お答えいたします。 暑熱対策につきましては、従来から家畜への送風や散水、屋根への消石灰塗布などの取組を進めるよう、春の段階で周知徹底を図ってきているところでございまして、これに加えまして、畜産クラスター事業でありますとか生乳暑熱対応推進緊急対策を通じまして、家畜の体感温度や畜舎温度を下げるための送風装置や細霧装置、断熱材、遮熱塗料等の資機材の導入、また、酪農において、夏季でも高い受胎率が得られるように、人工授精から受精卵移植への転換といった支援策を措置しているところでございます。
お答えいたします。 暑熱対策につきましては、従来から家畜への送風や散水、屋根への消石灰塗布などの取組を進めるよう、春の段階で周知徹底を図ってきているところでございまして、これに加えまして、畜産クラスター事業でありますとか生乳暑熱対応推進緊急対策を通じまして、家畜の体感温度や畜舎温度を下げるための送風装置や細霧装置、断熱材、遮熱塗料等の資機材の導入、また、酪農において、夏季でも高い受胎率が得られるように、人工授精から受精卵移植への転換といった支援策を措置しているところでございます。
お答えいたします。 蜜蜂の安定的な生産を図る観点から、蜜蜂の増殖に必要な蜜源の確保は重要であると認識しております。 農林水産省では、これまでも、養蜂家が中心となって行います蜜源植物の植栽、管理等の取組の支援をしているところでございます。 特に人気の高い蜂蜜の原料となる蜜源植物に対しましては、一般社団法人日本養蜂協会からの要望を踏まえまして、一つは、令和六年度から、産業管理外来種でありますニセアカシアにつきましても、周辺住民及び地域関係者の同意を得られた場合に限りまして植栽支援の対象とするとともに、令和七年度から、養蜂家と耕種農家との連携によりますレンゲの定着化に向けた取組を追加するなど、支援の拡充を図ってきたところでござ
お答えいたします。 飼料用米につきましては、平成二十七年度に策定いたしました第四次の基本計画におきまして、飼料用米の生産量を平成三十七年度に百十万トンとする目標を掲げまして、水活によりまして、収量に応じた支援を行うなど、推進を図ってきたところでございます。 その後、令和二年度に策定いたしました第五次の基本計画におきましては、飼料用米の生産量を令和十二年度に七十万トンとする目標を掲げていたところ、令和四年度には八十万トンを超えて、目標を達成したところでございます。 また、飼料用米の定着と、限られた面積の中でより単収向上を目指しまして、令和六年産からは、多収品種を基本といたします支援体系への転換を進めてきたところでございまし
お答えいたします。 資料の見方はいろいろあろうかと思いますが、全体を見ていただきますと、当然、飼料用米についても政策体系を書いておりますので、そこの部分については、ちょっと新聞の方でミスリードする書き方ではなかったかというふうに考えております。
お答えいたします。 酪農におきましては、輸入飼料への依存を減らしまして、できるだけ国産飼料基盤に立脚することが経営の安定につながることから、畜産農家と耕種農家の連携や草地整備等によります生産性向上の取組を支援しているところでございます。 また、コントラクターやTMRセンターにつきましては、オペレーターの確保でありますとか機械の価格上昇等が運営上の課題となっておりまして、人材の確保、育成や機械導入等の取組を支援しているところであります。 特に、畜産クラスター事業におきましても、令和七年度からは、飼料製造用の機械の導入への支援を強化するとともに、一頭当たりの飼料作付面積を有する酪農家に対しまして搾乳牛舎の整備の支援を再開する
お答えいたします。 近年の夏季の異常な猛暑によりまして夏の受胎が難しくなることによりまして、生産のピークが秋以降にずれることによりまして、夏の牛乳不足でありますとか冬の牛乳余りが拡大するおそれがございます。 これに対処するためには、まずは、換気扇でありますとかミスト、二重屋根等の設置によります飼養環境の改善、また、暑熱により受胎率が低下しやすい人工授精から、比較的高い受胎率が期待できる受精卵利用等の取組が効果的であると考えております。 農水省といたしましても、気候変動への適応を推進するための支援を令和七年度補正予算で措置したところでございますので、生産者の飼養管理の向上を後押ししてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 本件につきましては、先ほど申し上げましたように通知を発出したところでございまして、この通知について、生産現場に通知の周知が徹底されますように、軽種馬生産者の団体の会議でありますとか研修の場におきまして、今後とも、管理馬の取扱いについて周知をいたしますとともに、競馬関係団体等が行います周知の取組を後押ししてまいりたいと思っております。 