お答えいたします。前回当委員会で附帯決議をされました等の事情に基いて、今回法案として出されましたこの新しい案によりますと、大体において結論としては裁判官の内部における不均衡というものは一応是正された結果になっております。ちょっとその内容を申し上げますと、判事の特号報酬に一二%がついた者の年間を通じての月額平均は、これはもちろん地方税を控除する前の額でございますが、それが九万一千六百四十円になります。それに対して東京を除く高裁長官の新しい額によります月額の受取額、これも地方税を控除する前の額でございますが、これは九万五千九百八十九円で、大体五千円の開きが出て参ります。それから、東京の高裁長官の同様の月額の手取りが十万百六十一円でござい
