お答えいたします。 現行の基本指針におきましては、確保すべき農地として農業振興施策の対象となる農振法の農用地区域内農地につきまして、令和十二年時点の面積目標を三百九十七万ヘクタールと設定しており、この目標の達成に向けて各種農業施策の実施に取り組んでいるところであります。 今次国会におきまして、農振法改正法が成立した場合の新たな面積目標につきましては、今回法定化いたします国と地方の協議の場を通じまして、地方公共団体の御意見を伺いながら検討することとしております。
お答えいたします。 現行の基本指針におきましては、確保すべき農地として農業振興施策の対象となる農振法の農用地区域内農地につきまして、令和十二年時点の面積目標を三百九十七万ヘクタールと設定しており、この目標の達成に向けて各種農業施策の実施に取り組んでいるところであります。 今次国会におきまして、農振法改正法が成立した場合の新たな面積目標につきましては、今回法定化いたします国と地方の協議の場を通じまして、地方公共団体の御意見を伺いながら検討することとしております。
まず私の方から、農地を守る観点の方からお答えさせていただきます。 農村地域におきましては、人口の減少、高齢化が急激に進行しており、農村関係人口を創出、拡大し、農業、農村に関係する様々な活動に関わる多様な人材を呼び込むことが重要でありますが、二地域居住はその有効な手段の一つであると考えております。 二地域居住の普及、定着につきましては、委員御指摘のとおり、現在、二地域居住者向けの住宅やコワーキングスペースの整備等の取組を支援するための仕組みを創設する、広域的地域活性化法の改正案が審議されているものと承知しております。 農地保全の観点から申し上げますと、農林水産省では、多面的機能支払いなどによりまして農地の保全に向けました共
お答えいたします。 委員御指摘の、令和二年において違反転用されていた九千五百八十八件の内訳は、令和二年に新たに発見された四千百八十七件と、過去の違反転用が是正されずに積み残っている五千四百一件の合計となっております。 令和二年に新たに発見されました四千百八十七件、面積でいいますと二百九十ヘクタールになりますが、それの違反転用のうち九四%に当たります三千九百二十五件は同年中に違反状態が解消されたところでありますが、このように、新たな違反転用についてはこの十年程度において毎年四千件前後が発生し、その九割については、その発見年のうちに違反状態が解消されております。 ですから、残ったものが少しずつ積み上がっているのが五千件という
お答えいたします。 農地につきましては、毎年、農地法に基づいて農業委員会が農地パトロールをやっていただいておるんですが、なかなかそこで発見できないとか解消できないという点もございます。また、物によってはかなり意図的にやられているケースというのもございまして、こうした違反転用の是正につきましては、仮に発見までに時間を要するものであっても、事例としては、粘り強く指導することなどによって違反状態が解消した事例もございますので、そうしたものの事例の横展開を図ってまいりたいと思っております。 また、今後のことで申し上げますと、今回、農地法の改正法案におきまして、農地の権利移動の許可に際しまして法令遵守状況を確認することが明記されました
お答えいたします。 農村RMOに関しまして、農林水産省では、複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティーの維持に資する取組を行います農村RMOの形成を推進しているところでございます。 具体的には、モデルとなります組織の形成を推進するため、地域協議会によります将来ビジョンの策定や実証事業等の取組への支援、地域での活動が円滑に進むようきめ細かくアドバイスをしたり相談に対応する都道府県レベルでの伴走支援体制構築への支援、さらには関係府省と連携した制度や事例の周知でありますとか知見の蓄積や共有といった全国レベルでの取組等を進めているところでございます。 今後とも、これら
お答えいたします。 地域資源を活用した事業活動につきましては、これまでも、農林水産物に限らない多様な地域資源に着目いたしまして、多様な主体の参画を求めて、新事業や付加価値の創出を図ります農山漁村発イノベーションを推進してきたところでございます。 今後、新たな基本法において関連条文が新設されたことを踏まえまして、農山漁村発イノベーションの事業化に向けまして、新事業の掘り起こしや付加価値の創出を後押しし、農村における所得の向上や雇用の確保を推進していく考えでありまして、具体的には、一つ目、農山漁村に宿泊し、滞在中に地場産の農林水産物を活用した食事でありますとか棚田などの景観といった地域資源を楽しむ農泊につきまして、更なる宿泊者数
