じゃ、今私の画面で見ているのは違法なことなのか、そうじゃないのかといったら、どうなんですか。私は認証した覚えがないんですよね。 だから、今の御答弁だと、個人の確認をしてから情報を出しなさいよというふうに御答弁いただいているんですけれども、でも、パソコンを開いてやっていると、ぺっと広告が出てくるんだけれども、別にそれは私が欲しいと思って認証したわけじゃなくて、もう相手方のサイトから広告が入ってきてしまうというのはどういうことなんですか。それは違法なんですか、違法じゃないんですか。
じゃ、今私の画面で見ているのは違法なことなのか、そうじゃないのかといったら、どうなんですか。私は認証した覚えがないんですよね。 だから、今の御答弁だと、個人の確認をしてから情報を出しなさいよというふうに御答弁いただいているんですけれども、でも、パソコンを開いてやっていると、ぺっと広告が出てくるんだけれども、別にそれは私が欲しいと思って認証したわけじゃなくて、もう相手方のサイトから広告が入ってきてしまうというのはどういうことなんですか。それは違法なんですか、違法じゃないんですか。
最後のところがよく分からないんですけれども。 じゃ、そこのところは厳格にやろうというふうに事業者に指導するんですか。
だから、今懸念を申し上げているとおり、一応建前はそうなっているんでしょうけれども、じゃ、取締りをしたという話は全然聞かないし、行政指導したという話もほとんど聞かないですよね。それでずっと流れてきちゃって。 一応ルールはルールであるけれども、じゃ、従ってくださいね、こうやってほしいですよというふうにおっしゃるんだけれども、それが、だって、今私が見ているサイトだけでも出てきているんですよね。それは、個人情報委員会の方に苦情みたいな形で言えば対応してくれるということでよろしいんですか。
では次に、近年では、チャットボットやECサービスなど、AI組み込み型アプリケーションが多く開発、提供されていると聞きます。AIの権利を守る法律が整備されていないということですね。 特許権、著作権は人のみが有する権利だというのは承知しています。ただ、AIが創造したものには権利は発生しないというんですけれども、AIで絵やデザイン、音楽も含めて作成をしたりした場合の著作権は、今のところ、データを入れる人間がいれば、人間が著作権を持つがというふうにお聞きはしているんですけれども、それが、AIがもうちょっと進化していったときに、自分がいろいろなデータを、まあ、音楽のデータでいいと思うんです、絵でもいいんですけれども、入れていったときに、自
ありがとうございます。 次に、AI技術においては、シンギュラリティーというんですか、技術的特異点、それと、二〇四五年問題と呼ばれる概念が存在していると言われています。 これまで人間が開発してきたAIなんですけれども、ある時点から自ら学ぶ性質を持ち、成長して、人間の想像を超える知能を持つことを問題視するというふうに言われています。二〇四五年問題というのはそういうことです。もしかすると、もっと早くそれが到達する可能性がないわけじゃないと思うんですね、未知の世界にどんどん入ってきていますから。 そうなったとき、AIが人間の知能を超え自ら学ぶようになったとき、倫理のない状況では、悪意なく社会に負の影響をもたらしてしまうんじゃない
検討していくのはいいんですけれども、検討した結果、やはりある程度規制をかけていく方向で検討するのか、いや、規制をかけないで自由にやってもらった方がいいというふうになるのか。でも、自由にやってもらうと、今言っている二〇四五年問題は解消できないんですよね。もう一度、じゃ、お考えを。
