ただいま調べておりますので、的確な資料を見た上でお答え申し上げます。
ただいま調べておりますので、的確な資料を見た上でお答え申し上げます。
この統制は、御承知のように、住宅のみ現在残っておるのでございますが、住宅の中でも大きいもの、小さいもの、また程度のいいもの、いろいろございますが、それを一律に統制下に置くということに関しましてもいろいろの世間の批判がございます。そこで今回、しかしながら庶民生活に関係の深い部分について統制を撤廃するということは、今日のまだこの状況下におきましてはいささか行き過ぎであるということから、この庶民生活に影響の深い部分については依然として従来通り残したい、関係の薄い方は何とかはずすようにいたしたい、こういうことで、それをどういう表現にするかという問題なのでございますが、これは家の大きさだけでそれを表現するということも必ずしも当を得ないとも言え
大体基準としまして、その二千円の修繕がなされた場合に、坪四十円くらいの増額まで認めたいというその根拠は、今お話しのように、大体五年間ぐらい、こういうことでございます。
五年で償却するということとは関連はございまするけれども、五年で償却するということを明確にきめるわけではないのでございまして、大体これくらいの修繕をしたものはここまで認めるという額でもって示すわけでございます。それから五年といいますのは、結局利回りの関係でその四十円が出て参りますので、五年を一割ぐらいの利回りにしましたら、もっともっと高くなる。五年間大体五、六分くらいで、四十円が出るように思います。五、六分の金が大家が自分で調達できることもなかなか困難だと思いますが、でありますから、一割くらいのやつで二、三年ということになりますか、その利回りとの関連においてやはり出て参りますので、五年と固定してきめるわけではないのでございます。ただ、
その今度大修繕に投ぜられる修繕費がどのくらいの利回りで、どのくらいの償却にあたるかということが、ある程度、この修繕する方の側から申しますと、有利な程度にならなければなかなか修繕はしないだろうと思うのでございます。また一方、借りる方の側からいえば、高くてはこれに同意をしないだろうと思うのでございます。そこでその妥当なる線はどこであるかというようなことでいろいろ検討いたしまして、この程度、今申し上げましたような程度のところが、今日の経済下において、あるいはこういう状況下において、適当なるところではないか、こういうふうな考えで、それぐらいのところで今検討をいたしている、こういうふうに申し上げたのであります。
確かに一面、今まで修繕をずっと怠って、それの累積が今日この大修繕をしなければいけないような事態に立ち至っていることであろう、こういうふうに考えます。ただ、そのどうして修繕を怠ったかというようなことをずっと考えてみますれば、やはり過去十年間のインフレ下におきまして、この地代、家賃が統制せられまして、今その額がかなりまあ低きに押えられておった、こういう現実、そういうものも若干これにまあ関連を持っておることだろうと思うのであります。そういうような意味におきまして、まあ実際今日非常に家がいたんでいる、こういう現実を見まして、この家を新しい快適な家にすれば、もちろん財産を持っている方も、それが財産価値が長引くわけでありますから、これは得であり
住宅金融公庫の増築融資のお話でございますが、あれは修繕にはまだ貸すことになっておりません。増築部分だけに貸すようになっておりますのですが、その件数は一万九千件現在申し込みがございます。
予定をいたしましたのは三万件でございまして、合計で二十二億五千万円予定をいたしました。そのうち、現在申し込みがありますのは、三月末までで大体一万九千件。これは修繕は受け付けておりません。
金額で大体十四、五億でございます。
新築で公営住宅のようなのをたくさん建てたらいいじゃないかというお話でございますが、確かにごもっともな点がございまして、政府としましても老朽住宅、老朽化されてもう建てかえなければいけないものは、これはもうゼロというふうに勘定いたしまして、今日の住宅数等を出しているわけでございます。で、新築は新築対策で大いに進めなければならない、こういうふうに考えております。なお、その老朽住宅の範疇に入ります一歩手前にあります住宅もかなり数がございますので、そういうものもできるだけ温存をいたしたい、こういう考え方がこの修繕の対策の考え方でございます。
老朽の度合につきましては、昨年来だいぶ調査をいたしておりまして、今老朽住宅と私ども申しておりますのは、今日それを新築当時の状態にまで直すためには、大体建てかえた方が経済的に得であるという状態のものもございます。そういうつまり経済的にほとんど経済価値がゼロに近いようなものを老朽住宅と言っております。それからその老朽化の段階がいろいろございますが、それを大体老朽度一〇〇、あるいは九〇、八〇、七〇というふうなのに分けまして、何パーセントくらいずつあるかという調べをいたしております。そういう資料の御要求があれば、その資料も提出いたしたいと思います。
その資料は提出をいたします。
その地代家賃統制令のもとにあります住宅が、どういうふうに修繕確保されたかという資料はございますので、それは提出いたしたいと思います。
昨年度住宅調査でやりまして、今度老朽の点については非常に力を入れて調べましたので、その資料を提出いたします。
九〇点、八〇点、七〇点、六〇点、そういうふうに分けて提出をいたします。
もう少しお待ちを願います。
間代についてもやはり同じようにございます。地代家賃統制令のうちの一部にございます。
二十五年以前に建築せられました住宅は、その家の家賃が統制せられておりますと同時に、そこの部屋をまた貸しする場合にも、これも統制下にあるわけでございます。ただ、今御指摘のような事例があるというふうなことも、うすうす聞いてはおります。
そういうことのないように、取締り当局とも連絡してやりたいと思っております。
やみ家賃があるということも幾らか承知をいたしておりまして、やみ家賃の状況も、どんなふうになっておるか、実は二、三年前に調べたことがございます。ただいま近藤委員からのお尋ねは、そのやみ家賃がまた今度の改正によって、関係はないのに、やみ家賃まで上っていくかもしれない、そういう点どう考えるかという御質問だと思うのですが、この地代家賃統制令がありまして、やみ家賃は多少あることはありますけれども、かなり全体の家賃の水準は下げられておることは事実でございます。やみ家賃の状況を調べましたと申し上げましたが、その状況によりましても、大体半分ぐらいはこの家賃を守っておるようでございます。あとの半分のうち、また半分ぐらいが五〇%ぐらいのやみ家賃、それか