そうしますと、半分がまだ開局ができないで、せっかく割り当てられた宝が持ち腐れの状態になっているわけでございますね。雑音のない良質の音質の出るFMラジオの受信を期待している聴取者に対して、こういう状態ではまことに申しわけないのではないでしょうか。なぜこういうような状態になっているのか、具体的に促進対策というのはどのようにやられたか、その点を説明してください。
そうしますと、半分がまだ開局ができないで、せっかく割り当てられた宝が持ち腐れの状態になっているわけでございますね。雑音のない良質の音質の出るFMラジオの受信を期待している聴取者に対して、こういう状態ではまことに申しわけないのではないでしょうか。なぜこういうような状態になっているのか、具体的に促進対策というのはどのようにやられたか、その点を説明してください。
こたえていくように努力しているというのだが、もう三年もたって半分が開局してないということでは、これは全く宝の持ち腐れではないですか。だから、じゃ具体的にどういうふうなものが原因で延びているのか、それに対して郵政省は積極的にどういう対策を持って臨んでおるのかということを聞いているのです。
大臣にお願いしておきますが、今お聞きのような状態でございますので、せっかく割り当てられたチャンネルがこういう状態になっておることは非常に残念でございますから、大臣も一生懸命やっていただいていると思います、特に電波については専門的な大臣でもございますし、よくわかっておりますが、なお一層ひとつ積極的に促進策を一何かいいものがあるんじゃないでしょうかね、考えていただいて、そして推進していただくようにお願いをいたしますが、ちょっと……。
では、ひとつよろしくお願いいたします。 次に、同僚議員からも質疑がございましたが、本年八月二十日放映されたテレビ朝日の「アフタヌーンショー」「激写!中学女番長!!セックスリンチ全告白」という、この事件についてお伺いをいたします。 私は、きょうは時間の関係で郵政省と警察当局に対して質問をいたし、改めて当事者であるテレビ朝日等関係者の御出席をいただいて質疑をいたしたいと思っておりますので、きょうは郵政、警察当局のみに限って質疑をいたします。 電波・放送事業は、国民の利益と公共の福祉と健全な民主主義の発展に資するために存在するものであって、単なる営利追求のためのみの事業でないことは、電波・放送の持つ特性から当然のことであって、
先ほど武部委員からも質問がありましてそのような答弁がございましたが、私はもう一歩進んで、この事件は放送法に違反しているかどうかという問題が一つあると思います。 放送法第四十四条の三項というのはNHKの条項の中に定められている条文でありますが、しかし、この条文は五十一条によりまして一般放送事業者にも準用されることになっております。一つは、「公安及び善良な風俗を害しないこと。」二つ目には、「政治的に公平であること。」三つ目には、「報道は事実をまげないですること。」四つ目には、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らにすること。」放送において一番大事なことは、いわゆる公序良俗を守るということですね。ですか
これは、この四十四条には違反をしているわけですね。そうなれば当然に処分が出てくると思うのです。それでなくとも、四十四条三項の三の、事実を曲げた報道であるということが明らかになったならば、電波法第七十六条における処分という措置が当然できるわけですね。ですから、四十四条三項の三に抵触しているのになぜこの七十六条を発動できなかったか、そのことが何としてもよくわからない。
ここには、「岡内放送の放送番組の編集に当っては、」とはっきり書いてあって、そして報道は事実を曲げてはいけませんよと。これは、曲げたことはちゃんと認めたわけだ、抵触しているということは。認めたんだが、深く反省をして、再びそういうことのないようにやるという誓約書ですかが出てきた。 それでは、過去そういったことがあっても、再びやらぬからといって過去の罪が全部消えるのですか。過去やったことはもうそれでいいというふうになるのですか。法律論的に少しロジックが合わないのです。これは、「三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」ですから、そういう事実があった
何遍言っても全然話にならぬ。違反しておるにかかわらずその処分をしなかったということの理由がはっきりしない。ただ、再びやらぬと言ったからということでしょう。ですから、こんなんでは法律があったって何にもならぬです。法律に違反した場合にはそれに対する処分をちゃんとして、再びそういうことのないように、それこそやらすべきですよ。そうでしょう。法律は何のためにあるのですか。そんなばかな話は、私は聞くわけにいかぬ。 そこで、一応事実関係をもう少し知りたいために、警察庁からおいでいただいておりますので、ちょっとお伺いします。 十月十六日にテレビ朝日の担当ディレクターが逮捕され、警視庁少年第二課と福生の警察署の取り調べを受けたと承知しています
今の御説明を伺いますと、これは明らかに計画的、意図的な番組の制作であったと私は思います。しかも、これが警察の取り調べによって明確になり、ディレクター十万円、それから教唆した二人の成人に対して五万円の罰金が科せられておる刑事事件であったわけでございます。こういうことが日本の放送界の中で行われたということは、世界的立場に立ってみても、私は実に残念でたまりません。 今や三千万世帯を超す家庭にテレビがございます。そして、その人たちがテレビを通じてみずからの教養を高め、国家の繁栄のためにも協力していく。自分の幸せのためにもと思って、教養を高めるためにもなくてはならないテレビになっておるわけです。それが今お話しのような形で謝礼を出してやらせ
