早速法案から入っていきたいと思いますが、国の普通財産でございます土地に今回土地信託制度を創設する、そうしなきゃならないという理由。今の村沢委員の質問を伺っていると、土地信託をする場所が非常に少ないみたいな言い方でございまして、何だがこの法案はつくっても役に立たないのかなという感じを受けたんですが、いずれにしても創設しなきゃならない理由。 そして、今回この法案を直しておりますが、なぜ一部改正をしなきゃいけないのか。現在の国有土地の管理運営に支障があって不十分だ、こういうことからこういう信託制度ができていったのか。あるいは国の持っている遊休地、そういう遊んでいる土地を何とか管理運営するに当たって民間に委託あるいは信託をする、任せなき
