そこで、どういう説明なり何なりの中で、この委員会として、あるいは委員個人として、どういう意見が集約されましたか。集中的に出されておりますか。
そこで、どういう説明なり何なりの中で、この委員会として、あるいは委員個人として、どういう意見が集約されましたか。集中的に出されておりますか。
電波監理審議会へ諮問をかけなければならないというのは、放送法の四十三条でしたかね。
つまり、これは解釈の相違かもしれませんけれども、やっぱり四十八条に従うと、かぐかくの条件のある場合には電波監理審議会に諮問して、その議決を尊重して措置しなければならないということが、放送法の四十八条でちゃんと条文がございますので、やはりこういういわば乙契約全廃といったような問題については、当然この審議会の諮問を必要とする。法改正だから要らないという私はたてまえにはならないのじゃないかと思いますが、どうして諮問を発しないのか、この点について、その理由がわからない。政治的理由がわからない。当然やったっていいし、法改正だからといってこれを諮問しても少しも間違いじゃないのに、どうしてこういうような重要な一つの法改正について、正式な諮問をしな
いや、ぼくは、これはやっぱりあなたたちの手続省略ということだというように思いますよ。これはやっぱりはっきりちゃんと四十八条の精神は尊重さるべきもので、それを、その手続を省略して、同趣旨のものだったというふうに言いのがれをするということは、私は、こういう制度がなければないで別です。ある以上、やっぱりやるべきじゃなかったか、これは手落ちだったと、はっきりぼくはそういうふうに思うのです。この点では思いますけれども、それでなければ意味がないんじゃないですか。たとえば、私は聞きますけれども、甲とか乙とかという契約でしょう。乙というのは全廃するのですから、乙がなくなるのですから、とすれば、非常にこれはやっぱり質的な変化を伴う改正なんですから——
しかし、まあ、いままでいろいろ出されてくる諸法律の場合でも、何々審議会とか何々諮問委員会とかいうものの答申を待って法改正というものを行なったということは枚挙にいとまのない事実でありますから、必ずしも私はこれは抵触するものではない。民主的な運営という意味からいって、四十八条の精神を生かしても決して抵触するものではないというふうに考えて、そういう解釈をしているわけです。 そこで、今回のこの改正の性格なんですけれども、この改正の性格というものは、つまり、受信者側のほうから出た要求に基づくものだというふうにも考えられるのですね。これは質問しておきたいと思いますけれども、すでにもう社会政策的な見地から受信料を免除しなければならないと、そう
大体一〇〇%近く……。
どのくらい……。
おおむね……。そうすると、別に乙契約受信者のほうから出た撤廃の要求だというふうに考えられませんかね、この数字から見まして。それでまた、ラジオ放送のほう、つまり、まあ能動的にその仕事を中心にやっておられる、つまり、放送局のほうから、いわゆるNHKのほうからのイニシアチブによって出た法案でもない、ここが問題だという気がするのです。ですから、この法案の性格というものは、一にかかって、政治的な性格を持つ、何らかの政治的なねらいを持つといったらいいでしょうか、そういう意図から出た法案だと、性格がきわめてどうも解せないという気がするのです。それはどういうところに理由があるでしょうか。だから、たとえば津案の説明のときにありましたね。放送の発展の云
つまり、いままで取ったものを取らなくするのと、いままでは取らなかったものを今度新しく取るというのは、質の変化ですよ。量の変化じゃない。いままで一〇〇%取ったものを九〇%にするとかなんとかいう量の変化と違うのですよ、安いとか高いとかという。質の変化なんです。だから、質の変化には、質の変化に伴うような理由づけがなければならない。その理由づけがきわめて不明確じゃありませんか。社会政策的な見地から見れば、あなたのさっきおっしゃったように、ほとんど一〇〇%近く取っていない、こういう状況ですから、全廃をするということの積極的な意義というものはどうしても出てこない、この改正案の説明からは。だから、これは政治的なねらい、政治的な意図以外にはないのじ
これは見解の相違の一番分かれるところかもしれません。しかし、これやはり法案の性格がどういうものであるかということを明らかにしておくことが非常に重要なことだと思いますので、しかし、あなたに御答弁を求めるのは無理かと思いますから、私はこの問題については、あときっと大臣が来るでしょうから、質問は保留しておきます。委員長、いいかね。
いまの質問は浅野さんに答えてくれと言っても無理なんで、大臣が来たときにもう一度やることにして、次に移ります。 これはNHKのほうにも聞きたい点なんですけれども、つまり、これはもし私の考え違いであったならば、ひとつ訂正するにやぶさかでないと思いますが、いま自動車がもうすごくふえて、約一千万台といわれている。この自動車の中に備えつけられているいわゆるカーラジオというのは、実態は一体どのくらいの台数に当たりますか。
