それで現在、正確な所要額というのを算出しておりませんので、ここでお答えできるほどの実は試算額を持っていないので、御了承いただきたいと思います。
それで現在、正確な所要額というのを算出しておりませんので、ここでお答えできるほどの実は試算額を持っていないので、御了承いただきたいと思います。
いきさつと目的についてお答え申し上げますが、キャンプ・シュワブとキャンプ・ハンセンは、沖繩で出ます廃弾、この処理をやるということで、自衛隊が県の委託を受けて廃弾処理を実施することになっておるわけでございますが、この廃弾処理をする場所が米軍演習場でないとできないということでいろいろ米側と折衝しまして、キャンプ・シュワブにつきましては五十年の十二月四日、ハンセンも同日でございますが、この演習場を、沖繩県から、県内で見つけられました廃弾を処理するという目的で、二4(a)に基づく共同使用をいたしております。 それから出砂島訓練射爆撃場でございますが、これは五十年の十一月の六日でございますけれども、自衛隊の標的を回収するために、出砂の地域
五十年の十一月六日からでございます。
現在も使用いたしております。
御質問の意味がよくわからなかったのでございますが、自衛隊では、この標的というのは、航空機で引っ張りまして、それに向かって別の飛行機が射撃練習をするわけですが、その標的をこの出砂の射爆撃訓練場で投下して回収する。ですから、これは自衛隊で現在もやっておるわけでございます。
復帰後になりまして返還された土地で地籍が不明確である、それで現在も基地と一体となって、一団の土地として使われているものにつきましては、適用がございます。
米軍施設につきましては、全体の面積でいきますと二億六千五百万平方メートルのうちで約一億六千万平方メートルが境界が不明な土地でございます。私どもはそのうちの二十八施設、一億一千万平方メートルについて現在調査をやっておりますが、引き続きその残りの分もやろうということでやっております。そういう中で、全体で五十五の施設のうち二十五施設が現在の暫定使用法の適用施設。それから自衛隊施設は十月一日現在ですが二十九ございまして、そのうち暫定使用法適用施設は六施設、暫定使用法適用施設の面積は米軍が二千百四万平方メートル、自衛隊施設が十九万平方メートルというふうになっております。
お答え申し上げます。 現在のところ、この駐留軍用地特措法、土地収用法に定める通常の手続で明確になっているという土地はこの中にございません。ただ、いま現在やっています地籍調査が進みましてあるいはこれから出てまいるかもしれませんが、現在のところございません。
見舞い金の観念でございますが、補償費と異なりまして法律あるいは契約というものに根拠はないわけでございますけれども、実損という面は確かにあるわけでございますので、公平の原則から救済措置として行う金銭上の給付であろう、そういうふうに考えております。
原則として一週間前に参っております。
演習通報が参りますと、とりあえず電話で沖繩県、それから地元の金武村、それから恩納村に伝えておりまして、後刻文書で連絡申し上げています。
当日午前九時三十分ごろと、それから九時五十分ごろ、それぞれ場内に人が入っているという通報が局長にございましたので、那覇の局長は直ちに現地に派遣しました局職員に対し、人が入っていないことを十分確認した上で射撃を行うよう米軍に伝えさせ、もし人が入っていることが確認されたら演習は中止するよう指示いたしております。 なお、米軍は射撃開始に先立ちまして、六時二十分から六時四十分までの間ヘリで着弾区域等の探査を行い、人影のないことを確認した上で、七時に第一弾、白煙弾を発射し演習を開始したわけでございます。それから、演習中米軍は中間地点にあります観測所から絶えず着弾区域の監視を行っております。 それから、その途中でも通報がございましたので
まず、今回の演習実施に先立ってでございますが、那覇防衛施設局、それから県警、米軍との間で調整を行いまして、演習場周辺と一〇四号線沿い等に総延長三十キロメートルにわたりまして保安さくを設置いたしました。それから、ここが演習場区域であるという標識板等でございますが、これは七百四十二枚に増設をして、この場内に人が入らないように措置をするとともに、人が入っていることが確認された場合には演習は行わないという方針のもとに、安全確保に万全を期したつもりでございます。 それから、那覇の防衛施設局は、先ほども御答弁申し上げましたが、事前に演習の日時、演習内容等につきまして恩納村、金武村、沖繩県に通知をいたしておりますが、県警及び米軍におきましても
施設庁におきましては、現地局長に対して、上原議員、それから県の渉外部からそれぞれ場内に人が入っているので射撃を中止してくれという申し出がございまして、その都度局長が、先ほど御答弁申し上げましたように、現地に派遣されている職員を通じて人がいるかどうかの再確認、それから人がいたら絶対に射撃しないようにということを、その現地派遣職員を通じて米軍に伝えさしております。
当日ヘリだけでございませんで、着弾地を中間の観測地点においてめがねでのぞいて絶えず観測しているわけですが、それが一つと、それから、当日当初から雨、風が吹いていたわけでございませんで、発射される前は見通しがよかったと聞いております。それから雨が強くなったので米軍は一時中止いたしております。ですから、その点で、雨風がある中でヘリで確認した、あるいはそういう見えない状態のときにめがねでのぞいたというふうな報告は受けておりません。 〔委員長退席、理事中村太郎君着席〕
現在一部が使われております。それで、移設の条件としては、現在あります施設を全部ということではありませんので、その辺どの程度の規模にするかということで日米間の調整が行われておる。日本側としては極力小規模の移設で済ませたいという交渉をいたしております。
大蔵省の方で国有財産中央審議会に諮問いたしまして答申がありました三分割案についてでございますが、これは国有地につきまして十万平方メートル以上のものが返還になった場合の利用について、原則として、いま先生おっしゃったようなことで有効活用を図っていこうというふうに聞いておるわけでございますが、原則でございますので、三分の一——まあこれは自衛隊もありましょうし、政府の各機関が使用する場合もあると思いますけれども、私ども大蔵省から聞いておりますのは、その原則に基づきましていろいろ地元側の要望その他を勘案して、実際個々の事案に即して処理を図っていくというふうに聞いておりますので、一般的に言いますと、やはり国並びに政府機関で使うのは原則として三分
今回の十六回安保協議委員会におきまして決められて返還されるものにつきまして、再使用ということがあるというふうに聞いておりません。
お答え申し上げます。 県道の長さ、恩納村から金武村に至ります総延長は約八千三百メートルです。このうち約三千五百メートルが施設、区域内に所在しております。 それから、この三千五百の中の民有地ですが、約五千六百平米、件数にしまして三十八件。 それから、借料は、ちょっと古いかもしれませんが、約十二万六千円となっております。 それから、旧道路敷と思われる非細分土地が約一万二千四百平米となっております。
これは一〇四号線の中の民有地部分の借料でございます。