裁判所の一般職の定員については、毎年これは予算上要求をしておるわけです。今年も約六百名の増員を要求しておるわけであります。
裁判所の一般職の定員については、毎年これは予算上要求をしておるわけです。今年も約六百名の増員を要求しておるわけであります。
一般職員についてのみです。
いわゆる庁費及び裁判費があり余っておらないということは、私どももそう存じておりますけれども、今御質問になりましたように、燃料費がなくて職員が自分の費用で庁舎の燃料費をまかなっておるとか、そういうことは聞いておりません。そういうことはおそらくないんじゃないかと私は存じます。それから費用が足りないために国選弁護人に払うべき支払いがおくれておるというようなことは、おそらくその国選弁護人に支払うべき費用をほかの必要なところに流用をしておるために支払いがおくれておるのではなくて、それ以外の理由で私はおくれているのじゃないかと思います。それは各地でときどき問題になるわけでございますけれども、国選弁護人の費用は、多分この国選弁護に当られた弁護士各
自動車の配置は各庁に二台以上ございます。東京とか大阪とか名古屋とかいう大きいところはもっとずっと多くございますけれども、普通の地方裁判所、家庭裁判所においては二台以上あります。ただ甲号支部等には全部は行きわたっておらない。乙号支部には自動車の配置もないわけです。今御指摘になりましたように、当事者の車に便乗するとかあるいはほかの官庁の車に便乗するとかいうことは裁判の実態がいかによくてもやはり形の上から見てもおもしろくないことであることは御指摘になった通りであると思います。私どもとしては検証用の自動車というものを予算上要求をいたしております。今年もこの自動車の費用を予算の上では要求をいたしております。できるだけそういう裁判官が出張する場
御指摘になりましたように、全国の最高裁判所の中には非常に古い、もう老朽などとはいっておれない、腐朽といっていいほどの状態に達しておる庁舎が相当あるわけです。古いのになりますと明治二十年代からの庁舎があります。それも現在使っておるような始末でございます。最高裁判所としては、御承知のように、全国の裁判所の中には、戦災によって相当爆撃を受け、そのために焼失したというような庁舎が相当多いのでありますから、まあボロにせよ、老朽にせよある庁舎の場合はそれはあと回しとして、ない庁舎を先にするという主義で大体やってきたのでございますけれども、まず大体戦災による庁舎の破壊の復旧ということは大体一段落——全部とは申しませんけれども、大体論とすればついて
この十月、十一月から来年の三月末日までの間に、裁判官として任命されてから十年の任期が満了いたすものが約七百人以上あると存じます。来年三月末まででありますが、その多くは大体十一月までにくるわけでございます。それで、御質問にもありましたように、再任を希望しない者、それから、成績不良等の理由で再任されない者、それが判事の数で申しますと、大体十名ないし二十名が再任を絶対に希望しない、やめるという者、それから成績不良等の理由で、裁判所側の方で再任しない者が若干ございますから、それが大体二十名くらいだろうと思います。それからそれ以外に、希望地以外の別所では再任を希望しない、たとえば東京を希望しているけれども、地方にやられるような場合には、再任を
大川委員からただいま述べられたところは、裁判所にとりましても非常に御理解のあるお言葉でございまして、私どもも全く同感でございます。裁判官の給与が一般の行政職の給与に比して劣っているのはどの点が劣っておるかと申しますと、大体において裁判官の一番のトップになっておる判事の一号、それから判事の二号の古い人たち、それを認証官たる裁判官すなわち高等裁判所長官、最高裁判所の裁判官、こういうクラスが一般の行政職のトップ・クラスに比して実質が劣っておるのでございまして、その理由は、結局ただいま大川委員が御指摘になりました政府の上級の職員には管理職手当というのが一二%ないし二五%ついているというその管理職手当が、裁判官にはついておらないという点で劣勢
