予定より八分も押していますから、大臣、簡潔にお答えをいただきたいと思います。 五月二十一日、日本外国特派員協会で、大阪地検の元トップ、当時の北川検事正から性的暴行を受けた女性検事が会見を行いましたが、このことを大臣は把握していますか。
予定より八分も押していますから、大臣、簡潔にお答えをいただきたいと思います。 五月二十一日、日本外国特派員協会で、大阪地検の元トップ、当時の北川検事正から性的暴行を受けた女性検事が会見を行いましたが、このことを大臣は把握していますか。
報道を通じて把握している。法務省からの報告はないんですか。
大臣、この会見の際、北川検事正から被害を受けた女性検事が、北川検事正直筆の手紙、書面がこれ公表されておりますが、これを大臣は読んでおられますか。
北川検事正のこの直筆の書面を読んで、大臣はどう受け止めですか。
大臣、質問にだけ答えてくれていればいいんです。 官房長来ていますから、官房長に聞きますが、大事な案件ですね、これは。法務省としてなぜ大臣に上げないんでしょう。今、大臣としては報道で知ったと言っている。官房長として大臣に報告していないんですか。
官房長、少なくとも、組織として局議なり庁議なりいろいろ会議あるとき、共有すべき点は、この問題は認識としてお互いに受け止めなければいけないという判断が出て当然じゃないですか。これはただならぬ出来事なんですから。検事正ですよ、事を起こしたのは。今みたいな、委員長も委員の皆さん方も、官房長の答弁で済みますか。ここをよく考えてくださいよ。全く国民目線と違っている。「検察の理念」が全然生かされていないじゃないですか。 大臣、私は、去年の十二月の十七、十八、この件について聞いていますよ。大臣、何と答えています。端的に言ってください。
大臣、私はあのときの質問で、おまえはといえば一人だ、おまえもとなると複数と受け止める、だから調査した方がいいんでないかと、内部的に、こう私は親切に聞いたんですよ。そこで大臣の答弁が、法と証拠に基づいているなんていう話なんです。全くずれた話なんです。 結果として私の読みは当たっていたんですよ。そうですね、この直筆の書面で、北川なる者が自分で書いているわけですから。私の方が正しかったんですよ、指摘したことが、心配が。だから、内部的に調査した方がいいんじゃないんですかと私は言った。ただ、大臣は、そういう通り一遍の、法と証拠に基づいてここは適切にやっているなんというずれた答弁だったんですよ。結果として今複数形が出た。この北川さんという人
法務大臣、法務大臣、検察庁法第十四条読んでみてくださいよ。今の答弁で済むかどうか。これ、委員の皆様方もよく聞いてください。
これ、委員の皆様方も今聞いて分かるとおりに、指揮監督はできるんですよ。特に道徳だとか内部の倫理の問題なんかは法律以前の問題なんですから、不祥事がほかにあるかないか調べるのは当たり前じゃないですか。それを事務的な言いぶりで済む、そこに今信頼がなくなっているんじゃないんですか。大臣、どう思います。
大臣、北川検事正なる者がしたことは、良かったことなんですか、悪かったことなんですか。
大臣、婦女暴行したことは事実なんですよ。それで今事件になっているんですよ。悪かった、悪いことをした、あってはならぬことだと言うのが当然の答弁じゃないですか。私の立場で物言えないなんというのは、皆さん、どう思います。 じゃ、こういう事案はいいことなんですか。大臣、端的に答えてください。悪いことだと言うのが当たり前じゃないですか、あってはならぬことだと。しかも、肩書を使ってともこの女性検事は受け止めているわけですから。何でそれを今みたいな答弁になるんです、大臣。 もし、大臣、これユーチューブでまた流れますから、多くの人がどんな反応するか。大臣の答弁がいいと言う人いませんよ、そんな。申し訳ないことだと、これはあってはならぬことだと
大臣、この行為は、裁判だとか個別の案件を私言っているんじゃないんですよ。こうした行為は悪いことじゃないですかと聞いているんですよ。端的に答えてくださいよ。
婦女暴行事件であるという認識は、大臣、持っていますね。
