申し立て書によりますと、新薬について、同会社に勤務する職員に対して服用させまして、いわゆる人体について実験を行なったというものでありますが、新薬を使います場合は、最終的な段階において、どうしても人体について実験をする必要があるという場合が出てくるそうでございまして、すべての人体実験が人権侵害になるというふうには、私どもは考えておりませんが、いやしくも、新薬を人体につきまして実験する場合には、これはきわめて慎重な配慮が必要であろうと考えるのでございます。すなわち、まず、人体に対しましてどの程度の副作用があるかというふうなことを、動物実験を繰り返す等の方法によりまして、あらかじめ十分に研究調査した上、まあ九九・九九%ぐらいまでは無害であ