お答えいたします。 鳥獣被害の関係でございますが、農作物被害を始め、野生鳥獣による様々な問題は、人口減少下において農村を中心にますます深刻になると懸念されているところであります。こうした認識の下、改正案の第四十八条におきまして、農村振興に係る施策の一つとして鳥獣害対策を位置付けたところであります。 鳥獣害対策につきましては、委員御指摘にもありますように、農家だけでなく、また市町村を含めて農村全体の問題として捉え、各地域の行政にも関与していただきながら、一つは被害を起こす鳥獣の捕獲、二つ目としては侵入防止柵の整備等の侵入防止対策、三つ目としては餌となる柿とかクリの実等の処分でありますとか、やぶの刈り払い等の生息環境の管理、この
お答えいたします。 全国の荒廃農地の約六割は中山間地域が占めているところでありまして、その発生要因につきましては、農林水産省が全市町村を対象に行いました荒廃農地に関する実態調査におきまして、土地の条件に着目すれば、山合いとか谷地田など自然条件が悪いことであるとか基盤整備がされていないといったこと、また所有者に着目すれば、高齢化や病気、また労働力不足などがそれぞれその要因としては高い割合となっているところでございます。 荒廃農地につきましては、委員御指摘のとおり、周辺農地に悪影響を及ぼし、またその解消には多額の費用を要することから、まずはその発生防止を行うとともに、農地の有効活用の観点から、できるだけ早期の復旧、解消を進めるこ
お答えいたします。 委員御指摘のように、地域おこし協力隊については非常に重要な取組であると考えておりまして、そういう中で、例えば、地域おこし協力隊時の受入れ農家から農地を引き受けて、協力隊員の活動時期に培った有機農業の技術を基に独立就農した事例など、そういった様々な事例がございますので、農村に人を呼び込むところから実際の就農に至るまで、多様な関わり方が見られるところであります。 そういう意味で、農水省といたしましても、次世代の農業者の確保に向けた様々な資金メニューでありますとか、機械、施設等の導入支援、それからサポート体制の充実への支援などを行うとともに、仕事、暮らし、活力、土地利用の観点から、農村振興施策を推進することによ
お答えいたします。 農村地域では、人口減少、高齢化が急速に進み、特に中山間地域の小規模集落では農地保全や共同活動が困難になってきていることから、複数集落のエリアで連携して活動する体制を構築することが重要であります。 このため、農林水産省では、複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティーの維持に資する取組を行います農村RMOの形成を推進しております。事業としましては、令和四年度から事業を始めているところでございます。 具体的には、モデルとなる組織の形成を推進するため、地域協議会による将来ビジョンの策定や実証事業等の取組への支援、地域での活動が円滑に進むよう、きめ細
令和四年度で六百十万人泊ぐらいでございます。六百十万人泊でございます。
お答えいたします。 昭和四十年代、五十年代におきましては、高度経済成長を背景に、宅地や工場等の建設に伴う農地転用、また、労働力不足などによります荒廃農地の発生などが農地減少の主たる要因になったと考えております。 米の生産調整との関係につきましては、壊廃面積が拡大いたしましたのは昭和三十年代前半から昭和四十六年である一方で、生産調整につきましては昭和四十六年から本格的に実施されているところでありまして、直ちに壊廃面積の拡大につながったとは考えておりません。 一方、拡張面積との関係につきましては、生産調整の本格化に伴いまして、新規開田を抑制する政策が取られた昭和四十年代半ば以降に拡張面積が確かに減少しておりますので、政策によ
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行の国の基本指針の変更を受けた都道府県の基本方針の変更を六か月以内に完了した都道府県は、全体の一割強であります六道県にとどまっているところでございます。 この理由につきましては、面積目標の変更に当たりまして、一つは、都市計画のマスタープラン等の土地利用計画に基づく開発予定による農用地区域からの除外でありますとか、それから、定期見直し等により農用地区域の設定要件を満たさないと判断される農地の農用地区域からの除外などの、各都道府県において独自に考慮すべき事由によりまして、算定根拠の整理でありますとか、市町村等の関係者との調整などに相当の期間を要するケースがあったということでありますとか、