次の回にもまたいろいろ言いますけれども、大臣、これ議事録で残るんです。いいですか。選挙結果が出たら、負けは負けなんですよ、これ。理屈抜きなんです。一票差でも負けは負けなんですよ。同じように、この事案が今公判中だから語れられないと言うけれども、どう考えたって、あってはならぬことをしたことじゃないですか、この北川なる者は。それを認めない大臣というのは、私は人としていかがかという疑問を持ちますね、そういう言い訳というのは。 私は、大臣、冤罪なんかが広く認められても、大臣の答弁は定義がないというんですよ。じゃ、一般に定義がないものでも、法務省で人質司法なんという言葉がわざわざホームページで出しているんです、出さなくていいものを。そういっ
大臣、今、裁判係属中でもなければ、争っているときじゃないんです。もうけり付いている話ですよ。それに基づいて反省やおわびはないんですか。五十八年間も人の人生を台なしにしておいて、委員長、この点、是非とも、これからも私はただしていくけれども、大臣、あなたの今のその姿勢だけでも選挙に影響しますよ。このことだけ私は明確に言っておきます。必ず今度の選挙でも一つのテーマになりますから、冤罪というのは。 今のような大臣の答弁で、あなたが党に迷惑を掛ける可能性ありますよ。謝れば、人間的に対応すれば済む話を無駄なエネルギー使うことになりますから、このことを申し上げて、また次の機会にまたこれはやっていきたいと、こう思います。
本法案、特別問題がないと私は認識して、まあ質問することもないかなと思いますけれども、取りあえずちょっと二点ほど確認の意味で、また各委員さんの質問とも重複しますけれども、この点お許しをいただいて質問させていただきます。 いわゆる情報機関、指定法人がこの必要な対策、措置を行いますけれども、この情報管理機関に対する政府の具体的な関与方法、あるいは指定、認可、許可、これは承認等がどのようになっているのか、教えてください。
この情報漏えい等の不適切な行為が認められた際の罰則などは想定していると、こう考えますけれども、例えば故意でないミス、ヒューマンエラーなどによる情報漏えいに対して何か罰則などは考えているのか、また、あるのでしょうか。
これは時代に合った法律だと、こう私なりに理解していますので、しっかりやっていただきたいなと、こう思っております。 次に、法務大臣、前回に引き続いて、私は今回も冤罪についてお尋ねをいたします。 おとついのこの委員会で大臣が、これは以前、先生から質問主意書でも提出をされているところの御答弁でも申し上げておりますが、とあります。お尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなく、政府として冤罪の定義について特定の見解を有していないと、こういう言いぶりですけれども、この私の質問主意書は何年何月の質問主意書を指しているんでしょう。
衆議院では、私、無所属ですから、質問の機会ないものですから質問主意書でしか勝負できなかったんです。二千五百本ほど出していますから、この記録は破られないと思います。昔は共産党さんがよくこの仕組み使ったんですね、やっぱり質問の機会ないから。最近、共産党さんも数が多いから、質問の機会あるから使っていませんけれども、この記録は私は一人の議員では破れないと思います。 ですから、僅か六、七年の間に私が二千五百本出して、最後は二十一年の、平成ですね、十一月二十五日なんですけれども、この質問主意書が出されたのが平成二十一年ですから、大臣、もう二十八年前の話になるんです。いや、十八年前の話になりますね。 ですから、それから冤罪が起きているんで
法務大臣、小泉さんのときは、私もいろいろやり取りしているからその話は聞いているんですよ。 もっと具体的に、例えば二〇〇七年の十一月二十九日、鳩山邦夫法務大臣は松岡徹委員の質問に対して、この氷見事件のように、ある人を捕まえて調べて起訴して有罪になって、服役しちゃってから別に真犯人が現れたというのは極めて残念な特殊なケースでございまして、こういう場合は社会通念上冤罪と申し上げていいのではないかと私は思いますと、具体的事件名まで挙げて言っているんです。 大臣は、個別事件に関わるとか評価云々は言うべきでないと言っていますけど、鳩山大臣はこう言っています。さらに、遡る一か月前には、この鳩山大臣は、冤罪と言われるようなことがゼロになるよ