それは郵政当局も大体同じくらいに押えておられますか。
これはやはり実際の数字でかなりつかんでいると思われるのは、むしろ、やっぱり運輸省の陸運局だろうと思いますけれども、運輸省の陸運局では約七割だといっているのですね。だから、一千万台の自動車のうち、七〇%はいわゆるカーラジオをもうすでにつけておる、こういっておりますが、これをもし受信料として正確に取るとすれば、これはそれなりのやっぱり新しい財源になると思いますが、この点についても十分に、これはまあさらにまた、将来も伸びる問題ですし、この点のところ、どういうふうに論議をされて結論が出たのか、この全廃論に踏み切る結論が出たのか、その辺の事情をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
しかし、このカーラジオが今後ますますこれは普及していくだろうと思いますが、こういうものをその人が、つまり、自動車を持っている人が世帯主であって、そこにはすでにテレビがあるものだという、そういう仮定の上に立った議論ですね、おたくのいまの議論は。しかし、ものごとをきめる場合に、そういう仮定の議論で私はこういうような法律が出てくるということはないのじゃないかと、これはあとでの、きっと言いわけに、つまり、考えついた議論じゃないかというように思うのですよ。当然受信設備のあるところがら取るというのはたてまえなんですからね、この放送法からいえば。ですから、別にその世帯から取るということはどこにも書いてないんですから、受信設備のあるところから契約を
もう一つ、この問題と関連して心配するのは、このラジオ放送の独自性というものが失われていく危険がないかどうかという問題です。つまり、契約が全廃されるんですから、放送協会としての、ラジオ放送自身の持っている独自性というものは、一体どこでだれがどういう形で今後は保障していくのか。その辺どうなんですか。
つまり、この私の言っているのは、テレビの中に含まれているラジオを言っているんじゃないのです。ラジオ放送だけの独自性、これもあるでしょう。ラジオ放送としての独自的な分野というものはあるはずですが、テレビと一緒に流すということだけじゃないわけです。ラジオ放送はラジオ放送としての独自性というやつは今日まであったわけですから、これが契約が全廃された場合に一体どうなるかということを聞いておるんです。
御了承はいいですけれども、やはり物質的な根拠のないところからは、どうしても責任の所在というものが不明確になっていくものですよ。これは、ですから、ラジオ受信に関する限りは、乙契約というものを全廃するということになりますると、どうしてもラジオ放送自身の独自の番組とか独自の内容とかいうものはやはり変化をしてこざるを得ないのではないか。そう言っちゃなんですけれども、二番せんじ、三番せんじ、あるいはNHK自身としては、ラジオ放送それ自身の独自性というものを重視していかなくなる。物質的な根拠がなくなっちゃうわけですから、それは免れないと思うんですよ。あらゆる問題がそうだというふうに見て差しつかえないと思うんです。ですから、テレビと一緒に流すラジ
その考え方はいまお説のとおりだろうと思います。しかし、それを保証する物質的なものがないんじゃないか。乙契約の全廃によって、ここでそれを保証しそのいま会長がおっしゃったような方針を貫いていく、カバーする実際上の指示というものは、どこで命じられるのですか。いやおうなしにこれはしわ寄せられてくるというふうにしか考えられないのです。この点どうでございましょうか。
これは私はこの改正案の持っておるやっぱり一番大きな一つの盲点というか、これはおそらく、このラジオ放送、ラジオ単独の放送はほとんど民間のコマーシャルの分野に移っていく危険を感じるわけですね。こういう形をとっていけば、そういう意味からいっても、やっぱり内容の低下ということは考えられてくるわけですけれども、そこでもう一つ、この財源を失うことによってしわ寄せが来る。いま会長がおっしゃったように、ラジオ独自の放送については従前と同じような、やっぱり万全の処置を講じていくということになりますが、財源の裏づけがないということになってくると、どこかへしわ寄せが来るのは、これはものごとを考える場合に常識だと思います。そのしわ寄せが一番弱いところにいく
そこで、さっき大臣ちょっとお見えにならなかったときに質問を一点だけ保留しておるのがあるのです。 それは、私の質問の内容は、今回の放送法改正の理由づけは非常に不明確だ。これは単に量的な変化ではなくて、やっぱり質的な変化の問題だ、いままで取ったものを取らなくなる、あるいは、いままで取らなかったものを取るといったような問題は、事の大小とか、あるいは高い低いとかいうものと違って、やっぱり明らかに質の変化を呼んでいる。そういう意味で、この質の変化を呼ぶに至った理由というものは一体どこにあるであろうか。それは放送協会のほうからのイニシアチブによってこの改正が出たということは考えられない。先ほど電波監理委員会に諮問したかということについても、