AIの話になると、昔映画で見たターミネーターを思い出すんですけれどもね。ロボット対人間の戦いなんですけれども、じゃ、そうなるのに何がきっかけだったのというと、人間の安全というのが一つのキーワードで、それを高度化していくのにネットワークを組んで、核戦争が起きて、みんなが亡くなっていく中でロボットだけが残っていくわけですね。ロボットは知能がありますから、それが映画でターミネーターワンだ、ツーだ、スリーだとなっていくんですけれども、いや、現実のものになってきているのかなと。笑い話に聞こえるかもしれませんけれども、十年後、二十年後といったら分からないような。 いろいろなところで使われています。医療界でも使っているし、新薬を作るときのやつ
以上で終わります。ありがとうございました。
お疲れさまです。国民民主党の鈴木義弘です。 順次質問をさせていただきたいと思います。 今回の不正競争防止法、この法律が二〇一八年に改正して五年しかたっていないんですね。この五年間で法改正に向けた立法事実が、要するにどのぐらいの不正があったのかというのと、それにより被害金額がどのぐらいあったのか、この五年間の間で、まずそれをお尋ねしたいと思います。
御答弁いただいたんですけれども、これ、できるのかなと思うんですが、例えば日本の営業秘密を海外で生産して海外で売っちゃった場合に、日本の裁判所に訴えたといっても、実際、相手方の国で取れるものなのかという話ですね。もうこれだけいろいろなもの、人とお金と物が動いてしまう時代の中で、日本の国内法を整備しただけで、実際に海外で日本の営業秘密を使って商売を始めちゃって、裁判をやる、日本で裁判を起こしたとしても、相手方がもう海外にいるということになったときに、実際にそこで損害賠償でお金をもらえるものなのか。 じゃ、日本の法律で、外国の人に懲役なり罰金なりを科すことができるのかという問題をクリアにできるかどうか、再度お尋ねしたいと思います。
ありがとうございます。 これは聞いた話なので、実際の事実がきちっと提示できないと失礼な話になってしまうんですけれども、ある外国の人が日本で会社を起こして、二年ぐらいでその会社を畳んでしまって、また本国に戻っちゃう。そこで何を商売にしているかといったら、物を売るんですけれども、そこに消費税も含まれます、消費税を払わないでそのまま帰ってしまう事案の話を聞きました。何年かたって、また日本に来て、違う会社を起こすんだそうです。商売するのは日本でやる。それが不正競争防止法に関わるものなのか知財に関わるものなのかは別として、そういう方がいらっしゃる話を聞くんですね。 それに対応できるかといったら、税務調査が入るといっても、一年目は大体、
例えばアメリカなんか、日本と、損害賠償のときの懲罰的な考え方がアメリカにあるから、例えば損害額が一億しかなくても、懲罰的な意味で十億とか二十億とか百億とか損害賠償をかけるんですよね。日本はどっちかというと行儀がいいから、隣近所をよく見て、国内の公務員の人と見比べてという話になったときに、じゃ、三千万だけれども、五億も十億ももしかしたら袖の下をもらっちゃったり使ったりしたときに、三千万でいいのかというのは必ず議論が出てきちゃうと思うんです。それは、これから何年か先にまた見直しということを考えるんでしょうけれども。 あと、それと同じように、懲役刑も、日本は五年で、他国は十年以上と上限が長い国が幾つも散見されるんですね。なぜ日本は他国
ありがとうございます。 いただいた資料を見ていきますと、米国で、日本の企業に対して何百億も罰金をかけるんですね。そういう日本の企業さんが外国で仕事を取りたいがために賄賂を渡したという情報が、アメリカは情報をちゃんと取れるんだね、日本とはちょっと制度が違うんでしょうけれども。日本が幾ら制度を国内で上げたとしても、じゃ、そういうリサーチを誰がやるのかという問題が出てくると思うんです。所管は経済産業省が所管の法律になるんですけれども、実際に情報を取ったり、それを検挙する、捜査をするというのは違う部署になってしまうと思うんですね。 幾ら法定刑を上げたり、罰金刑を上げたとしても、外国の政府に袖の下を渡しているのに、表から行って、こうい
