需要に応じた生産とは、主食用、業務用、また加工用、米粉用、輸出用など多様な用途の米につきまして、国内外の需要を創出した上で、その需要を満たしていくことを意味しております。 本改正案において、米の需要減少を前提とした生産調整方針に関する規定を廃止する一方で、国の役割につきましては、引き続き、需給見通しなど必要な情報提供を行うことに加えて、需要開拓や輸出促進、生産性向上などに関する施策を講じることを責務として明記をし、米生産の持続的な発展を図ってまいりたいというふうに考えております。
需要に応じた生産とは、主食用、業務用、また加工用、米粉用、輸出用など多様な用途の米につきまして、国内外の需要を創出した上で、その需要を満たしていくことを意味しております。 本改正案において、米の需要減少を前提とした生産調整方針に関する規定を廃止する一方で、国の役割につきましては、引き続き、需給見通しなど必要な情報提供を行うことに加えて、需要開拓や輸出促進、生産性向上などに関する施策を講じることを責務として明記をし、米生産の持続的な発展を図ってまいりたいというふうに考えております。
まず、加藤さんの選挙区は大変中山間地域を抱えておりますけれども、私も一緒でございまして、大変意識は共感するところがあるところであります。 我が国の食料安全保障を確立する上で、耕作面積や総農家数の約四割を占める中山間地域におきましては、高齢化、過疎化が進む中においても生産者の皆さんにこれからも営農を続けていただくことが極めて重要であるというふうに考えております。これは食料の観点からだけではなくて、やはり地域そのものだというふうに思いますので、その観点で私は大変大事だというふうに考えております。 今般の食糧法改正案におきましては、政府が責任を持って米の需要を拡大し、それに応じた生産を可能とするため、需要減少を前提とした生産調整方
今般の政府備蓄米の売渡しにつきましては、会計法令に基づく入札契約などの手続に時間を要したことに加えて、国から売渡しを受けた後にその商品の質、量に応じ契約を行うなど、売渡しから流通の手続にも時間を要したという課題が明らかになりました。 このため、備蓄米の機動的放出が可能となるよう、売渡し決定や出荷を日常的に行っている民間事業者の商流を活用することとしたところです。 一方で、政府備蓄に関する意見交換会などでは、政府備蓄米の倉庫が米の主産地である東北に多く配置をされており、消費地への移送に時間を要したこと、そして、特に随意契約による販売においては、非常に多くの方、これは九百を超える者から申込みをいただいたために、買受け者の要件確認
米政策につきましては、平成三十年に国から生産数量目標の配分を行わない政策に移行しておりまして、各産地や生産者が主食用米の需要動向等を踏まえて自らの経営判断で生産を行う、需要に応じた生産をこれまでも行ってきているところであります。 こうした現状を踏まえて、今回の改正においては、米の需要減少を前提とした、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進という規定を削除するとともに、現行五条から七条までに定めていた生産調整方針の認定に係る規定を削除し、また、この需要に応じた生産の趣旨や取組を法律に規定をするものであります。 具体的には、政府は何をやるのかということでありますけれども、需要拡大、輸出促進などの施策を講じつつ、需給見通
今回の法改正で確かに生産調整の規定はなくなるわけですけれども、国として当然、主食である米について、安定生産、そして消費者の皆さんへの安定供給、これは責務が当然あるわけですから、そこについていかにして生産者側にも消費者側にも安心をして、供給をしてまた消費をしていただけるという責任を果たしていくかというのは、先ほどもちょっと答弁させていただきましたが、情報提供を含め、また精緻な需給見通しを作るとかということも含めてしっかりとやっていくということには変わりはありません。 そして、もう一つは、やはり、今まではなかなか、マーケットを国が前面に立って拡大をしていくんだということについて、法律上もそこまで書かれていなかったわけですから、それを
農林水産省では、まず、各産地や生産者が経営判断により作物選択を行えるよう、需給見通しや都道府県別の作付意向、在庫状況、そしてまた産地銘柄別の相対取引契約数量や価格など、きめ細かな情報提供に努めてきたところであります。また、全国段階だけではなくて、各県ごと、産地ごとでも、地方自治体、生産者団体とも連携し、意見交換を行ってきたところであります。 さらに、地方公共団体においても、その地域における需給情報の提供や、地域の特色ある産品の産地づくりに向けたビジョンの策定などに取り組んでいただき、取組状況、事例の共有なども行ってきているところであります。 今後も、こうしたきめ細かい情報提供や産地づくりに向けた取組などを通じて、需要に応じた
