御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、臨時国会の召集に関する件について、柳岡君から発言を求められております。なお、本件に関しまして愛知内閣官房長官が出席せられております。それでは発言を許します。
ほかにございませんか。——ほかに御発言もなければ、本件はこの程度にとどめます。 —————————————
次に、年末年始等の虚礼廃止の申し合わせに関する件を議題といたします。 理事会におきまして協議したしましたところ、今回も例年どおり、年末年始等の虚礼廃止について申し合わせを行ない、厳にその励行を期することに意見が一致いたしました。 事務総長から、申し合わせの案文を朗読いたします。
私より便宜お答えいたしたいと思いますが、申し合わせた実績として、資料としてはおそらくいま直ちにはないかと思いますが、ただ申し合わせた後に、それぞれの委員から党のほうにそれを報告いたしまして、各党は責任をもってこの申し合わせの趣旨を、これは議運において決定した参議院としての申し合わせであるという意味において、それぞれ各議員に通達をいたしております。これは例年さようでございます。したがって、あとはそれの趣旨に基づいて各議員が忠実にそれを励行していくということが残るわけでございます。したがって今日まで、申し合わせがなかった場合どうであって、申し合わせたからどうであるというふうなところまでの調査はしておりませんが、少なくともこの趣旨に沿って
お答えいたします。ただいま山崎君からのお話がございまして、この点につきましては、これは、参議院だけが調査をしていくのか、あるいは党において、これを実際通達した後、その実態を見てしていくのか、いろいろ問題があろうかと思いますから、あとで理事会その他でやってまいりたいと思います。 なお、渋谷君の御発言は御要望でございますが、この点も、後刻理事会もあることでございますから、理事会におまかせを願い、最終的には委員長にその案文をおまかせ願いたいと思いますがいかがでございましょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、ただいまの御要望については委員長に御一任願うこととし、本件につきましては、ただいま報告のとおり申し合わせを行なうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、派遣議員の報告に関する件についておはかりいたします。 去る十月三日から二日間の日程をもって、第二十六号台風による被害状況調査のため派遣されました派遣議員の報告につきましては、この際、その口頭報告を省略して、報告書を本委員会の会議録に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議」なしと呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十二分散会 —————・—————
議院運営委員会を開会いたします。 国務大臣の報告に関し、事務総長から報告がございます。
ただいま報告のございました国務大臣の報告に対しましては、理事会において協議の結果、次の要領により質疑を行なうことに意見が一致いたしました。すなわち、 時間は日本社会党十五分、公明党十分。人数は各派一人。順序は大会派順。 以上のとおりでありますが、右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後零時二十八分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕
議院運営委員会を開会いたします。 決議案の委員会審査省略要求の取り扱いに関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
ただいま報告のとおり決議案の委員会審査を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後二時五十九分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————
議院運営委員会を開会いたします。 本日は委員長所用のため、その委託によりまして、私が本日の会議を主宰させていただきます。 本院議員秘書の院内における短銃売買事故に関し、大矢君から発言を求められておりますので、これを許します。大矢君。
暫時休憩いたします。 午後三時二十二分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕
私は自由民主党を代表いたしまして、昨日衆議院において決定せられました本国会の七十日間の会期に対して、賛成をいたします。
ただいま議題となりました国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 政府は、かねてから京都市に国際会議場施設を建設しておりましたが、本年秋に完成する見込みとなりました。これに伴い、この施設の管理を効率的に行なうため、国有財産である会議場施設の管理を、関係地方公共団体に管理委託することができることとする等の必要がありますので、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。 以下、この法律案の概要を御説明申し上げます。 まず、国有財産である国際会議場施設で京都市左京区松ケ崎に存するものの管理を、その施設の所在地をその区域とする地方公共団体その他その関係地方公共団体に委託する