労働争議の際といえども暴力の行使が許されないことは申すまでもないことでありまして、御指摘のように暴力団を雇って暴力を行使をしたことがあるかどうか、あるいはそれが会社側の意思に出たかどうか、あるいは警察がこのことを知りながら傍観していたかどうか、あるいは、これまた御指摘のように、組合側に対して便所、食堂、あるいは組合事務所の使用もさせなかったか、こういった点、いずれも問題になる点でありまして、こういった点をも含めまして全般的に情報を収集して、その結果を十分に検討いたしまして結論を出したい、かように考えております。
