お答え申し上げます。 まず、この国家公務員の労働基本権につきましては、職務の公共性から一定の制約がなされております。これに代わって、給与や勤務時間、休暇などの勤務条件を法律に基づいて定める仕組みや人事院による給与勧告制度が設けられているところであります。 国有林野事業については、さっき長官からも話が、説明がありましたが、かつては特別会計で企業的運営を行っていたことから、国家公務員法上の特例として労働条件について協約締結権が認められていたところであると考えております。 ただ、このような中で、国有林野事業が平成二十五年度以降、企業的運営をやめ、森林・林業・木材産業に対する社会の要請に柔軟かつ効果的に対応する一般行政として、関
