繰り返しになりますけれども、あくまでも、我々立法者としては、今申し上げたような、客観的な事情を総合的に勘案して行うということで規定をさせていただいておりますので、そういう判断で対応するということになります。
繰り返しになりますけれども、あくまでも、我々立法者としては、今申し上げたような、客観的な事情を総合的に勘案して行うということで規定をさせていただいておりますので、そういう判断で対応するということになります。
お答え申し上げます。 実際の警察活動においては、その時々の情勢においての様々な行為、可能性などを判断しながら対応するというように考えておりますので、おっしゃったような指摘は当たらないというふうに考えます。
お答え申し上げます。 怪しさというふうにおっしゃる言葉が……(畑野委員「危うさ」と呼ぶ)危うさ。危うさということが適切かどうかは別といたしまして、我々、今回、繰り返しになりますが、二条二項を設けているのは、客観的な状況を勘案して判断するんだという、それを肝に銘じてやっていかなければならないということでありますので、我々としてはそういう方向で考えております。
これまでの様々な刑罰法規、あるいは判例、そういうものを積み重ねながら、客観的な事情を勘案して、そして慎重にしっかり考えていかなければならないという自覚は当然持っております。
お答え申し上げます。 これは今日もるる答弁、質疑がありましたように、そういう萎縮効果などが生じないようにしっかり留意しながら、国民の皆さんにも御理解いただける周知、広報なども徹底してやってまいりたいと思います。
繰り返し申し上げますけれども、その方がどういうような感情を持つか、そして、その個別の状況というものによって変わってこようかというふうに思いますので、この場では一概にお答えすることはできません。
繰り返し答弁させていただいておりますけれども、本法案においては、個人の内心に踏み入る、思想、信条の自由を侵す、そういうことはない、そういうふうにやっていくということで申し上げているところであります。
お答え申し上げます。 改めてですけれども、本法案は、選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に各党各会派で精力的に議論を行った結果として、多くの会派の賛同を得られた内容を法案化したものです。先ほどの中道改革連合の中野提出者の言葉をかりれば、最大公約数というような位置づけであります。 塩川委員が今おっしゃっていただいた問題意識に基づいて、立会演説会の復活など、選挙運動規制の見直しについて各党協議会で主張されてきたことは重々承知をしております。過去の倫選特における議論なども引いていただいたり、インターネット選挙が始まった頃からの議論なども引いていただいて、大変詳しくおっし
お答え申し上げます。 塩川委員がおっしゃっていただいた御提案、各党協議会でも御主張されているというふうに十分認識をしておりますし、先ほどおっしゃっていただいた良質な情報の発信の充実、これは大変重要であるというふうに思っておりますので、引き続き各党協議会で幅広く議論していきたいと思います。 また、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき措置の具体的な内容として指針で示されるものについて、各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて定められることを想定しておりますことから、塩川委員御指摘の、検索時のトップ表示や公式認証の付与、事業者の専用問合せ窓口の設置などについても、本法案成立後、各党協議会で議論してまいりたいと思います
お答え申し上げます。 今回の法改正でインターネット選挙運動に関する制度改正も含まれておりますので、ガイドラインへの追記については、御提案も踏まえて、本法案による改正内容を反映するなど、今後各党協議会で議論していきたいと思います。
お答え申し上げます。 大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容については、総務大臣が策定、公表する指針において例示されることを想定しています。ここで、いかなる措置が適切、有効であるかの判断は、表現の自由、政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題であると考えております。 そのため、本法案が成立した際には、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定しております。 あわせて、プラットフォーム事業者から現場の実態とか技術的課題もしっかり聞いた上で、実効性と実現可能性のある、そ
お答え申し上げます。 現行の制度におきましても、事実をゆがめた情報の発信は、場合によっては虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものであります。 これに加え、今回、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。」と規定をしました。 今回の規定は、真実と符合しない事実や、虚偽の事実には至らないが、虚偽の事実を付加し、あるいは著しく誇張、粉飾するなど、意識的に事実をゆがめたものを多数、人に公表することを対象としており、選挙の公正のために必要な規定であると理解をしております。 一方で、先ほど塩川委員がおっしゃ
お答え申し上げます。 お尋ねの選挙運動用電子メール等の規制緩和につきましては、選挙運動に関する各党協議会におきまして、ウェブサイト等を利用する方法、つまり、SNSなどでダイレクトメッセージ機能とかを使った場合と電子メールを利用する方法における規制の不均衡、これを是正すべきという問題意識が共有され、改正の提案に至ったものであります。 他方、企業、団体も政治活動の自由が認められることは、最高裁判決でも示されております。企業、団体に対しまして選挙運動用電子メールの送信を解禁したとしても、これによって、個人の参政権、政治活動の自由を直ちに侵害するということにはならないのではないかと認識しております。