お答えいたします。 前回の見直しと、その前を含めて、特に何か大きな事由の、中身の変更、大きな変更があったわけではございませんので、というのが一つでございます。 いずれにしましても、六か月というのがなかなか達成できていないということでございますが、先ほど申し上げたとおり、いろいろな、種々の事由がございまして、それなりに時間がかかるということは理解をしているところでありますけれども、基本的には五年に一遍とか定期的なものでございますので、あらかじめ県の方でももうちょっとスケジュールを調整していただければもうちょっと早くできるのではないかというふうに我々思っております。 そういう意味でも、今回、農振法等の改正をいたしますので、そ
お答えいたします。 今回しっかりとやることによりまして、基本的には、この六か月以内にやっていただくように私どもも考えております。 絶対起きないかというと、これは自治事務でありますので、強制をするわけにはまいりませんけれども、我々もしっかりと丁寧に説明をさせていただき、考え方をあらかじめ、事前にどんどん説明させていただく中で、都道府県の方でしっかりと事務が進められますように、働きかけをしっかりとやってまいりたいと考えております。
お答えいたします。 平成二十七年及び令和二年に開催いたしました国と地方の協議の場におきましては、全国知事会、全国市長会及び全国町村会の地方三団体と国との間で、国の面積目標及び都道府県の面積目標の設定基準に関して協議を行ったところでございます。 具体的には、国と地方の面積目標に相違が生じた場合の考え方でありますとか、あるいは都道府県の面積目標の達成状況の評価の考え方などについて、平成二十七年のときには関係者が一堂に会しまして、また、新型コロナの影響がありました令和二年のときには書面ということになっておりますが、議論が行われるなど、国と地方の間におきます適切な面積目標の設定でありますとか管理に向けた調整の役割を果たしてきたと考え
お答えいたします。 一部の農地整備事業で要件としております高収益作物の定義につきましては、畑作物の直接支払交付金及び戦略作物助成等の対象外であって、主食用米よりも面積当たりの収益性が高い作物としているところであり、主には野菜とか果樹などを想定しているところであります。 委員御指摘の飼料用トウモロコシにつきましては、戦略作物助成の対象であるため、高収益作物には該当いたしませんが、例えば、農業競争力強化農地整備事業におきましては、農地集積、集約を進めることで農家負担を軽減した農地整備が可能であるなど、高収益作物を要件としない農地整備事業を行うことも可能であります。 引き続き、地元の兵庫県とも連携しながら、現場のニーズを踏まえ
お答えいたします。 農林水産省では、鳥獣被害防止総合対策交付金によりまして鳥獣被害対策を推進しておりますが、地域によっては、新たな被害が発生した、あるいは、対策を講じているが被害が減らないといったところもあるというふうに承知しております。 こうした地域において、被害対策を講ずる際の一助となるように、優良事例を取りまとめて公開をしており、例えば、猿については、兵庫県内の事例でございますが、県の研究機関等の協力を得て生息状況等を把握した上で、各群れに発信機を取り付け位置情報を把握し、住民にメールで共有することで効率的な追い払いを行ったり、ICTを活用した大型箱わなの活用等によりまして効率的な捕獲に取り組む等によりまして、農作物被
お答えいたします。 侵入防止柵の設置につきましては、鳥獣被害防止総合対策交付金の中で措置しておりまして、農家や地域住民自らが直営施工する、こうした場合もございますが、この場合には、資材費に対して、国費一〇〇%で定額支援をしております。 一方、多分委員がおっしゃっている、地域住民が自ら施工することが困難な場合につきましては、柵の設置までを業者が行う請負施工というものがございまして、これにつきましては、補助率二分の一で支援をしております。兵庫県でも幾つかの市町村で活用いただいているというふうに承知しております。この場合、補助残につきましては、市町村が負担する場合、特別交付税が交付率八割で措置されているところであります。 この
お答えいたします。 捕獲した鳥獣をジビエ利用するためのジビエ処理施設につきましては、令和四年度に全国で七百五十施設が稼働しておりまして、古くから鹿やイノシシが生息している関東以西に多く分布しております。そういう意味でいうと、若干地域的な偏りというのはあろうかなというふうに思っております。 一方で、鹿等の生息域は全国的に拡大し、また、近年、捕獲頭数も増加傾向にあることから、捕獲した鹿等の有効活用を進めるため、ジビエ処理施設がない地域にあっては、新たに処理施設を整備いただきたいと考えているところでございます。 農林水産省では、これまでも、鳥獣被害防止総合対策交付金によりまして、簡易な処理施設、皮を剥ぐとか、そういった簡易な施