その点は、どういう官職につけるかということを最高裁判所のルールできめて、その官職についた者には一二%が本俸以外に与えられるということになるだろうと考えております。
その点は、どういう官職につけるかということを最高裁判所のルールできめて、その官職についた者には一二%が本俸以外に与えられるということになるだろうと考えております。
これは、沿革を申し上げませんと実情がきわめておわかりにならないと思いますが、最初の国会で裁判官、検察官の給与をおきめになったときに、一般職に対しては超過勤務手当というものが本俸以外にあったわけであります。ところが、裁判官、検察官に対しては、勤務時間以外にわたってやった場合に超過勤務手当をつけるというのは適当でないだろう、一般の職員とも仕事の内容が違うし、その地位から言っても超過勤務手当というものをつけるのはおかしい、従って超過勤務手当は裁判官、検察官の本俸の中に繰り入れて、繰り入れた上にある程度のプラスをつけて裁判官、検察官の報酬額を決定しよう、こういうので決定されたらしいのでございます。これは議会の速記録等を見ましてもそういう趣旨
お説の通り、管理職手当がつきましてから、裁判官、検察官と対等の本俸をもらっている管理職手当のついている行政官と比べますと、本俸は同じでありながら、今申し上げました管理職手当二五%、二三%というようなものがつきます結果、その実収入は相当な開きがあることは申すまでもないわけです。これに対して、私どもの方としては、裁判官、検察官の俸給月額、つまり本俸の額を上ぐべきだということは一応主張いたしましたけれども、これは、従来裁判官、検察官の本俸というものは一般職のベース・アップの率に応じ、額に応じて上げるというプリンシプルを立てておりましたものですから、その点で大蔵省はなかなかわれわれの主張を聞かないわけでございます。一般職の率がこうだから裁判
裁判所の方について申し上げますと、結局、ただいま予定しております、さいぜん申し上げましたルール、規則で官職を定めなければなりませんけれども、その予定しておりますルールの内容といたしましては、地方裁判所長、家庭裁判所長及び部の総括者、こういうことを予定しております。従いまして、部の総括者を加えますと、百二十名ではまかないきれないと存じます。今申し上げました地方裁判所長、家庭裁判所長と部の総括者の中で最高裁判所が指定する者、こういうことに実際上はならざるを得ないと思います。
裁判所について申し上げますと、御承知のように、裁判官というものは、一般の行政官の組織と違いまして、その個々の人がみな自己の責任において裁判の仕事に当っておるわけで、上命下服の関係において裁判をしておるわけではございません。従いまして、裁判官に管理職手当をつけるということは、一般の行政官に対して管理職手当をつけるという意味とは若干本質が異なるものができはしないかということが考えられるわけでございます。そこはおそらくただいま御質問の中に当然予定されておることだと存じますが、私どもも、純粋に理論的に考えますと、裁判官に管理職手当というような名目をつけていいかどうかということは、とことんのことを論じますと、疑問がないわけではございません。た
新しい裁判所が発足いたしました昭和二十一年、三年、四年あたりには、在野の弁護士から相当数の人数が、少くとも裁判所に入られて裁判官になられたわけであります。ところが、二十五年あたりを頂点にいたしまして、それ以後は、裁判所の判事になろうという人はほとんどないと言ってもいいくらいに少いのであります。希望してこられる方は、大てい簡易裁判所判事を希望して参ります。判事として地方裁判所で大いに働いていただけるというような在野の方はほとんど志望して参りません。これはいろいろ原因があろうかと存じますが、私どもの考えとしては、最大の原因は、やはり裁判官の給与というものと弁護士の収入というものの実際がつり合っておらない。私どもから裁判官の報酬が低過ぎる
法曹一元化について最高裁判所がどういうように考え、どういうように実行しようとしておられるかというお尋ねのように存じますが、その点について知っている限りをお答えいたします。 御承知のように法曹一元ということは、戦争前からももちろん申されておりましたけれども、戦争前の法曹一元化というのは、いわゆる在野の法曹とは御承知の通りスタートを異にしまして、最初から弁護士になる方は最初から弁護士または弁護士試補になられ、裁判官あるいは検察官になられる方は最初から法務省の、当時の司法省の傘下にあります司法官試補というものになって、それぞれスタートいたしたわけであります。ですから当時の在野の弁護士と在朝の判検事というものは、スタートを異にしておりま
法曹一元化を実現することが、現在の裁判所にとり、日本の裁判所にとって必要であるということは、これはもう申すまでもないことで、それを前提として申し上げておるつもりでございます。それならば、今申し上げましたように、から念仏の実際の実情にある現在の法曹一元化というものを、実のある法曹一元化にするためには、一体最高裁判所はどういう努力をしておるかと申しますと、これはいろいろあると存じます。その中でも最も大事なのは、結局今申し上げましたような実情にありますので、裁判官の給与というものを現在よりももっと充実をして、在野の人も安んじてとまでは言えなくとも、まあまあ行って生活ができるから、国民のために、国民のために、裁判事務に従事しようという考えを
