お答えいたします。 今委員御指摘のように、土地改良事業につきましては、平成十三年の土地改良法の改正におきまして、事業の実施に際しまして環境との調和に配慮することを原則として位置付け、自然環境や生態系等への負荷、影響を回避、低減する事業への転換を図っているところでございます。 具体的には、事業の実施に当たりまして、生態系の保全等に関する基本的な考え方、工法を示した環境配慮の技術指針等を整備するとともに、各地域における生物の生息状況に応じまして、魚類の移動経路を確保するための魚道や水生生物の生息環境を保全するためのビオトープの設置などに取り組んでいるところでありまして、平成十四年から令和二年度までの間に農業農村整備事業を契機とし
