その後は開いておりません。
その後は開いておりません。
先ほどお答え申し上げましたように、いろいろなデータからそういうものを正確に、たとえば高度等につきましても墜落の時刻等も正確にはじき出す必要があるわけでございますが、そういう専門の知識を持っているのは現在の事故委員会のメンバーでは少のうございますので、そういう専門家を入れまして、そういう点を明確にしていきたい、こういうことでございます。
先ほどからお話のございますように、事故後一カ月たっておりますので、できるだけ早く専門家を入れた検討の機構をつくっていきたいということで、目下鋭意調整作業をやっておるところでございます。
正確にはわかっておりません。ただ、ただいまのお話の中にございました、ヘリがすぐ上空にいたということでございますが、これは米軍のAH1というヘリコプターがたまたま整備の試験の検査のために上空にいたというふうに聞いております。
エンジンの米本国への持ち帰りの件につきましては、十月の五日、六日に米軍から捜査当局に対しまして、エンジン等を米本国へ事故原因調査の一環として行う精密検査のために持ち帰りたいという通報がございました。捜査当局の方は直ちにこれには応じかねるということを申し述べたことがございまして、それを事故分科委員会としても聞きましたので、十月七日の事故分科委員会におきまして、日本側は米側に対しまして、米軍の調査は日本国内で実施してほしい、調査の必要上米軍がエンジン等を米本国に移す場合には事前に連絡を得たい、それから、仮に米軍がエンジン等を米本国に移す場合にも、その調査結果は日本側に提供してほしいということを要請したわけでございます。 それから、十
返事はまだいただいておりません。しかし近く来るという連絡は受けております。
飛行中止の問題につきましては、防衛庁長官、防衛施設庁長官からも、衆議院の本会議あるいは内閣委員会で答弁があったわけでございます。私から申し上げるのは僭越でございますけれども、いろんなこの事故の原因を徹底的に調査をして、日本国民の生命、財産、身体の安全に万全を期するということと、米側におきましても、そういう点につきまして最大の努力をするという点、いろんな事情を考慮しておりますけれども、米側は、条約上日本を防衛する義務があるわけでございますが、そのための飛行訓練をやっておるというようなこと等を勘案いたしまして、中止の要請をしなかったわけでございますが、そういうふうなことで、防衛庁長官、防衛施設庁長官から従来答弁しておるわけでございます。
まず椎葉悦子さんでございますが、私ども聞いておりますところでは快方に向かわれまして、いろんな用足しにも歩いていけるような程度にまで回復されたというふうに聞いております。それから林和枝さん、奥さんでございますが、病院の方からときどき連絡が入るわけでございますが、ごく最近の情報によりますと、第三番目の峠といいますか、やはり皮膚が弱っておりますので敗血症のおそれがある、したがって、その状態を脱すると、あと最後の危険な状態は峠を越すということで、そのためにいろんな処置をされておる、依然として重体であることには変わりないというふうに聞いております。いま薬のお湯でございますか、薬湯なんかに入られまして、あるいは輸血をされたりして、そういう点の予
お答え申し上げます。 被害者の方々に対しましては、私どもとしてもできる限りの賠償措置を講じたいということで、今後いろいろとお話し合いを進めていきたいと思います。 それから十月六日に第一回の現地説明会をいたしましたが、そのときに、ただいま先生のお話にございましたように、責任のある者が出なかった、それから余りにも抽象的というか、原則的なことに終始して、よくわからなかったというような批判が出ていることも承知いたしております。それで、近く第二回目の説明会を開く準備をいたしておりますが、この席には横浜の防衛施設局長自身が出まして御説明申し上げるという段取りにいたしております。 それから、この米軍機事故によります損害賠償の支給の基準
この支給基準は、庁内におきます賠償業務の円滑化と、陸海空自衛隊あるいは付属機関の賠償実施機関相互における均衡のある統一的な処理を図るための内部の基準でございますので、これはこの基準そのものをお出しするというような性格のものでございませんので、ひとつ御了承賜りたいと思いますが、しかし被害者の方々に対する説明につきましては、可能な限り具体的にわかりやすく説明できるように目下資料を検討しておりますので、それはお出しいたします。
時価で買い上げております。
土地の方は四百三十八万一千円で買い上げております。
手持ち資料は総額だけでございまして、ちょっと計算しないと出ません。
当時この価格がどういうふうにして出されたか、手元に資料がございませんので比較してお答えできないのでございますけれども、当庁の賠償は、周辺の土地価格あるいは実際の取引実例をもとにして時価を算定して出しておるわけでございまして、その点、比較の問題につきましては、当時の資料を見てみないとちょっとお答えはいたしかねます。
ただいま当時の買収についての資料がございませんので、反論はいたしかねます。
当初に御質問ございました飛行機の高度あるいは墜落の時刻等につきましては、わかり次第提出申し上げます。 それから賠償基準につきましては、そのものをお出しするのは御容赦いただきたいと思いますが、できるだけ詳しい資料をお出しするようにいたします。
ホフマン方式によりまして算定をいたします。たとえば小さいお子さんの場合でございますと、十八歳になりますと高校を出まして、そのとき恐らく就職するであろうということで日額が出ますので、それにホフマン係数を掛けましてそれで算出するという形になります。
三十九年の六月に防衛庁の方の内訓、これは秘扱いでございますができまして、それに基づいてやっておりますので、やはりホフマン方式でやっております。
三十九年当時の事故から新ホフマン形式でやっております。したがいまして、当然今回も新ホフマン方式による計算で賠償額は算出されます。 それからただいまお話しの舘野さんのお話は、よく上司に伝えておきます。 それから、確かに事故が起きまして、金銭をもって補償するというような、先生お話のとおりで、それによってかえられるものではないと思います。その点は十分心いたしまして、できる限りの賠償措置を講じたいというふうに思っております。
防衛施設庁の関係につきましてお答え申し上げます。 事故分科委員会は先生御承知のように合同委員会の下部組織でございまして、合同委員会から、この事件につきましてはできるだけ迅速に事故問題の徹底的な検討及び調査を行うとともに、同種事故の再発を防止するための措置についての勧告を含めて、合同委員会に対する所要の勧告を行うようにということで、九月二十七日に指示がございまして、それを受まして九月三十日と十月七日の二回にわたりまして事故分科委員会を開いたわけでございます。 お手元に差し上げました中間報告でございますが、ここにもございますように、一番最初のところですが、「目下、事故分科委員会において、その事実の確認と、その原因の究明の作業を進