まずはちょっと、どういうことになるのかというのはまずちょっと話合いなり状況を聞かないとなかなか分からないので、まずはそうした現場のちょっと状況をお聞きしたいと思っております。
まずはちょっと、どういうことになるのかというのはまずちょっと話合いなり状況を聞かないとなかなか分からないので、まずはそうした現場のちょっと状況をお聞きしたいと思っております。
お答えいたします。 酪農ヘルパーは、家族経営での休日取得のためにも重要な存在でございまして、その安定確保のためには、新規採用や人材の育成を積極的に行いつつ、給与などの処遇改善に取り組むことが重要であると認識しております。 このため、農林水産省では、学生インターンシップの実施や就活イベントへの出展による人材募集、利用組合内の新人ヘルパーへのOJT研修や全国団体による集合研修の開催、また、酪農ヘルパーの給与引上げに対する奨励金の交付等の支援を行っているところであります。 各地域における十分な酪農ヘルパーの確保に向けまして、引き続き取組をしっかり推進してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 委員御指摘の地域未来投資法でありますとか農村産業法による地域整備のための開発を行う場合につきましては、優良農地の確保を前提とする仕組みが設けられており、これらの地域未来投資法等の計画を定める際には、地方公共団体の農林水産部局があらかじめ施設整備の計画内容を確認し、農振除外等の可否を慎重に判断することにしております。 具体的には、地方公共団体は、地域未来投資法の土地利用調整区域の設定に当たりまして、周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること、面積規模が最小限であることなどの調整方針を満たしているかを確認することとしているところでありますけれども、今回の改正によりまして、国といた
今お話ありましたように、都道府県の面積目標につきましては、国の基本方針、基本指針の中で設定基準を設けますので、それに基づいて県が作ったものを我々に協議していただくという仕組みになっております。 その上で、今後、勧告でありますとかそういったものを新たに措置したところでございますので、それにつきましては、今後、具体的にどういう形で運用していくかについては検討してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 委員御指摘のように、平成二十七年の通常国会で成立し、二十八年に施行されました第五次分権一括法において、四ヘクタール超の農地転用の許可権限は、地域における土地利用の方向付けが反映されるよう、より現場に近い地方公共団体が担う役割を拡大する観点から、国から都道府県等に移譲されたところでありますが、四ヘクタール超の農地転用許可を行うに当たりましては、当分の間、農林水産大臣との協議を行うこととされ、大規模な転用事案に係る都道府県知事等の判断が適当であるか等について確認することを通じまして農地転用許可事務の適切な運用を図っているところでございます。 なお、この権限移譲が行われた平成二十八年前後における四ヘクタール超の
検証といいますか、適切に都道府県がやっているかについては協議の中で確認をしているところであります。
お答えいたします。 国が協議を受けて同意をするわけですが、その中身についてはよく事前に伺った上で調整をして同意をさせていただいているところでございます。
お答えいたします。 農地は農業生産の基盤であり、食料安全保障の観点から適切に確保していくことが必要であるため、今般の農振法改正法案におきまして、農地の総量確保に向け、農振除外の厳格化を図ることとしております。 一方で、地域の持続性の観点から、農業上の土地利用の調整と地域の実情に応じた開発の両立に配慮していくことも必要であると考えております。 このため、地域未来投資促進法や農産法におきまして、優良農地の確保を前提としつつ、産業導入等に必要な農地の転用需要に適切に対応するための農振除外の特例の仕組みが措置されているところでありますが、この場合でも、地方公共団体が農業上の土地利用との調整を行った上で、計画的に進めることが重要で
お答えいたします。 都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認める場合における農用地区域への編入、遊休農地の解消等の代替措置につきましては、まずは除外、転用を行う町村内でなされることが基本と考えております。 しかしながら、市町村ごとに土地利用の状況は様々と承知しており、代替措置を講ずることが難しい場合において、都道府県内の他の取組等によりまして面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと都道府県が認めるときは同意が可能であります。 したがいまして、例えば、委員御指摘のような、隣の自治体が農用地区域への新たな編入を行うなどの代替措置を講ずる場合には、都道府県において、当該都道府県の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがない
基本的には、それは各都道府県内でやっていただくということになります。