それはもう自明の理と存じましたので申し上げませんでしたが、(一松定吉君「なぜ必要だ、なぜだというそこを」と述ぶ)憲法でも御承知のように、民主主義国家の原則を新しい憲法はとっておることは申し上げるまでもありませんし、最高裁判所の構成を規定している憲法の中にも、最高裁判所は従来の、つまり判事出身者をもって構成しておった大審院とは異なりまして、学識経験者というようなものが当然入ってくることを予定しております。これは裁判官以外の国民の中の代表的な人たちを入れて、国民の人権を規定しております憲法問題等にも直接当らせる仕組みになっております。さいぜん申し上げましたように、われわれの憲法は民主主義国家の憲法であります。御承知のように従来の裁判所は
大へん最高裁判所の裁判官に御理解のある御質問をいただきまして、事務当局といたしましては大いに感謝いたすわけでございます。お説の通り、最高裁判所の判事になられてから、定年を待たないで退官をなさった例が最近にございます。それから最高裁判所の裁判官に定年その他の理由で欠員が生じた場合に、その補充の判事を在野より求めようとする場合に、補充難とまでは申されなくとも、相当最高裁判所に入られることを、在野の弁護士しかも有力な弁護士等で、ちゅうちょをなさる傾向のあることは、これはただいま御指摘になったような幾つかの例がございます。その理由は、各個人々々によって異なりましょうけれども、共通した理由といたしましては、今、一松委員から御指摘になりましたよ
最高裁判所の事務当局といたしましては、最高裁判所が発足いたしました当時、ただいま御指摘になったように、待遇は、内閣総理大臣または国務大臣と同一待避ということで発足したのでありますけれども、恩給のについてだけ、国務大臣と同一に、最高裁判所の裁判官を七年したならば普通恩給がつくということの改正は実は最高裁判所事務当局も気がつかなかったらしいのでございます。私はそのときおりませんでしたけれども、しかしすぐにその点に気がつきまして、昭和二十三年の八月以来、昨年の一月に至るまで、前後五回、内閣恩給局等に、事務系統から、ぜひ最高裁判所の裁判官をも恩給について国務大臣と同一待遇に恩給法の改正をしてくれ、文句はきわめて簡単にできる改正であるし、予算
これはもうやめられましたけれども、前の恩給局長はそういうことを強く主張しておりました。
人事局長の鈴木でございます。 大阪地裁の事件は、発覚いたしましたのが二十九年の十一月二十五日であったと思います。で、その前の前の所長の小原所長は二十九年の三月の四日に高松の高裁の長官に転任されておるのであります。つまり発覚以前に転任されておる。それからその発覚いたしました二十九年の十一月二十五日の前日小原所長の次に所長になられた村田所長は仙台の高裁の長官に転じておるわけなのであります。そういう関係からいたしまして、発覚した以前の所長の転任は決してそういう事実があったのがわかっておりながら転任したわけではないわけでございます。それからその後任の村田所長が転任されましたのも、事件の発覚の前日の日付になっておりますから、発覚後の転任と
もちろん御意見の通り転任以前の行為であるからそれについて責任がないとか薄いとかいう意味で申し上げたわけではなくて、十分監督者としては転任以前、発覚以前の責任者でございますから、法律上監督者としての責任が二人とも形の上であることはもちろんでございます。いずれか、あるいは両方二人ともあるか、単独でどちらかがあるかということは別といたしまして、責任があるということはこれは疑いのないことだと存じます。従って裁判所としてもできるだけ早くこの責任の所在をはっきりして、その結論を早く出すべきであるということは御意見の通りだと存じます。
それは伊丹の支部の庶務課長と申しますのは、その支部での裁判以外の普通の事務の方の一番上の責任者でございますから、その庶務課長の小山というのが篠山の支部の庶務課長に転任しております。
そうであります。
配置転換をいたしました理由は刑事上の処分を受けました小田格という者に対して、庶務課長は伊丹支部の一番上の監督者であるのにその責任を十分尽さなかった、不注意であったという意味で配置転換されたのであります。
庶務課長と事務官、書記官等は裁判官ではありませんが、裁判官に対する分限法によって処分することはもちろんできないはずであります。これらは結局は国家公務員法の準用によって、裁判所職員臨時措置法というのが国家公務員法を準用いたしておりますから、国家公務員法の一般の懲戒等の規定によって処分をされるわけであります。
この説明書の中に書いてあります文言は、従前同じような場合に国会に対する説明書の文言としてこういう形をとっておったと思いますので、同じような形、従前の形を踏襲して、きわめて簡単に書きましたのでありますけれども、裁判所といたしましてはとにかく国民から信頼をされて、そうして最も不正というようなことには遠ざかっている国家機関、また不正があればそれを裁判しなければならない役所でありながら、自分の組織の中からこういう不正事実を出して、国民に対して非常な迷惑、負担をかけているということについては、裁判所といたしましても、最高裁判所としましても、現地の裁判所といたしましても非常に残念に思い、まことに申しわけないことだと思っております。言葉は「まこと
神戸の方から申し上げますと、神戸の伊丹支部の小田事務官は歳入歳出外現金出納官吏というのをしておったのであります。歳入歳出外現金と申しますと、大体裁判所に対してはいろいろな保釈のための保証金であるとかそのほかの費用であるとか、たとえば破産を申し立てる場合には費用の予納をするとかというような、裁判上の手続のためにする事件関係人から予納を受ける現金がございますが、その現金は裁判所の内部の手続としては日本銀行に払い込むことを命じてあるわけでございますが、小田事務官は二十九年の三月から三十年の一月までの間に自分が、ただいま申し上げましたように受け取った保釈保証金その他の金、合計八十三万円ばかりを横領をして、その用途は飲酒その他自分の私用に使っ