そういうことも、ある意味では公な法律の改正になっていくわけですから、比較対照するようなものをホームページでアップしてもらえると、利用する側は使いやすいですね。この分野だったらここにお願いする、この分野だったらここにする、この分野だったらここにするというのが、是非やってもらいたいなと思います。 あと、細かい話をお尋ねしたいんですけれども、仲裁法の十四条によれば、仲裁合意が存在するにもかかわらず、仲裁の合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起された場合、一定の場合を除き、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならないというふうにされているんだそうです。 つまり、仲裁の合意は、憲法が保障する裁判を受ける権利を