また、本件につきましては、動物愛護の、動物の愛護に関する条例に基づきまして、北海道庁が当該牧場に対しまして状況確認を行っておるというふうに承知しておりますので、農林水産省といたしましても、北海道庁と連携しながら状況をフォローしてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 特別積立金の処分について定めております日本中央競馬会法第二十九条第二項は、例えば日本中央競馬会に大きな損失が生じ、特別積立金を取り崩してこれを埋めなければならない場合など、日本中央競馬会の経営上、何らかの特殊な財政事情が生じた場合に対処するための規定であります。 これまでこうした事情が生じたことがないことから、過去、特別積立金の処分に関する政令を定めたことはございません。
お答えいたします。 日本中央競馬会の目的は、日本中央競馬会法第一条のとおり、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するため、競馬法により競馬を行うことであります。 競馬会の業務につきましては、競馬会法第十九条のとおり、第一条に掲げております目的を達成するため、競馬法に基づく公正な競馬の実施、競走馬の育成や騎手の育成等、競馬の健全な発展を図るための業務といった業務でありまして、これに加えまして、特別振興資金を財源といたしまして、第三項にあります競馬場の周辺環境の整備等の業務、畜産振興事業等に対し助成をすることを業務とする法人に当該助成に必要な資金を交付する業務などを行っているところでございます。
お答えいたします。 近年、日本中央競馬会の特別積立金は、毎事業年度の剰余金から充当されているわけではございませんが、今回のこともございましたが、今後はやはり経営状況に応じて剰余金を機動的、弾力的に配分できるようにしていくということが重要であると考えております。 このため、その配分額につきましては、日本中央競馬会がその経営状況を見まして主体的に判断しやすくなるように、毎年政令で定める割合に基づき決定する仕組みから、事業計画等に基づいて弾力的に決定する仕組みに変更するものでございます。
お答えいたします。 アニマルウェルフェアに関する飼養管理指針の取組状況に関する調査につきましては、乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、肉用鶏及び馬の六畜種の生産者を対象に実施しております。 この調査結果では、畜種共通で見ると、家畜の丁寧な取扱いなど、アニマルウエルフェアに配慮した飼養管理等に関する調査項目の多くが実施されていることが確認できたものの、例えば、自然災害による影響を可能な限り小さく抑えるための危機管理マニュアルの作成の項目などは取組が低調であったところでございます。 なお、この調査結果のうち、馬に関する指針の取組状況について見ますと、三十八の確認項目があった中で、約七割に当たる二十七項目でほぼ取り組まれているという結
お答えいたします。 改正後の剰余金の配分額の決定に当たりましては、事業計画におきまして特別振興資金による取組内容などを記載させた上で、これを踏まえまして、財務諸表におきまして特別振興資金への充当額と特別積立金の積立額を記載することにしております。こうした内容が記載されました事業計画や財務諸表を公表することによりまして透明性を確保してまいりたいと考えているところでございます。
お答えいたします。 騎手の不祥事につきましては、競馬の公正及び円滑な実施の確保の観点から誠に遺憾でありまして、過去に不祥事が発生した際には、農林水産省から日本中央競馬会に対しまして、その都度再発防止の徹底を指示しているところでございます。 それで、今御質問の競馬学校の関係でございますが、令和七年度に競馬学校を卒業する新人騎手がゼロになったという状況につきましては、競馬学校におけるけがでありますとか体重管理の失敗、規則の不遵守等の様々な要因から、例年、留年者や退学者が一定数発生している中で、今回はそれが重なったものであると考えているところでございますが、いずれにしましても、競馬の開催におきましては公正確保、非常に重要でございま
