国民民主党の鈴木義弘です。 午前中に引き続いて、同じ質問をもう一度確認したいと思います。先ほども議題になりました宗教法人法の八十八条について、中途半端な討論になってしまったものですから。 だから、過料を科した団体の名前を公表するということをしなければ、同じことが繰り返されるんです。それを今後、まあ、今できるか分かりませんけれども、やる気があるかどうか、文化庁にまずお答えいただきたいと思います。
国民民主党の鈴木義弘です。 午前中に引き続いて、同じ質問をもう一度確認したいと思います。先ほども議題になりました宗教法人法の八十八条について、中途半端な討論になってしまったものですから。 だから、過料を科した団体の名前を公表するということをしなければ、同じことが繰り返されるんです。それを今後、まあ、今できるか分かりませんけれども、やる気があるかどうか、文化庁にまずお答えいただきたいと思います。
私の選挙区の地元に、オウム真理教の別団体の施設があるんです。今でも公安調査庁の対象地域になっている。だから、解散命令が出て、宗教法人自体が解散したとしても、信者の人たち、教義、教典は変わるかもしれませんけれども、そこで活動しているんです、いまだに。 難しいところは、宗教団体に信者として加盟した人方が、幾ら、これはまずいよな、自分の人生を壊されるよなといっても、そうじゃない人たちも残るということです。全員が被害者意識を持つかといったら、持たない。だから、きちっとやるところとそうじゃないところとを日頃から宗教法人法に基づいて管理監督をしていれば、こういうことが起こらないだろうということを言っているんです。 それを、一万円、二万円
先ほど最後に申し上げた十九年と十一か月と二十九日目にマインドコントロールが解けて、あと一日しか時効期間がない人は救えないということですね。そういうことですよね。 結局、マインドコントロールを受けているかどうかは自分で自覚できないところが一番の問題なんだと思うんですよね。それをなぜ三年とか二年で切るのか、そこがよく分からないんだよね。同じ答弁しかしないんでしょうから、次にもう一つだけ。 自公国案の七条の一項の二号における把握する必要があると認められる場合とか、十一条の一項のところに、財産の、何がしの特定不法行為に係る被害者の権利を害するおそれがあると認められるときというのは、この認められるときという言い方をするんですけれども、
時間が来たので終わりますけれども、宗教法人の指定というより、認可を受けていなくても活動している団体が世の中いっぱいあるんですってね。今のオウムから分かれたのも、宗教法人を取っていない、それでも活動はしているんです。そういったところは、じゃ、誰が監督するんですか。誰も監督しない。そこも必ず問題になってくるんじゃないかと思います。 ありがとうございました。
国民民主党の鈴木義弘です。 今日、家を出てくる前に、神棚にある榊を二か所替えてきて、いつも私の家族が、自分のところにある仏壇にお茶と御飯をお供えして線香を上げてくれるんです。孫が、何も私からやれと言わなくても、自分の御先祖様なんでしょうか、仏様に線香を上げてくれる姿を見て、ありがたいなというのが正直な話です。 だから、今議論を聞いていて、信教の自由って何なのかといったときに、人それぞれやはり捉え方が違うのかなというふうに思います。そこの家のしきたりもあるし、そこのうちの習わしもあるし、地域の習わしもあります。それを認めようじゃないかというのが私は信教の自由かなというふうに思っています。 そのために、昭和二十六年に宗教法人
これだけ国内で問題を起こしていて、被害を被っている人がいらっしゃるから昨年も法律ができたし、今日もこの委員会になっているんだと思うんですね。 だったら、では、解散命令請求が出ていて、それが実行されるかどうかは別としても、旧統一教会がどのぐらい財産を持っているのかというのは、この場でオープンにできませんか。できないものなんですか。
では、例えば、裁判所に文化庁から解散命令請求を出したわけですね、ということは、裁判所から、その財産目録、一切合切出してくれと言えば、もう出しているということでよろしいんですか。
答えないということは、出しているということで承知してもいいのかなというふうに逆に推測します。 もう一つ、宗教法人法の七十九条のところに、公益事業以外の事業の停止命令という規定があるんですね。過去にこの規定を用いて停止したことがあるのかどうか、確認したいと思います。 今後、旧統一教会を含めて、ちょっと社会によくない影響があるんじゃないかという情報がもし文化庁の方に上がってきたときに、この七十九条の規定で、発令というのかな、やめてください、それは駄目ですというふうに言えるものなのかどうか、もう一度確認したいと思います。
今つらつら言ったんですけれども、宗教法人法の一番最後のところに「罰則」という文面があるんですね。罰則。第十章の八十八条のところ。ここで規定しているのは、以下の一から十一までに該当した場合には過料に処するとなっているんですけれども、例えば、今の、財産目録を出さない法人があったときに、それはあれですか、十万円以下ですから、一万円とか二万円の、一万円でも千円でも二千円でもいいんですけれども、その過料で終わっちゃっている団体が日本中の中でどのぐらいあるのか、教えてください。
先ほども答弁の中で非公開ということが幾つか出てきたんですけれども、例えば、第二、第三の統一教会みたいな団体が出てきたときに、公開をしなければ、どこの団体が危ないのかどうか、一般の私たち国民は分からないということです。それを今まで怠ってきたから事件がどんどんどんどん大きくなったので。 大半の宗教団体、私が地元でお世話になっている、お寺さんの総代もやらせてもらっています、神社の祭礼にも呼ばれるから行きます、そうやって一般にオープンにしているところは全然問題ないんだと思うんですね。 ただ、過料を科しているような宗教法人がもしあったならば、なぜそれを行政権を執行してきちっと正すということをしないのかどうか。そこをやってこなかったから
