お答えいたします。 農用地区域からの除外を行う場合、これは農振法でございますが、まずは、農用地の集団化、農作業の効率化などの土地の農業上の効率的かつ総合的利用、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと等を確認することになっておりまして、この運用に基づきまして判断をしているところでございます。 また、地域の農地につきましては、まずは地域の関係者の話合いを踏まえまして、地域の将来像を定めることが重要であります。 このため、市町村におきまして、農地の所有者や利用者、農業委員会等が一体となって話合いを行い、将来の農業の在り方や農地利用の姿を明確化した地域計画を定めることにしており
