり、知らないということですか。知っておるけれども、しかしそれは、公表ということについてはまずフィリピン政府の方の考え方を主体に置きたいというのですか。内容を知らないというのですか。知らなければ聞く以外にないじゃないですか。
いや、知っているならば当然それはフィリピンに了解をとって直ちに公表するということをやるべきですよ、外務大臣。そういうふうにまず私の方からもその点を申し上げておきます。 それから、外務大臣が三月二十九日参議院予算委員会で、対フィリピン円借款事業の受注企業名や金額について、非公開の場ならば公開する用意があると考えを明らかにした。それで外務大臣はこういうふうに言われた。「私もなぜ出してはならないのか、出すべきだと思うが、相手国と企業との契約だから、公然と明らかにするのは差し控えたい」ということなんですが、これは明らかに非公開ならば出すということでいいわけですね。
外務大臣が今言われたことは一歩前進だと思うのですが、これから調査特別委員会なんかが持たれますから、恐らく真っ先にその問題等の資料を出せ、出さないという問題が出てくるでしょう。出てきた場合において、外務大臣はそういうお気持ちであるということであるならば、公開はできないけれども、非公開の場所においてはやはり何らかそれなりに対処しなければならないということについては私は理解はできるわけですけれども、三月一日フィリピンのラウレル副大統領が、「対フィリピン円借款に絡む日本企業とマルコス前大統領の手数料疑惑に関連して、日本政府が必要とすればフィリピン側資料を引き渡す用意がある」と言明をされた、そのように言われております。また一方、行政管理委員会
ラウレル副大統領が、日本政府が必要であればフィリピン側の資料を引き渡す用意がある、また行政管理委員会の言うならば最高幹部の一人が、日本政府から要望があれば日本側に引き渡すことも可能だという意向を示したということは、これは今外務大臣は、それなりに自分としても相手方がそういうことを言っているのは関心があるというわけなんですけれども、こういうふうに向こうで言っているものに対して、外交チャンネルで、ぜひそういうことであるならば、そういうふうな資料があるならば、どういうふうな内容の資料なのか、そういうものを含めて、日本の方にも協力を願いたい、こういうふうに言うのが外務省の、言うならば外交チャンネルを持っているところの立場じゃないでしょうか。相
それはおかしいですね。フィリピンの方の副大統領が、必要があるならば資料を日本側にお渡ししましょうと言っているものを、公表されたアメリカの公文書だけを今手作業しているなんて、そんな古いことでこの解明はできるはずがない。あなたはどうも、後退後退の発言というか答弁が多いですね。 中曽根総理大臣は四月一日に、この集中審議でこういうふうに言っているのですよ。中曽根総理大臣は、「真相究明に全力を挙げたい」と言うのですよ。あなた、全力じゃないじゃないか。それでは、総理大臣の答弁をあなたが打ち消すのですか。総理大臣は「全力を挙げたい」ですよ。「全力を挙げたい」ということは、それはアメリカの発表された疑惑の公文書、それからもちろんフィリピンにある
それでは、いいですか、今やっているのは二千ページに及ぶ公文書の解析を各省庁でやっているのですね。それはわかっているのです。わかっているのですけれども、フィリピンからさらに日本の政府にもそういう協力をしょうというのですから、全力を挙げるということは、そちらの分までも全部、やはり外務省としては一度、どういう御内意なんでしょうということを聞かなければいけない。――これは外務大臣、あなたがその責任者だから言わなければ、それは当たり前のことだと。全力を挙げて後退していたのではしようがないので、これは外務大臣が言いなさい。
伝えるところによりますと、ダザ委員長代行が、マルコス夫妻へのリベートは贈収賄の容疑が濃い、しかも日本の企業がかかわった数社に対して刑事罰の対象として調査しているし、政府開発援助の関係で証拠が明らかになって云々と伝えられておりますが、これは犯罪につながるおそれがある以上、捜査当局としては放置をしておくことはできないだろうと私は思うのですけれども、どういうお考えなんでしょうか。
