ありがとうございます。是非よろしくお願い申し上げます。 最後に、合議制について伺わせてください。 合議制の割合について、現在の一〇%、なぜ一〇%なのかという基準と、また、なぜ今基準を満たすことができていないんでしょうか。
ありがとうございます。是非よろしくお願い申し上げます。 最後に、合議制について伺わせてください。 合議制の割合について、現在の一〇%、なぜ一〇%なのかという基準と、また、なぜ今基準を満たすことができていないんでしょうか。
終わります。
立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。齋藤大臣、どうぞよろしくお願い申し上げます。 また、四十分のお時間をいただきました理事の皆様への配慮に感謝を申し上げたいと思います。 今日は、まず、技能実習と特定技能についてお伺いをさせていただきたいと思います。とりわけ、技能移転のところに絞らせてください。 これは、釈迦に説法でございますけれども、実習の受入れ側が、技能実習生への日本の技術を伝える目的を忘れて、安い賃金で働いてくれる労働者と認識して取り扱っているような現状がある。 問題は、どの会社も最低賃金で働かせようとしているところだと思うんですね。ほとんどの実習生は、職歴も学歴もない中で借金を背負って日本に来るわけで、特にコロナ
同じ認識でよかったと思います。 では、制度が持つ数々の建前が実際に多くの人を苦しめているというところを御指摘させていただきたいと思います。 技能実習生が特定技能に在留資格を変更した後も、例えば、そこから経営とか管理とかいう起業ビザに在留資格を変更しようとすると、技術移転を求められて帰国を迫られるケースというのがあるんですね。 これは、既に特定技能に変更しているのに、その前のビザである技能実習の建前を持ち出してくる不合理性というのは、入管庁はどう捉えていますでしょうか。
そうなんですよ。今、担保のお話がありましたよね。これはどうやって担保を測定しているんですか。
御案内のように、問題は、適切に適切にやるというのが何年も何年も続いて、多くの人が苦しんでいるというところなんですけれども、本気で向こうの技術移転の現状について調べていないと思うんですよね。 私もちょっといろいろ調べて、技術移転について、例えばベトナムの中でどうやって考えられているのかという、そういったアンケートもあるんですけれども、これだけ人がいっぱい来ているのに、サンプルが僅か二千五百で、対象も監理団体等がメインになっている、本人たちに直接アンケートが行っているかどうかも分からないといった、そういう状況の中で、技術移転というものの建前があることによって、結局、一度帰国した人たちが、同じビザで再入国することもできなくなっている。
重ねてになるんですけれども、まずモデルを示してください。日本に来ればどうなれるのか、そして技術移転とは何なのか。これがない限りこの問題は解決をいたしません。 こうした中で、最も日本に対する印象を悪化させているのは、最大の送り出し国であるベトナムであります。 日本で働くベトナム人実習生の実情を記した「アインが見た、碧い空。」という本からちょっと抜粋させていただくんですけれども、在留ベトナム人が約四十五万、半数の二十一万人が技能実習生で、これは全外国人技能実習生の約半数に当たります。また、出稼ぎ目的などではないかと推察できるベトナム人学生も六・五万人いるわけですから、つまり、四十五万人いるベトナム人のうち三分の二ものベトナム人が
ありがとうございます。 最近、よくテレビで、海外に出稼ぎに行った日本人の方が結構そこそこの成功を収めて、日本に帰りたくないみたいな、そういった番組が極端に増えてきている感じがするんです、僕ね。これは、本当に円安の影響だけじゃないと思います。 先ほど申し上げたコンテナで亡くなったベトナムの方の姿というのは、いよいよこちらの、我々から海外に出稼ぎが始まった時代に入った日本の将来像というものを少し暗示しているような気がして、正直怖いところがございます。 技能実習生の制度を一日も早くまともなものにしていただけるよう、齋藤大臣に重ねてお願いを申し上げます。 続いて、ウクライナ避難民の支援についてお伺いをさせてください。 今
となると、改善されていないということでよろしいわけですよね。 ならば、改善されていないと認められる場合には更新が可能なわけですから、基本的に今、日本にいるウクライナ人は在留資格の延長ができるという理解でよろしいですか。
ありがとうございます。 今の西山さんの答弁で、今、二千人の日本にいるウクライナ人の皆さんが一安心したと思います。ありがとうございます。 その一方で、受入れの状況なんですけれども、ウクライナからのビザの申請件数と発行数について、資料をお配りをさせていただいております。 ちょっとその資料の前に教えていただきたいんですけれども、当初の方針では、身寄りのない方も含めて全面的に受け入れるということだったんですけれども、引き続き、その方針に変更はないんでしょうか。