お答えいたします。 今回の改正法案におきましては、新たに規定されることになります、都道府県が国に除外協議資料の写しを提出する場合の土地の規模等の具体的な内容につきましては、都道府県等の意見も踏まえた上で、国や各都道府県の面積目標の達成の観点から検討をしてまいります。
お答えいたします。 先ほど大臣から御答弁いたしましたように、今回の法改正の目的であります国民への食料の安定供給の観点も考慮しながら、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
ちょっと直接の把握はしておりませんけれども、しておりません。
お答えいたします。 中山間地域におきましては、農地の大区画化等を行います農業競争力強化農地整備事業の面積要件は、通常は二十ヘクタール以上となっておりますが、これを十ヘクタール以上に緩和をしておりまして、農地中間管理機構を活用して実施する農地中間管理機構関連農地整備事業におきましては、十ヘクタール以上から五ヘクタール以上としているところであります。 なお、この今申し上げた五ヘクタールにつきましては、五ヘクタール全てでまとまりを有する必要はなく、一つのまとまりが〇・五ヘクタール以上である農地の合計が五ヘクタール以上である場合において事業の実施が可能となっております。 さらに、きめ細かな整備を実施する農地耕作条件改善事業につき
お答えいたします。 今回の農振法の改正法案におきましては、都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合の影響を緩和するための代替措置といたしましては、農用地区域への編入、荒廃農地の解消等による優良農地の確保の取組を想定しているところであります。 農林水産省といたしましては、地方公共団体が行うこれらの取組に対しまして、農地耕作条件改善事業による基盤整備や、遊休農地解消緊急対策事業による農地中間管理機構が行う簡易な整備、最適土地利用総合対策による荒廃農地の再生等の支援を行うこととしております。
お答えいたします。 現行の基本方針につきましては、今委員からお話がございましたように、地域の開発ニーズの実態を考慮しながら可能な限り農地面積を確保するという考え方の下、社会経済情勢の推移による趨勢等を踏まえつつ、荒廃農地の発生防止や解消などの施策効果を織り込む算定方法で策定し、今お話ありました三百九十七万ヘクタールというふうにしておるところでございますが、次期の国の面積目標につきましては、具体的な数値はこれから決めていくことになりますので現時点で申し上げるということはできませんけれども、いずれにいたしましても、国民への食料の安定供給のための農地の確保ということを目的として今法改正をしておりますので、その法改正におきます様々な施策
お答えいたします。 営農型太陽光発電の一時転用許可に際しましては、地域の単収の八割以上を確保する基準等を満たす必要がございますが、毎年営農状況の報告を求めて単収の確認を行っております。 その中で、令和三年度末に存続している営農型太陽光発電設備三千三百十四件のうち約二割の六百九十件において、単収の減少等、下部農地での営農に支障が生じているところであります。また、営農に支障が生じている場合は、農地転用許可権者等による適切な営農実施に向けた指導を行っておりますが、営農が適切に行われなかったとして再許可時に許可が認められなかったものが令和二年度末時点で二十件あったと承知しております。 なお、営農型太陽光発電の一時転用許可を行った
今回、公表の規定を設けたところでございますが、この公表につきましては、命令に従わなかった旨の、その土地の地番、名前等を一般的にはホームページ上で公表されるものと考えております。 このことによりまして、違反転用者が是正措置を講じたり、又は違反転用そのものが抑止されるという効果のほか、原状回復等の措置命令の対象となった土地が第三者に権利移動され権利関係が複雑化し、原状回復が困難となることを未然に防ぐといった効果も期待できるものと考えております。
お答えいたします。 ICTを活用した捕獲は、捕獲従事者の高齢化が進む中、わなの見回り等の負担が軽減されるだけでなく、得られたデータを用いて効率的な捕獲が行えることから、鹿等の個体数を減らしていくためにも不可欠な技術になってくると考えております。 こうした中、例えば熊本県内には、通信機能を持つICTわなを活用して、捕獲情報をGIS、地理情報システム上に集約して、効率的、効果的に捕獲を行っている事業者もありますが、全国的に見ると、まだICT機器から得られる捕獲情報等を効果的に活用して捕獲の効率化や被害軽減につなげている事例はまだ限られていると考えておりまして、まだちょっと、具体的な数までちょっと、希望も含めた数はちょっとこれから
お答えいたします。 委員御指摘のモンスターウルフというのは、センサーが野生鳥獣を感知すると、野生鳥獣を、忌避する光や音を発する機器であり、幾つかの地域でおっしゃられるように実証が行われていると承知しております。 これについては、まだどれだけの効果が継続して得られるかについてはなかなか私どもも承知しておりませんが、委員おっしゃられたように、やっぱり慣れ、慣れてしまう、一般的にこうした忌避効果を使った追い払い機器というのは慣れの問題があります。これを、じゃ、動かしたらどうなるのかと。 委員おっしゃったものにつきまして、ちょっとまたよく我々も研究はしたいと思いますけれども、いずれにしても、そういうものでどれぐらいの効果があるの