私は、電波監理審議会の皆さんにも一度おいでをいただいて、免許の際のいきさつについても伺いたいと思っております。電波監理審議会の委員の皆さんの中にも、この問題に対して非常に慎重な御意見があったということも伺っておりますが、これはいずれ改めてにいたします。 しかし、もう一度大臣に確認をしておきたいのでありますが、テレビ朝日の社長がみずから「アフタヌーンショー」に出演をして陳謝をした、これも前代未聞のことでございます。大臣に陳謝をした、そして免許に対しては誓約書を入れて、再びこういうことはいたしません、こういう誓いもしておるようでございます。 問題は、こういうことが起きてくるのは、さっきからもお話がありますように、どうも視聴率とい
今局長がごらんになって、準備は着々と進んでいると思いますが、予定どおりの開局は間違いない、こういうふうにこの場所で言明できますか。
発注したのはどこですか。
それで、自由競争原理の中にいよいよ入っていくわけですが、新しい会社は、何といってもいろいろな面において未経験なこともあると思うのです。出発に当たって、スタートするまでの間にはいろいろな苦労もあると思いますが、郵政省も最大限の配慮をしてやっていただいて、それぞれの会社が滞りなくスタートできるようになり、そして今度は、NTTも含めて本当の意味における自由競争原理の中で、国民がよりよい電話、よりよい電報、そして正しい情報を使うことができるように、格別の御配慮をお願いしておきます。 それから、最後になりましてあれですが、二十九日にNTTの中間決算が出たようでございますが、この際大蔵省にお伺いしたいのは、かねて我我が法案審議の際に主張して
いずれにしても、政府保有の三分の二については法律の手続を経て一般に公開されていくわけでございますので、その時期等について今ここでお伺いしてもなかなか適切なお答えができないと思いますが、来年度、六十一年度の予算に何株かの売却を考えているやの新聞記事等がありましたものですから、その点について参事官の皆さんのレベルでは答えられませんか。
大臣、大蔵省から来ていただくのは、大臣も局長もなかなか難しいのですが、我々は、当然商法にのっとって、六十年度の決算が明らかになります来年の五月か六月ごろ、そういう時期に、民営になりました一年間のNTTの経営実態をよく知った上で放出をやった方がいいのじゃないか、こういうふうに考えているわけなんです。そういう点は委員会審議のときにも申し上げでありますが、我々は二、三年間ちょっと置いたらどうかというようなことも言いましたけれども、今日の非常に窮屈な国家財政の中では、また早くしたいということもお考えになっていると思いますから、そういう点も含めて、六十一年度にのせることはちょっと無理だ、私はこういうように思っておるものですから、その点を含んで
時間が過ぎましてどうも済みません。終わります。
お許しをいただきましたので、若干の質疑をさせていただきます。なお、既に質疑者がございましたので、重複するような点があるかもしれませんが、その点は御寛容のほどをお願い申し上げます。 私は最初にお伺いいたしたいのは、基盤技術研究円滑化法案というものが、いろいろ問題はございましたが、でき上がりまして、この国会に提案されたわけでございますが、予算編成の段階においていろいろと問題になりました点がありますので、それらの問題について郵政、通産、大蔵各省から簡略にひとつ概要を御説明願いたいと思います。 それからもう一つは、この法案は郵政、通産の両省にかかわる共管事項でございますが、この法案を通産省が提案をしたというのはどういう理由であったの
まず大蔵の日高主計官の今のお話ですが、私どもも逓信委員会でいろいろと論議をいたしたことはあなたのおっしゃるとおりです。それで、参議院から回付されました三法が衆議院本会議を通過したのがちょうど昨年の十二月二十日でございますから、二十一日、その翌日に電電株式の処理と技術開発関連要求の取り扱いを含めて三分の一は産投会計、三分の二は国債整理基金、こういうふうにお決めになったわけですね。我々は委員会で、電電公社が会社に移行して、将来株の扱いが一番問題を醸すところであろう、したがって、これは慎重の上にも慎重を期してやるべきだということから執拗に政府に見解を求めたわけでありますが、法案成立前に答弁はできないということで終始逃げ切りました。そして最
やはり通産省は通産省として今おやりになろうとする基盤技術研究ですね、これは基礎研究、応用研究を含めまして、これが国民の利益になる、これは当たり前です。利益にならぬものをやるはずはないが、私はもっと大局的見地に立って、日本の基礎研究開発をやるべきではないか、そういう基本的な政策というものを国がやはり持たなければならない。 きょうは科学技術庁を呼んでおります。そもそも科学技術庁というのはそういう職責を持って全体的な統制、統一も図りながらやるという役所だ。しかし、できてみてもやはりそういう点がうまくいっていないじゃないですか、機能が。私はそう見ているのですね。ですから、もう少し全体的なことも考えながらお進めになっていただかないと、何か
それから日高主計官、ちょっとお伺いしたいのですが、三分の一の配当益は六十年度はまだこれは入ってきませんから、当然一応借金というかセンターの方へお金が出ていくと思いますが、今後六十一年、六十二年、六十三年とずっと配当益、国が持つ三分の一は入ってくるわけですね。そうすると、それは法律が変わらない限りずっと産投会計からこのセンターの方に入っていく、こういうふうに理解していいですか。