お答えいたします。 競馬の実施に当たりましては、競走馬が健康で快適かつ安全な環境で行動できるよう、アニマルウエルフェアに配慮することは重要でありまして、各競馬主催者において様々な取組を実施しております。 具体的には、日本中央競馬会においては、国際競馬統括機関連盟、IFHAによりまして策定されました国際的な指針に基づき、馬がけがをするほど過度にむちを使用することなど、むちの使用に関する禁止事項を定めるとともに、動物福祉の観点からの規制薬物を定める競走馬における薬物使用の制限などを定め、競馬関係者に対しましてアニマルウエルフェアに配慮するよう指示をしているところでございます。 このように、競走馬のアニマルウエルフェアの取組の
お答えいたします。 競走馬引退後の用途につきましては、馬主から申請されます競走馬登録抹消申請書の抹消事由の欄を確認することによりまして、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会において把握をしているところであります。 登録抹消後の主な用途は、乗馬、繁殖、研究等でございますけれども、事由の欄がその他になるものなど、登録抹消時においても引退後の具体的な用途が確認できないものも一部ございまして、全てについて把握することが可能な仕組みにはなっておりません。 それで、引退した競走馬につきましては、最大限多様な利活用が図られまして、命ある馬が可能な限り充実したセカンドキャリアを送ることは重要であると考えておりまして、競馬会におきましては、
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第一条のとおり、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するため、競馬法により競馬を行うことを目的としておりまして、また、競馬会法第三十六条におきまして、国庫納付金の使途は畜産振興等と社会福祉とされていることから、今般、農業構造転換集中対策のために国庫納付をすることにつきましては競馬会法の趣旨を超えるものでございます。このため、今般の国庫納付に際しましては別途法律を設けたところでございます。 また、今般、畜産振興に寄与する団体でございます競馬会から御協力をいただいているところでございますが、この構造転換対策の中には、畜産、酪農の施設
お答えいたします。 現行法上、日本中央競馬会と取引関係のある企業の役員等がその役職を辞職後一年間、競馬会の役員に就任できないことになっております。 この規定につきましては、制定当時、競馬会の公正な運営に影響を与えるおそれが一年を超えれば少なくなると判断したために設けたものであると考えております。
お答えいたします。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、現行法上、日本中央競馬会と取引関係のある企業の役員等は、その役職を辞職後一年間、競馬会の役員に就任できないため、現在、関係企業の役員等を辞職した人にあっては、優秀な人材であっても辞職後すぐに競馬会の役員へ登用できず、人材獲得の機会を逃しているところでございます。 このため、競馬事業を行う上で、競馬会と密接な協力関係にある子会社の役員等を競馬会の役員として速やかに登用できるよう、役員の欠格条項の一部廃止をすることを考えております。 また、現在の競馬会には、平成十九年の法改正によりまして、役員の職務の執行を監督するため、有識者等から成る経営委員会が設置されておりまして、役
お答えいたします。 ただいま質問がございました特別振興資金に関しましては、その重要性を踏まえまして、農林水産省といたしましても、今後の剰余金の配分について、馬産地の振興でありますとか地方競馬への支援などがしっかりと行われますように、改正後の仕組みに基づいて認可等を行ってまいりたいと思っております。 また、施設設備の外部利用につきましても、この業務を競馬会が立ち上げる上で、農林水産省が認可を行うことになりますので、積極的な利用を後押しできるよう、認可の基準等を検討、実施してまいりたいと思っております。 こうした改正内容を通じまして、競馬会の社会的役割が引き続きしっかりと果たされますよう、改正後の制度運用に取り組んでまいりた
お答えいたします。 本業務の実施に当たりましては、施設設備の本来の使途が、法の趣旨であります競馬の実施のためであることに鑑みまして、その趣旨を損なわないものであることを確認するため、農林水産大臣の認可を要することとしております。 この認可につきましては、個々の利用のたびに行うのではなく、日本中央競馬会が本業務を立ち上げるときに、業務の実施方法について認可を行うことを想定しております。 具体的には、利用対象となる施設設備、利用料なり賃貸料の考え方、原状回復のルールなど利用条件、賃貸条件などを主な確認事項とすることを考えております。