申し訳ございません。今、亘理の事例でございますが、まず、稼働いたしましたのがおよそ一年後でございます、二十四年の三月から四月にかけて。それから、焼却期間十九か月ということでございますが、ちょっと、いつ頃その決定したかについては、今直ちに持ち合わせてございませんので、調べが付き次第お答え申し上げます。
申し訳ございません。今、亘理の事例でございますが、まず、稼働いたしましたのがおよそ一年後でございます、二十四年の三月から四月にかけて。それから、焼却期間十九か月ということでございますが、ちょっと、いつ頃その決定したかについては、今直ちに持ち合わせてございませんので、調べが付き次第お答え申し上げます。
失礼しました。建設に入ったのが平成二十三年の十月から十一月にかけてということでございます。
御指摘でございますと、場所が決まってから建設に掛かるまでアセスメントの期間があったということだと思いますけれども、アセスメントの期間につきましては、ただ、通常ですと一年程度掛かっているというところが短縮しているということでございますけれども、さらに、例えば必要な調査をあらかじめやるとか、そういうことができていれば更に短縮が可能であったのではないかというふうに考えます。
御指摘の県外処理費用につきましては、同一の契約によって県外処理と県内処理の両方を行っているケースがございますが、広域処理に要した金額を網羅的にお示しするのは困難でございますが、例えばの例でございます。 宮城県女川町の瓦れきを東京都が受け入れた処理の費用、全体で一トン当たり約四・九万円ということでございます。運搬に要した費用についても、女川町の例で申しますと、東京都が受け入れた部分の運搬費でございますが、一トン当たり一・八万円と、こういうようなことになってございます。
もう一度申します。 運搬費用も入れた全体の処理費用は一トン当たり四・九万円、そして運搬費用が一トン当たり一・八万円、こういう数字でございます。
東松島市の処理単価ですが、一トン当たり約一・七万円。東日本大震災災害廃棄物の全体の処理単価は一トン当たり三・七万円というような数字でございます。
まず、東松島市の場合には、二〇〇三年に発生した宮城県北部連続地震の際に、災害廃棄物を分別せずに処理したため、最終的な処理経費が当初の見込みの一・五倍になったというような教訓をお持ちだったと聞いてございます。 このため、東日本大震災の際、東松島市は、発災直後から分別収集、分別仮置きを徹底して、収集については十四品目の分別を、仮置場については十九品目への分別を行ったということでございます。また、分別に当たっては、被災された方の雇用対策も兼ねて、丁寧な手選別が実施されたということでございます。その結果、先ほど申しましたような安い単価になったというふうに承知しているところでございます。
こちらの資料でございますけれども、まず、放射性物質汚染対処特別措置法の第十六条に基づく対象施設というのがございまして、それは各県ごとに決まってございます。そちらから報告を受けるというものと、それから、八千ベクレル以下の廃棄物について処理状況等を広く調査するために、十六都県を対象に調査を行ったということでございます。その意味で、こちらの県で検査しているということでございます。
御指摘のとおりでございます。
まず、八千ベクレルを超える廃棄物につきましては、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、環境大臣が指定廃棄物として指定するということでございます。 東京都におきましても、平成二十七年三月末時点で、御指摘の資料に記載されているその部分も含めまして、指定廃棄物として指定した焼却灰が九百八十二トン存在していると承知してございます。
その福島第一原発の事故に伴って出た放射性物質が東京都の地域にも飛散いたして、それによっての汚染が生じた結果のものがあるということでございます。
まず、放射性物質汚染対処特措法におきまして、八千ベクレル以上、これ自体は施行規則で定まってございますけど、それ以上は指定廃棄物として国が処理をしていきますが、八千ベクレル以下の廃棄物につきましては、同じ特措法の第二十二条に廃棄物処理法の適用となるということが定められてございます。それに基づきまして、廃棄物処理法の規定によりまして、一般廃棄物で八千ベクレル以下のものにつきましては市町村において処理をするということになっております。
この八千ベクレルにつきましては、廃棄物を運搬し、焼却などをして最終処分していく、そういうプロセスにおきまして、作業者の暴露が年間一ミリシーベルト以下になること、そして最終処分場の周辺住民が年間十マイクロシーベルト以下になる、こういった数値を確保できるものとして一キログラム当たり八千ベクレルということが定まっているものでございます。
