公務員課長だけですから、事務的に伺いたいと思います。なお、矢嶋委員のほうからもうすでに問題が出ておるので、それの蒸し返しになるかもしれませんが、大ざっぱに申し上げますから、簡単明瞭にひとつわかりやすくお答え願いたい。 この第一点は、すでに出た問題でありますが、今度のこの法案によって、一応全国一律になって、国家公務員に準ずる共済組合法が施行されるということになる。ところが、現実には、地方団体の中で非常に条件のよいところもすでにそれを獲得しておるところがあり、あるいは自治体によっては、極端にいいところもあり、悪いところもある。悪いところは上がるわけですから、その点はいいとしても、既得権をすでに持っておる団体が、あるいは市、県そのほか
