お答えいたします。 被災した水路等の復旧におきましては、営農再開に必要な農業用水を確保するため、市町村等の事業実施主体が査定前着工制度を活用いたしまして、仮設水路や仮設ポンプ等を応急的に設置することが可能であります。 また、多面的機能支払交付金を活用いたしました共同活動を実施している地域におきましては、活動組織が、被災した農地の復旧や、農地周りの施設の補修や、復旧等の活動を実施する場合には、本交付金の対象となります。 この査定前着工制度や多面的機能支払交付金による支援におきましては、農家個人による水路の補修やポンプ等の購入は支援の対象にはなっておりません。 農林水産省といたしましては、こうした制度を被災農家に適切に御
