時間がございませんので、ごく簡単に質問したいと思います。 最初に、議題となっておりますこの有線テレビ放送法は、昭和四十七年の七月に制定されました。そして昭和四十八年一月一日から施行されて今日に至っておるものでございます。本法制定当時、私もこの審議に参加いたしましたが、制定の趣旨は、難視聴の解消と、なるべく多くの放送が受信できるようにして放送受信者の利益を保護し、公共の福祉を増進することにあるというふうに当時言われておったのでございます。しかし、今日は高度情報化社会に完全に突入しておりまして、さらに二十一世紀に向けて、そのスピードは加速されておると思います。情報に対する社会的要望も多様化して、今後メディアの多様化も必然的に進んでく