お答え申し上げます。 本改正案の趣旨は、AIを利用して作成又は改変した映像等により、架空の出来事が実際に起きたかのように誤認されるなど、有権者の判断に与える悪影響を防止することにあります。この点、実際に撮影された映像等の軽微な補正等にAIを用いたとしても、有権者の判断に与える影響は小さいものと考えられます。 また、今日では、例えばスマートフォンで撮影した映像等はAI等の技術を用いて自動的に補正されることが多く、このようなものまで対象に含めると、ほとんど全ての映像等に表示がされる状況になり、かえって表示義務の趣旨を埋却してしまうと考えております。 そこで、このようなものを表示義務の対象外とすべく、その改変の内容が社会通念に
お答え申し上げます。 本改正案の趣旨は、AIを利用して作成又は改変した映像等により、架空の出来事が実際に起きたかのように誤認されるなど、有権者の判断に与える悪影響を防止することにあります。 実際に目の当たりにされたかもしれませんが、令和八年二月の衆議院議員総選挙においては、改変された政見放送の映像や実在しないインタビュー映像がSNSにおいて拡散されたものと承知をしております。 本改正案により、文書図画の信頼性の判断材料を提供することとなりますが、もとより、表現の自由は最大限尊重されるべきものであり、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなるよう検討されるべきものであることから、AIを利用して
お答え申し上げます。 まず、表示義務が課されるかどうかということについては、リポストやシェアをした場合、その時点で新たな頒布行為が行われたと言えるため、法律上は、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることになります。 他方、御指摘のように、リポストやシェアをする人にとって、AIを利用したものであるか、客観的に一見して分からない場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反するとの評価を受けるものではないと考えております。 一方で、様々な情報が行き交うSNSやインターネットにおいて、出どころの判断がつかない画像又は映像を安易に拡散しないようにするなど、先ほど委員も御指摘いただきましたが、情報の受け手のリテラシーも重要と認
お答え申し上げます。 今回の規定の対象となる行為は、発信者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報を広く発信し選挙の公正を害するものであり、選挙に関してインターネット等を利用する者として厳に慎むべきものと言えます。この判断は、選挙に関しインターネット等を利用する者が情報発信をする際に行うべきものというふうに考えております。 公職の候補者に関する事項については、公職の候補者本人以外の第三者は何が虚偽であるかの判断が困難である場合が多いものと考えられますが、例えば、意図的に虚偽の事項などを拡散する行為は、この規定に違反するものと考えます。また、例えば、候補者に関する情報の発信が事実関係に即して虚偽であると判断された場合には、当該情報の発
お答え申し上げます。 前提としまして、現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならないとしております。これは第百四十二条の七であります。これを踏まえ、新たに訓示規定を設けるに当たっても公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動期間の行為を念頭に置いたものであります。 選挙期間外における偽・誤情報等の発信については、事案によっては、現行の制度においても、虚偽事項公表罪や名誉毀損、現行の情報流通プラットフォーム対処法における迅速化規律の対象にも該当し得るものであります。更に必要な対応につきまして
お答え申し上げます。 改正法附則にも例示されているものを始めとする論点につきまして、選挙運動に関する各党協議において各党各会派と幅広く議論してまいりたいと考えております。 改正法附則に例示されているもののほか、例えば、これはエストニアとかであるんですけれども、一度投票を済ませた後の再投票の可否とか、サイバー攻撃やシステムトラブル、諸外国におけるインターネット接続規制が実施された場合のリスク、それから在外選挙人証の電子化などについても、選挙運動に関する各党協議会において検討していく必要があるのではないかと考えております。
お答え申し上げます。 軽減措置の具体的内容につきましては、本法案成立後、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて、総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定をしております。 指針に盛り込まれる軽減措置の具体的内容に関して、これまで各党協議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、利用規約に違反する場合の収益化停止、収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、オフィシャルサイト等の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携などが考えられます。 いずれにしましても、指針全体について、先ほども少し申し上げましたが、プラットフォーム事