それじゃ、日本の捜査当局はもう全く関知しない問題でしょうか。それとも、かなりこの問題はやはり重要な問題だということで受けとめて、情報の収集とかいろいろの犯罪の構成とか、そういうもの等も調査というか研究をされているんでしょうか。
日本の刑法は属地主義ですか属人主義ですか。属地主義ということになると向こうの方の裁判ということにはなるんでしょうけれども、それかといって日本の方の刑法との絡みもやはり出てくるはずですけれども、その点はどうお考えでしょうか。
私は、これは一般論としてぜひお聞きをしたい問題が四つばかり実はございます。 例えば円借款による事業で、日本企業が適正マージン以外で、事業量見積もり額の一五%ないし二〇%をリベートとしてある国の高官やそれに関連する人物に渡し、私腹を肥やす役割をしたことになると、日本の刑法ではいかなる罪に問われるのでしょうか。また、いわゆる企業といっても全部日本の中に本社を持つ企業だということで、その点については、その絡みはどうなんでしょうか。一般論としてお聞きしましょう。
私は一般論でいろいろお聞きしているわけですから、その点やたらに頭を回さないでいただきたい。あなたにはいわゆる刑法の解釈の上から、またいろいろやられる点についてのことをお聞きしているわけですから。 次は、円借款にまつわり私腹を肥やしたと見られる外国の高官が、日本の政党、派閥あるいは政治家個人に政治献金を贈ってそれを何らかの形で受け取った場合、または円借款にまつわり私腹を肥やしていた外国の高官が、日本の企業を通じて政党、派閥、政治家個人に献金を贈ったことが判明した場合、いかなる罪に問われるのでしょうか。
いや、もうそれはわかっているんですがね。となると、そういうふうな事実がもし出てきた場合においてはどういうふうな罪に問われるということなんでしょうか。
円借款によるプロジェクトを受注した企業が、適正マージン以外にリベートとして渡した金額が公の書類に記載されずに、虚偽の申請や不正行為がなされた場合にはどういうふうになるのでしょうか。
円借款にまつわる蓄財に絡んで支払われたリベートということが明らかになった場合、相手方のトンネル会社や代理人に現地において支払われたとか、日本から送金されたとか、さらには他国を経由して支払われたとか、日本において代理人に手渡されたとか、いろいろなケースが出てくると思いますけれども、不正リベートの支払いの態様がいかなるものであろうが、犯罪を形成するものになるかどうか。また、今私が申し上げた態様それぞれに違いがあるとするならば、一般論としてお答え願いたい。
これは普通の商取引と違うのですよ。いいですか、円借款という国民の税金を使っての言うならばプロジェクトに対する企業と国との間の取引で、そういうリベートというものがあること自体がおかしいのでして、フィリピンの国内法でリベートを取るということは、調べてみたって何にも書いてありません。いいですか。ですからそういう問題は、公の国民の税金を使っての問題だから、普通の商慣習の手数料とかリベートというのとは違うということを頭に入れておいていただかなければならぬと思うのです。 今、あなたはどうも歯切れの悪いことを四つ言ってしまった、実際には。一般論として言ったのにかかわらず、何か非常におびえているような状況で、もう少し詳しく言っていただいてもよか
かねてから政府開発援助については疑惑がささやかれておったわけですが、ほとんど証拠も出ずに立ち消えになっております。今回はフィリピンではかなりの証拠が残されている。第一は借款によるプロジェクトを請け負う企業からの献金であり、第二は輸出入品からのかすりを蓄財してマルコスは私財をふやしたというふうに言われております。そこまで不正のやり方が明らかになっている以上、これからの証拠に基づく事実関係が明らかになることにもなれば捜査当局でも無関心ではいられないだろうということで、捜査当局も、これについて証拠、情報をある程度収集するということでフィリピンに派遣をされるということはないのでしょうか。
アキノ政権はマルコス前大統領の資産調査に着手しているわけでございますが、資産づくりがフィリピンの国内法で訴追される可能性が出てきているわけでございます。もし国際捜査共助法に基づく協力要請があれば、日本政府としては進んで協力をすべきではないかと私は思うのですが、外務大臣、その点はどうでしょうか。