一般の行政庁の局長クラスに比すべき裁判官と申しますと、大体二十年以上、二十二、三年以上少くとも裁判官として勤務している人たちだと思いますが、その数は、大体七百人くらいあるんじゃないかと存じます。そうしますと、この七百人に対して一台ずつの自動車ということになりますと、これも相当現在の国家の予算上から見ますと無理だろうと思いますけれども、たとえば私どもの、せめてこの程度はと考えておるところは、一人一台でなくとも、三人に一台であるとか、一部の部に一台であるとかいうようなことになりたいと存じておりますけれども、それも現在はかなわない程度であります。高等裁判所の裁判長クラスが、おそらく一台は持っておらないことはもちろんですし、相乗りと申します
裁判官の人事交流の問題につきまして、住宅問題がきわめて大切であることは申すまでもございませんし、それでなくとも現在の住宅の払底の状況から見ますと、裁判官がその居住に安住し得るように司法行政上配慮すべきことは、人事交流の面を除きましても、必要であることは御指摘の通りでございます。ことに、ただいま御指摘になりましたように、この十一月以降は裁判官の任命後十年になった者が約千名くらい出て参りますので、その再任の時期に際して、適材を適所に配置をするということを行うためには、住宅がことに必要であることはその通りでございます。で、最高裁判所といたしましてもその必要を痛感いたしまして、特に今年度の予算として官舎の費用を予算に計上しまして大蔵省の方に
裁判所の方についてのみ私は申し上げます。一二%でその人数は百二十人ということにただいま大蔵省と了解ができております。そういたしますと結局一号の判つまり判事で一番上の俸給をもらっておる者が現在百九十名ばかりございますから、その一号をもらっておる判事全員には渡らないわけで、不足をいたすわけでございます。従ってただいま最高裁判所としてどういうように実施をするかということについては非常に悩んでおるわけでございますけれども、全国の裁判官の中で、地方裁判所の所長及び家庭裁判所の所長以外に、これは全部一号でございますが、それ以外の一号判事の中で一号の号俸を支給されてから五年以上たった者に一二%をつける、そういたしますと大体百二十名をまかない得るの
お答えいたします。たとえば今の御質問に対しては、結局不均衡は結論としてはまだ解消をされないのであります。と申しますのは、判事の一号を例にとってみますと、判事の一号は本俸が七万二千円でございます。それからこれに対応する行政職の号俸は、現在で申しますと十五の四というのが七万二千円でございます。ですからかりに十五の四の行政職が——現在これはないようでございますが、あるといたしますと、七万二千円に二三%が加わったのが行政職でありますのに、七万二千円に一二%が加わったのが裁判官の一号ということになりますから、その間一一%の差があるわけでございます。 それから十五の三というのが大体今の次官クラスでのトップと存じますが、十五の三が六万六千三百
御指摘のように七万二千円に一二%がつきますと、東京の高等裁判所長官以外の高等裁判所長官の俸給額をオーバーいたすことになります。東京だけは辛うじて優位を保っております。これは事務当局としては非常に困るわけでございますけれども、いずれ最近のうちに認証官であるところの高等裁判所長官以上の俸給も早晩改訂されるに相違ない。それまで一二%をつけるのを待つというのも愚でありますから、しばらくの不均衡は目をつぶっていただいて、とにかく裁判官の劣勢を幾らかでも取り返えそうというわけで一二%をつけるという形になったわけであります。ただ、今度の俸給表の改正によりまして、認証官には特別手当というのがつくことになっております。特別手当の額がそれならどの程度つ
これは実は内閣総理大臣以下の各大臣及び一般職の方の認証官のクラスで七万二千円以上のものは今度は据え置きにするというのが政府の今度の給与改訂についての原案でございます。というのは、結局ベース・アップでなくて給与の体系を変えるのだというのが建前なので、金額をアップするという、従来のいわゆるベース・アップの観念でないので、認証官クラスはそのままの据え置きということで、結局認証官であるところの高等裁判所長官、検事庁クラス、最高裁判所の裁判官はもちろんですが、それが据え置きということになり、同時に七万二千円以上というのが据え置き、認証官が据え置きということになりましたので、認証官でないところの判事の一号、検事の特号というのもそのままの金額で据
その点、政府の当局がどういうように考えておるか、理論的な正確なことはちょっと申し上げられないのでございますけれども、私どもが大蔵省と折衝をした経過で、事務当局の意見から総合いたしますと、結局据え置きになったということに対して、据え置きになったから、しかし据え置きということは非常に不均衡だから、せめて特別手当という点で、その点の不均衡を幾らかでも是正をしようというのがやはり一つのねらいのように存じております。
