お答え申し上げます。 農林水産業共同利用施設災害復旧事業、これは、この事業費の国庫補助の暫定措置に関する法律に基づきまして、共同利用施設の災害復旧を支援するものであります。同法施行令に定める対象施設には、先生御指摘のように、漁協の事務所というのは含まれておりません。 これは趣旨を申し上げれば、この法律の趣旨は、やはり特定少数の農林漁業者に限って利用されるものでないこととか、あとは農林水産業の生産活動に密接に関わりのあるものであることなどを要件といたしまして、これらに該当するものに限定をして対象としているということについては是非御理解をいただければと思います。 ただ、今、近藤先生からもお話がありましたが、ほかの事業も組み合