やはり連携を取るといったときに、外務省があったり、法務省があったり、経済産業省とか、内閣府とかというのはあると思うんですね。そこと大体連携を取ると言っても、連携しないんだよね。こういうところで答弁するときは、連携するとか、協議、協力するとかと言うんですけれども、そこのところがやはりちょっと日本は弱いかなと思うんです。 例えば、現金ばかり相手に賄賂を渡すことばかりじゃないと思うんですね。今の時代ですから、キャッシュレスだというんです。こっちから何千万、何億円のキャッシュを持って、飛行機に乗って、相手の国に行ってお金を渡すなんというのはちょっと考えられないよね。日本円で持っていったってしようがないから、使えない国もあるし。というと、
こういう知的財産の関係の話になれば、やはり一番大事なのはインテリジェンスの話になっていくわけですね。だから、情報をどこまで的確にキャッチして、それにすぐ俊敏に対応するかということが大事になってくると思うんです。 インターネットを使ってどんどんどんどんITで高度化していけばいくほど、三番目の質問になってくるんですけれども、送達制度の見直しをすることによって、インターネットを通じた送達制度を整備するというふうにうたわれているんですけれども、一番問題になってくるのはセキュリティーの話だと思います。 先般も、私も法務委員会の方に所属していて、質問された方がいらっしゃったんですけれども、法務省が攻撃に遭っちゃったんだね。セキュリティー
これも法務委員会で質問に使わせてもらったんですけれども、これからは本人確認というのが一番重要になってくると思います、ネットを使えば使うほどですね。相手の顔が見えない、それが本人なのかどうか、その会社が本当に実在しているのかどうか、極端な言い方をすればですね。 じゃ、本人確認、今までやってきているのかといったら、ほとんど免許証か保険証かマイナンバーカード。そこに出ている写真が本当にその人物かどうか、誰が確認しているのか。誰も分からないんです。それでも本人確認していると。一応それは建前上そうやられるんでしょうけれども、本当にその写真の人物が、私なら鈴木義弘なのかどうか、誰が確認するのか。 高度化になればなるほど、一回システムに乗
イレギュラーな話ばかりお尋ねしているのかもしれませんけれども、例えば契約書も、今の時代ですからペーパーで出すんじゃなくてネットで、電子ペーパーというんですかね、PDFでやるかエクセルでやるかワードでやるか分かりませんけれども、そういうもので出してもいいよとなるんだと思うんです。じゃ、それが本物かどうかというのは誰が確認するのかという話だね。 ペーパーで出すということは、郵送で受け付けるのかメール便でやるのか分かりませんけれども、対面でやっていれば本人確認が容易にできると思うんですけれども、権利を持っている人と実際にペーパーを出した人のをどうやって照合するのかというのは必ず大事になってくると思います。 次に、デジタル空間におけ
一つ考えられるのが、発案者は日本で作ったんですけれども、AIを使って、まあAIを使わなくてもいいんでしょうけれども、外国でAIを使って同じ模倣品を作られちゃったときに対応できるのかということです。既にもう模倣品を作って売っちゃっていて、アメリカとけんかしたりしている国もありますしね。 だから、例えばこういうものでも、ちょこっと形を変えただけで、いや、違うものだよ、それはうちのAIで作らせたものだからあなたのところと一緒じゃないですよと言われたときに、対応できるかということも出てくると思うんです。外国が一番厄介だなと思うんですね。 六番目、手数料減免制度の見直しについて、先ほども御質問があったと思うんですけれども、中小企業庁の
以上で終わります。ありがとうございました。
お疲れさまです。国民民主党の鈴木義弘です。 順次質問に入りたいと思います。 今回の法改正が提示される前に、ある弁護士は、性行為に真摯な同意を得るのは必要だが、道義的な問題として論ずるべきケースもある、民事上の責任を負うことはあっても、刑罰を加えることは明確に区別した方がいいんじゃないかと述べているんですね。 今回の法改正で不同意性交等罪を導入した理由を、まず初めにお尋ねしたいと思います。