神谷先生が何をもってして十分というふうに言うかは、もしかしたらそこはそごがあるというふうに思いますが、ただ、基本的には収入保険もありますし、ナラシもあるわけですね。経営のある種最後の安定性という意味でいえば、今の制度で私としては十分カバーをされているというふうに思います。 ただ、もちろん、例えばですけれども、仮定の話を余り言うべきではありませんが、生産者の努力ではどうしようもない事態というのは当然あり得るわけですから、そういったときに一体全体何ができるのかというのは、当然、その事態に応じて政府としては考えるというのが基本かというふうに思っております。
過去においては、国から各生産者に対して生産数量目標の配分を行うことで主食用米の生産を抑制する政策、これは減反政策と呼ばれておりましたけれども、これを実施をしてきましたが、平成三十年には、国からの生産数量目標の配分は行わない施策に移行しておりますし、現在は、国から個々の農業者への配分を行わずとも、生産数量目標の設定方針などを定めた生産調整方針を農林水産大臣が認定などしなくとも、自らの経営判断で米穀の需給状況を見て生産する、需要に応じた生産が根づいてきているというふうに承知をしております。 今回の改正では、現行の施策状況に沿う形で、現行の食糧法の中で存置されていた生産調整方針に関する規定を削除するとともに、引き続き需要に応じた生産が
今般の改正案は、需要減少を前提とした生産調整方針を廃止する一方で、米の需要を拡大し、それに応じた生産を可能とするために、政府は、米の需要開拓、生産性向上など、米の生産の持続的な発展を図る施策を講ずることを法律上位置づけるものでありまして、御指摘のような、米以外の作物の支援を削減するということを意味するものでは全くありません。 また、麦や大豆につきましては、国産の需要が多くありますし、ほとんど輸入に頼っているということでありますから、昨年策定をいたしました基本計画においても、単収や生産量を大幅に増加させる意欲的なKPIを設定をし、そこに向けて一丸となって取り組んでいるところであります。 これから、水田活用の直接支払交付金につき
まさにこれから水田政策全体の見直し、今与党の方と調整をしているところなんですが、先ほども申し上げましたけれども、我々は、この麦、大豆も含めて、これは水田、畑にかかわらず、作物ごとの生産性向上に取り組む方々、その方向で支援をする見直しを検討しております。 大切なことは、農業者の努力が報われるという点でありますから、神谷先生おっしゃるように、支援の水準がどうこうというのは、当然、時々の物価とか、生産費幾らなんだとか、様々な状況で変わりますが、少なくとも、農業者の努力が報われたというふうに思っていただけるような制度設計になるようにさせていただきたいと思います。
過去におきましては、国から各生産者に対しまして生産数量目標の配分を行うことで主食用米の生産を抑制する、そういう政策、いわゆる減反政策を実施をしてまいりました。 しかしながら、平成三十年には、この配分は行わない施策に移行しており、米の需要に応じた生産を進めてきているところであります。 それ以降、生産者が主体的に需要に応じた生産を行ってきたところであり、今回の改正においても、政府としてもこれをしっかりと推進する観点から、政府は、需要開拓や輸出促進に関する、要は、これはマーケットをつくっていくという、その施策を講ずるものとすることを明記しつつ、この需要に応じた生産の趣旨や取組を法律に規定することとしております。 生産調整方針に
米は我が国の主食でありますし、国内で自給可能な唯一の穀物として、食料安全保障の観点からも極めて重要であることから、今後は、その需要を拡大をし、それに応じた生産を促進していくことが重要であるというふうに考えております。 持続的な発展の言葉もそうなんですけれども、米の世界は、生産調整も含めて、減反も含めて、やはり何が農林水産省は間違いだったかというふうに考えてもみれば、需要が右肩に下がっていっちゃうということ、ある種、そこに生産を合わせようという考え方でやってきてしまったということが、生産者側から見ても、本来だったらもっと作りたいのに何で減らさなきゃいかぬのやというような話になったわけですから、そこが、今言われているような、ある種、
政府備蓄米は、食糧法上、米の供給が不足する事態に備えることを目的としていますが、食育の観点から、子供食堂、フードバンクなどへの無償交付を特例的に実施をしてきておりまして、こうした取組を通じて、生活困窮者にも御活用いただいているものと承知をしております。 このような中で、昨年度は、昨今の物価高の状況も踏まえまして、子供食堂については、年間の申請回数の上限を五回から十二回に引き上げたり、フードバンクにつきましても、年間の交付数量上限を五十トンから百トンに引き上げるなど、状況に応じて機動的な運用を実施してきているところであります。 引き続き、生活困窮者支援を行っている関係省庁と連携をして、適切に運用してまいりたいというふうに考えて