それはつまり裁判官で申しますと、裁判官の俸給は判事補の俸給、簡易裁判所判事の俸給、判事の俸給というようにそれぞれ分れております。ところがここで問題になりますのは、判事が一番上の俸給を受けて長年おったものというので、一番上までいきますと、その上の号俸というものはありませんので、上り詰めてしまえば何年たってもそれ以上の俸給というものはないわけでございますから、上せられないわけなんです。昔は御承知のように、そういう場合に、年功加俸というのがございました。今の俸給の体系では年功加俸ということはございません。それで、今度上り詰めたものを長年そのまま放置しておくというのはいかにも気の毒だ、実質上から申しましても生活も広がるでありましようし、勤務
ごもっともな御質問でございますが、これは結局一松委員のようなお考えで、裁判所を主にして考えて下されば、この本法の中にその年限、額ということまでもはっきり入れて規定をするということは、確かに一つのお考えで、むしろ裁判官の報酬等を中心にして考えれば、そうあるべきかとも思いますけれども、従来の考え方といたしましては、裁判官の報酬等に関する法律の第九条に、「裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給をする。」と、こういう条文がございます。従って、今問題になっておりますこの年功加俸の規定は、一般職の方の規定の法、案を見ますと、結局最高の額を受けた時から長期間を経過したときは、その最高の号俸をこえる月額を定めるこ
私のお答えしましたのは、人事院の規則が最高裁判所の傘下にあるところの裁判官を縛るというのではなくして、一般職の給与に関する法律の規定のいわば委任によって、人事院が一般職について規定をしたその内容を見て、裁判所の方では人事院規則とは別個に、その規則に準ずるような内容の規則を、最高裁判所の規則として形式の上では出すということになるわけでございます。ですから、人事院規則そのものに縛られるというわけではないと思います。
下級裁判所の裁判官が、判事、判事補、簡易裁判所判事というように分れておりますので、それに応じてそれぞれの報酬月額の表がきめられてありますが、判事補を十年した後に判事となる者の最初の号俸の額が五万三千二百円というのは安過ぎるということ、それから最初に判事補となる者の号俸の十号というのが一万六千三百円で安過ぎるということ、 これは私どもも実は安過ぎるというように考えておるわけでございまするが、これは、つまり裁判官に対する報酬ということが一体どういう意味を持っておるか。普通の一般職に対しては給与といい、あるいは俸給というような言葉を使ってあるのに、裁判官に対しては特別な言葉として報酬という言葉を憲法でも使っておりますし、法律でも使って
お答えいたします。裁判官について申し上げますと、現在、改正前の俸給表によりましても、判事の一番上の判事一号の俸給をもらっておる者と、東京の高裁長官を除いたその他の高等裁判所長官とを比べますと、一年のいろいろな手当を通算いたしまして、月額に直しますとほとんど四百円も違っておらない状態でございます。つまり、判事の一番上の者と、東京を除いた高裁長官とを比べますと、四百円足らずしか間差がないわけでございます。従って、今度も給与の改訂によりまして判事の一号と高裁の長官は額が少しも変化がございませんから、今申し上げましたような四百円足らずの差額の相違というものは依然として同じことになるわけであります。ただ、東京の高裁長官は、東京以外の高裁長官よ
ただいま申し上げましたのは、本俸について、それから現在認められております諸手当を合計した際のことを申し上げたのでありますが、今度大蔵省の方と裁判所、検察庁といろいろ折衝した結果、従来問題になっておりました一般職の上級者について認められておる管理職手当というものを、裁判官、検察官についても一二%の管理職手当を裁判官、検察官のきわめて古参者に対して、しかもその数を限って、裁判所側に対しては百二十名、検察官に対しては七十九名、その範囲において一二%の管理職手当をつけてもよいという了解ができておるわけです。これは、事務的には了解ができておりますので、私どもの方としては確実につくものと信じておりますが、その一二%が判事の一号にかりにつくといた