お答えいたします。 委員御指摘のとおり、日本中央競馬会が納付する国庫納付金は、日本中央競馬会法第三十六条の規定によりまして、そのおおむね四分の一に相当する額を民間の社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てなければならないこととされております。 この国庫納付金は、一般財源として納入されまして、社会福祉事業を行う施設、事業所の設置及び運営に係る費用等の一部に充てられていると聞いております。かなり多岐にわたっておりますので、細かい項目まではちょっとなかなかあれですが、全般としては今申し上げたとおりでございます。