今回の改正は、今般の米価高騰の要因や対応の検証において、政府だけでは対応できないといった課題が明らかになった中で、国民への米の安定供給を確保するために、民間事業者の皆様に御協力いただく措置として、定期報告や民間備蓄を法律上位置づけたところであります。 先生から御指摘のとおり、生産から消費までの米の流通に携わる民間事業者の皆様におきましては、国民の主食である米の安定供給に欠かせない役割を担っていただいている、国としても大切なパートナーであるという認識でありますので、関係する皆様の御意見、よくコミュニケーションをしながら、国民への米の安定供給、この責任を果たしていきたいというふうに考えております。
需要に応じた生産とは、主食用、米粉用、輸出用といった多様な用途の米について、国内外の需要を創出した上で、その需要を満たしていくことを意味しておりまして、決して生産調整を意味するものではありません。 また、米のお菓子、米菓やお酒、米粉、輸出、飼料などの実需者の皆さんから直接実情を伺いまして、多様な用途の米についてもかなり強いニーズがあるということも改めて確認させていただいたところでありまして、その需要を満たしていくことが重要と考えております。 是非お分かりいただきたいのは、要は、需要はあるんですけれども、国内でそれを生産してくれる方がいなければ、結果としてどうなるかといえば、その需要者の皆さんは海外から別の形で米を輸入するとい
今の長友先生のお話は、よくある話なんです。 これは多分、難しいのは、やはりどうしても、例えば宮崎県の米で作った米粉でパンを作りたいとかお菓子を作りたいという需要があるわけですよね、そこに対して応えようと思うと、先ほどおっしゃったように、宮崎ではちゃんと製粉してできるところがないじゃないかということで、ある種、それをやろうと思うと、米粉用のお米の生産はできたとしても、米粉になった時点ですごいばか高い米粉になっちゃう、そうすると結局、そんな高いものを使って、一瞬の需要は生まれるかもしれませんが、長続きしないということを、ちょっと、正直言って、この十年ぐらい繰り返してきているというのが、我が省のこの政策と現実のこれは課題だというふうに
ちょっとごめんなさい、今、その宮崎の小麦の話は、初めてそういう状況だというのをお伺いしたのであれなんですけれども、米粉の世界は、米粉の製粉をやる方が基本的には買い取ってもうそれで終わりという世界ですから、生産者には米粉用のお米を生産いただければ、製粉屋さんが買って代金をお支払いするということで、そういう構造で成り立っているというふうに私としては理解をしております。
昨日も本会議で答弁させていただきましたし、先ほど神谷先生からもお話があったときに答弁させていただきましたが、やはり、誰をこのセーフティーネットで完全に支えるのかというのは、よくこれは議論をして整理をした方が私はいいんだと思っております。 基本的には、例えば米一ヘクタールということになると、米一ヘクタールで機械を持ってやっていた場合、ほぼほぼ、これで生計を立てるというのは不可能なわけですよね。よっぽど高く、一俵十万円で売れれば話はまた別になりますけれども。 ですので、どういうふうにして皆さんが農業で自分たちの経営を成り立たせているか、プラス、結果としてそれで生計が立っているかということはよく考えた上で、どこまで公的に支えるべき
不測時に供給熱量を確保する必要があることは当然でありまして、食料・農業・農村基本法では、不測時における措置として、国内の食料の供給が不足し国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生のおそれがあると認めたときから、関係行政機関の連携強化、備蓄食料の供給、また食料の輸入の拡大といった措置を講ずることとしております。 具体的には、不測時の際は、食料供給困難事態対策法に基づきまして、総理を本部長とし、官房長官、農林水産大臣を副本部長とした全閣僚から成る政府対策本部を設置をし、備蓄の活用や出荷、販売の調整、輸入の促進などの措置を事態に応じて講じることとされております。 こうした措置の対象となる食料は、米、小麦のみな
農林水産省では、国内に存在する民間在庫も含めまして、官民合わせてトータルで把握をする総合的な備蓄を推進をしております。公的備蓄のほか、民間在庫については、国内に存在する食料の量に関する調査を、把握を進めているところであります。 具体的には、木下先生御指摘の植物油脂及び油脂用大豆について現在調査を進めておりますが、その在庫情報は民間事業者にとって重要かつ機微なものであることから、秘密保持契約を締結した上で調査を実施をしているところでありますので、このため、例えばどこに何万トン保管をしているかといった調査で得た情報を公表することはちょっと難しいというふうに考えております。 ただ、我々として、事態法も作りましたので、不測の事態に備