それで、この資料を見ていただいても分かるんですが、ウクライナの避難民というのは、十月に過去最少の百八人になりました。この数字についての分析を教えていただきたいんですね。 今、方針に変わりはないということだったんですけれども、現地から聞こえてくる声だと、なかなかビザが下りにくくなったとか、下りるまでに時間がかかるようになったというような声も、大分多く聞こえてきております。これは実質的に数量規制を導入しているという理解になるんでしょうか。 これは、いいとか悪いとかいう論点ではなくて、現地にいるウクライナ人や現在日本にいるウクライナ人の皆さんが、日本政府の方針というものを確認することが必要かなと思っておりまして、これは数量的に規制
分かりました。 もうちょっと確認させていただきたいんですけれども、引き続き特定活動による裁量行政というのを続けるのかどうかというところも伺いたいんですね。 この特定活動というのは、先ほども申し上げたように、いつ帰国しろというのが、法務大臣の命令一つでいつ退去させられるか分からないという極めて不安定な状況を含んでおります。今、日本にいらっしゃるウクライナの皆さんは、聞くところではホテルの清掃の仕事に就いたり、あと、各地の、日本全国で商店街とかありますよね、そこでフェスティバルをやっていますよね、そういうところのフェスティバルに出店して、ウクライナ料理を売ったりと、本当にたくましく、少しずつ日本社会に浸透するよう頑張っているんだ
登録者数ぐらいは把握していますか。
一千六百人って、全然肌感覚と違うんですけれども。実は五、六人の避難民の皆さんと一緒にこのサイトをやったんですけれども、誰も登録している人はいなかったんですよ。西山次長のおっしゃっている千六百人というのがどこの登録なのか、多分僕の言っている登録と違うと思うんですよね。 何を申し上げたいかというと、要はこのサイトが機能していないということを申し上げたいんです。サイトに行くと、ウクライナ避難民の皆さん、ここに登録してくださいと来るんですね。登録するとIDが発行されるのかと思ったら、IDは発行されないで、確認のメールが来るだけで、そこには何も書いてない。サイトに戻ってIDとパスワードを入れるところに何を入れていいか分からないので、みんな
なるほど。広報が全然という話だったんですね。恐らく、これは通告していないので聞かないですけれども、多分そのサイトのアクセス数から伺えば、大体どんなもの、どの程度のサイトかというのが分かったのかもしれません。 申し上げたいのは、何とか日本で頑張って、税金の払い手として社会に受け入れられたい、ここで頑張っていきたいと思っている人たちが、なかなかやはり仕事を見つけられない現状もあるんですね。それを是非是非、国の力でサポートしてあげて、新たな税金の払い手、彼女たち、ほとんど彼女たちですけれども、彼女たちも仕事をしたいという気持ちはすごく強いので、よろしくお願いします。本当に不断の改善をお願いしたいと思うんですね。本当にどんな仕事でもいい
フェーズが完全に仕事を探すフェーズになっていますので、その辺りを是非よろしくお願い申し上げます。 同じウクライナつながりで、ウクライナの義勇兵として行かれている方々についてお伺いをさせてください。 先日、御案内のように、ウクライナで戦闘に参加されていた日本人の方が亡くなりました。心からお悔やみを申し上げたいと思います。 こうした義勇兵の方々というのは、一説には日本から七十人近くが行っているとも言われています、正確な数を把握することはできないんですけれども。ネット上には、こうした方々が開設しているだろうというアカウントが複数確認できるんです。 まず、法務省と外務省、それぞれに伺いたいんですが、義勇兵という言葉について、
定義がないというところで、そういった義勇兵ですけれども、邦人保護の対象となりますでしょうか。
となると、現地で死亡した場合、御遺体はどういった手続と経緯で日本に戻ってくるんですかね。
資料の二番目なんですけれども、これは契約書です。ウクライナの各地に徴兵というか軍の連絡所があって、そこで書き交わされるものなんですけれども、ウクライナ軍に所属する場合は軍所定の契約書にサインする必要があります。 例えば、ここには、今一ページ目だけ、ちょっとコピーでお渡ししているんですけれども、本当は全部やると一センチぐらいの分厚い紙になります。その一センチの中には、例えば、勤続十年以上軍隊にいると三十五日間の休暇を取れることとか、外国人でも無国籍の人でもウクライナ軍に参加できることなどが記されているんですね。また、裁判所で死亡が認定されたときは家族がこういった形でお金をもらえるとか、そこまで具体的なことが書いてあります。 正
そうなんですよね。結局、サインをした段階で軍隊であり、軍隊と軍隊が戦闘している中での殺し合いが起きている。それについての判断と日本の国外犯の規定と、この辺の整理が結構ぐちゃぐちゃになってしまっているような気がするので、是非是非、法務省については、何でこういうことを申し上げているかというと、やはり、帰っていいのか帰ってはいけないのかみたいな、そんな議論も今向こうで起きているみたいで、やはり邦人保護という観点からいうならば、そういったことについても耳を傾けていかなくてはいけないのかなというところで、この質問をさせていただきました。 もう一つ、この絡みで質問させてください。 刑法九十三条に当たる私戦予備及び陰謀罪、これは外国に対し