まず、福島県の中で国が直轄で処理を行っているのが旧警戒区域、計画的避難区域とございますが、そこを除いた部分をまず申し上げますが、その除いた部分につきましては、平成二十六年度末までに、一部の損壊家屋の解体と国による可燃物の代行処理、これを除き、おおむね処理を完了したというところでございます。災害廃棄物の処理割合は約九四%ということでございます。 残りの処理でございますが、代行処理を活用しつつ、できるだけ早期ということで完了を目指したいと思います。まだ具体的にいつと申し上げる段階にありませんが、できるだけ早期に処理完了を目指したいと思います。 また、旧警戒区域、計画的避難区域、これにつきましては国が直轄で処理を行っているというこ
専門家の派遣や人材ネットワークの構築についてのお尋ねでございますが、地方自治体に対する技術的支援を行い、自治体の災害廃棄物処理計画の策定率を上げるべく、これまでの災害の経験を踏まえつつ、支援能力を有する研究者や民間の有識者等の人材に関するネットワークについて、今年の夏を目途に構築すべくリストアップなどの作業を今進めてございます。 人的ネットワークとしては、具体的には、まず、独立行政法人国立環境研究所や廃棄物資源循環学会などに所属している研究者のほか、災害廃棄物の処理を経験したことのある地方自治体の関係者、さらには日本環境衛生センターなどの廃棄物関係機関の技術者から成る支援者グループ、こういったものを設けたいと。それから、もう一点
まず、既に災害廃棄物処理計画を策定した自治体は、御指摘のとおり約三割というふうに把握してございます。ただ、その処理計画の内容が十分であるかなどについてまだ把握が進んでいない状況でございます。このため、既に策定済み、あるいは策定中との回答があった自治体に対しましては、今後、計画の内容及びその実効性の向上が図れるように積極的に支援したいと思っております。 具体的には、地域ブロック協議会におきましてその地域で策定済みの災害廃棄物処理計画を取り上げまして、地域特性を踏まえた内容となっているかについて専門家や災害廃棄物処理を経験した自治体関係者から助言を受けるということ。さらに、環境省におきまして、災害廃棄物の種類に応じました処理方法など
まず、災害廃棄物の処理は、一義的には各市町村がその処理責任を負うということでございますので、各市町村における災害廃棄物対策を強化すべく、処理施設の耐震化や災害廃棄物処理計画の策定を促してきたというところでございます。 他方、大規模災害時には被災市町村のみで円滑かつ迅速に災害廃棄物の処理を行うことは極めて困難でございますため、平時から地域レベルでの連携協力関係、すなわち顔の見える関係が構築できるよう、地域ブロック協議会の取組を推進してきたところでございます。 この地域ブロック協議会の場を通じて、各自治体が策定した災害廃棄物処理計画と他の自治体の計画との整合性を取りつつ、自治体間又は関係事業者との災害協定の締結や共同訓練の開催な
災害廃棄物の処理のためには、災害廃棄物を仮置きするための場所のほか、仮設の処理施設を設置するための場所など、災害の規模に応じて相当の広さの用地が必要となります。このため、各自治体に対しては、災害廃棄物対策指針などにより、あらかじめ仮置場など災害時に必要となる用地の確保について検討していただくよう促しているところでございます。 具体的には、被災自治体が経験した課題を踏まえ、また周辺地域における住居等の状況を勘案しつつ、例えば、グラウンド、廃棄物処理施設等の公有地、それから未利用工場跡地などで長期間利用が見込まれない民有地、さらに、二次災害の発生抑制や、地域への基幹産業等への影響が小さい地域などを候補地として検討するように周知してい
まず、指定廃棄物の放射能濃度につきましては、指定廃棄物の申請時に把握しておりますので、全体的な濃度の減衰の傾向については計算上把握が可能というふうに考えてございます。さらに、測定の必要につきましては、先ほどの櫻井委員からの御質問に対する大臣の答弁のとおりでございます。 一方、栃木県におきましては、茨城県とは異なりまして、指定廃棄物を処理する際には農林業系副産物などについて焼却することを想定してございます。茨城の場合には、焼却するものがない、既に焼却などされたものということでございます。そして、焼却されますと、減容化、容積が減ってくるわけでございまして、その結果、放射能濃度が現状よりも高くなります。その焼却の方法によってもまた濃度
国の有識者会議におきましては、指定廃棄物の放射能濃度が十分に下がった場合の施設の管理の在り方といたしまして、三通りのオプションについて示して検討しております。 三つのオプションというのは、まず第一番目は、一定濃度低減後、施設内の廃棄物を搬出いたしまして県内の公共工事などで利用し、いわゆる再利用ということでございますが、施設撤去後は跡地を有効利用していく案。それから二番目は、同じく一定濃度低減後、施設内の廃棄物を搬出いたしまして県内の他の処分場などで処理をしていくと、そして施設撤去後の跡地は有効利用するという案。三番目といたしまして、長期にわたり管理を継続して、安全になった段階でそのまま跡地を有効利用する案、この三つのオプションを