数字が出てこないというのは悲しいかなというふうに思いますが。 やはり、国民に注意喚起を起こさせるのも、一歩手前で、どうしようかと考えてもらうということに私はつながっていくんじゃないかと思います。 せっかく法案を二つ提出していただいていますので、立憲、維新案の提案理由の説明において、本法律案による、極めて異例かつ特別なものであり、決してこれを前例とするものでないことを付言させていただきますというのが説明資料の中で出ているんですね。これをあえて、ここのペーパーに、前の委員会のときに、この文面が載っているんですけれども、なぜこれをあえて入れているのか、御説明いただきたいと思います。
以上で終わります。
国民民主党の鈴木義弘です。 早速質問に入りたいんですが、十一月の二日に内閣が提示された総合経済対策について、来週から予算委員会なりなんなりが始まる予定があると聞いておりますので、大枠の考え方について今日は大臣に質問をしたいと思います。 一つ目は、過去にバブルがはじけた後、いろいろな経済対策を打ってきたと思うんですね。直接の補助金を出したり融資の枠を増やしたり、コロナのときは利子補給をして、政府系の金融機関だとか民間系の金融機関を介して融資をしてコロナ対策をしてきたと思うんですけれども、今まで、政府の支出又は財政支出を増加させることで、GDPの増加の原因ではないというふうに言う方もいれば、増加すると言う方もいらっしゃるんですね
今回の総合経済対策の中に、インフラや技術の投資が多く散見されるんです。ペーパーをいただいた中で、があっといろいろなことが書いてありますけれども。 この投資がGDP成長に与える効果は、表れるまでに時間がかかるんじゃないかというふうに思うんです。そういうふうにも言われています。例えば、一千億何かに投資をしたからといって、すぐにGDPがぱっと上がるものじゃないんだと思うんですね。二年先、三年先。 そうなってくると、今回の物価高に対する総合経済対策からいくと、ちょっとかけ離れたことがいっぱい入り過ぎているんじゃないかという考え方ですね。それについて御所見を伺いたいと思います。
例えば、これは内閣府の方からいただいた資料なんですけれども、近年の経済対策の中で、二〇一九年十二月に出している安心と成長の未来を拓く総合経済対策、これが、財政支出が十三・二兆円というふうに当時出しているんですね。事業規模が二十六兆円、こう見込んでいるという一覧表です。 今回のデフレ脱却のための総合対策、これが二十一・八兆円で、事業規模が三十七・四兆円という数字が示されているんです。自分が作った数字じゃありませんから、内閣府の方で頂戴した資料。 それと、もう一枚、不思議だなと思うのは、資料要求しているわけじゃないので、私が手持ちの資料で使わせてもらうんですけれども、この総合経済対策、今申し上げましたように二十一・八兆円を、何ら
先ほどもお尋ねしたように、二十一・八兆円税金を使っていて十九兆円しかGDPが上がらない、これはおかしいじゃない、誰が聞いても。おかしくないんですか。
それであれば、金融システム不安の対応で金融安定化特別保証というのは、まあ、ちょっと古い話です、これは、平成十年の十月から平成十三年の三月の倒産件数全体の二万八千四百八十七件のうち約九千六百件、また、平成二十年十月から二十三年の三月のリーマン・ショックへの対応で景気対応緊急保証として、倒産件数全体の三万六千八十件のうち約一万六千百件の倒産が回避されたというふうに推計されているわけです。これは中小企業庁が出している数字。ですから、今回、大臣がおっしゃったように、今出しているお金がすぐに利く場合もあるが、中長期になるときもあるだろうと。 内閣府に照会をかけたわけです。今まで経済対策をいっぱいやってきたけれども、GDPに対するどれだけの
もう一点だけ。 過去に経済再生担当大臣にも質問したんですけれども、経済指標のGDP、円で示すのはいいんですけれども、やはりドルベースで示すのも一つだと思うんです。 世界的に見て、GDPの比較をするときは必ずUSドルを使いますから、そうすると、今回のGDPが上がっているというのが、輸出もあって輸入もあるわけです。そこはドルで決済していますから、海外で稼いで入ってくれば、そこで為替の換算をして、百十円の時代と百五十一円の時代は全然違う。何もしなくても二割、三割、GDPは増えちゃうんです。それでいいんだといえばそれで終わってしまう話なんですけれども、どこをベンチマークで比べていくかというのを示していくのが、やはり経済波及効果がどれ
時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
おとといに引き続きまして、また質問に立たせていただきました。 県会議員のときに、平成十一年に県会議員になって、当選して以来、やはり役所というのは、市役所でも県庁でも国でも、一つしかないんですね。民間の企業と違いますから。当たり前の話をします。そうすると、競争の原理というのは働かないんです。何か届けを出します、何か許認可申請を出します、市町村でも都道府県でも国でもそうですね。それ以外のところに出すすべがない。今、若干ちょっと、規制緩和の一環で、木造の場合は民間で建築確認を受けるようにはなりました。ただ、ある程度大きなものとか構造が違うものは、今までどおり同じように役所に建築確認を出す。競争の原理が働かないんです。 だから、民間