それは、済みません、今はお答えできません、私は。
それは、済みません、今はお答えできません、私は。
お答え申し上げます。 東京オリンピック・パラリンピック及びリニア新幹線については、所管外ではございますが、東京オリンピック・パラリンピック開催につきましては、東京都が二〇一七年三月に当大会開催に伴う経済波及効果等を公表しておりまして、その中では、雇用誘発数については、東京都で約百三十万人、全国で百九十四万人と試算していると承知をいたしております。そのため、一般論といたしましては、当大会の開催は、東京圏の求人を増加させる可能性が高いと考えられますが、ホストタウンなどの取組によりまして地方においても雇用創出や活性化につながるものと考えております。 また、リニア新幹線の整備につきましては、所要時間の短縮によりまして、移動先の滞在可
お答え申し上げます。御指名ありがとうございます。 昨年開催いたしました地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議におきまして、地方大学に期待される役割、機能といたしまして、地元高校生等への進学機会提供による若者の地元定着の促進、地方大学の魅力を高め、日本全国の若者や海外の留学生を引き付けることによる地域の活力の向上、産官学連携による地域産業の振興や専門人材の育成、また、多様な知を結集し、地域課題の解決を進める地域のシンクタンク、地域の生涯学習、リカレント教育への貢献等が挙げられているところでございます。 地方大学は、地域の知の拠点として地域における人材の育成や地域産業の発展などに大きく寄与しており、地方創生を推進していく
お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたが、昨年開催いたしました地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議の最終報告におきまして、地方大学はいわゆる総花主義から脱却し、特色を出すことにより、地域のニーズに応じた人材の育成や研究成果の創出を行うことが必要との提言をいただいたところでございます。これを受け、知事等のリーダーシップの下に、産官学連携によりまして、先端科学や観光、先ほど先生おっしゃいました農業といったそれぞれの分野で、地域の強みを生かし中核的産業の振興や専門人材育成などを行う優れた取組を重点的に支援するための新たな交付金を創設するものでございます。 これによりまして、日本全国や世界中から学生が集まるようなきら
お答え申し上げます。 高野先生おっしゃるように、中山間地域において安心して住み続けられる地域を守ることは大変重要な課題でございまして、小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する出資に係る税制上の優遇措置について、株式会社の設立と同時に多額の資金を必要とする場合が見込まれる実態を踏まえ、株式会社の設立時出資も特例の対象とすることとしたところでございます。 株式会社につきましては、不特定多数の者から資金調達がしやすい、また日常の業務運営は取締役会に委ねられ、また株主の議決権は出資額に応じて付与される等、迅速な意思決定が可能であります。といった特徴を有しておりまして、現状では、ガソリンスタンドの運営など、事業性が高い取組を
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、本年三月二十日に規制改革推進会議水産ワーキング・グループが開催をされまして、ヒアリングを行った動物用医薬品メーカーからさまざまな課題や論点の指摘がございまして、その一つとして、新しいワクチンの審査期間の短縮に関する指摘があったと承知をいたしております。 先生御指摘の、既に国内で食用に供されている水産物に使用されているワクチンの認可の簡素化については、当日のヒアリングでの御指摘はなく、現時点で規制改革推進会議において議論されてはおりませんが、養殖業の強化は水産業の成長産業化のためには不可欠であり、ワクチンを適切に活用できる環境を整えることの重要性は会議においても共有されていると理解をいたし
恐れ入ります。お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきましては、民間の団体であります公益財団法人相撲協会において自主的に判断されるものと考えております。 いずれにいたしましても、いかなる状況でも人命は最優先されてしかるべきだと考えております。
平成三十年三月三十一日現在におきまして、内閣府が認定いたしております公益財団法人は一千六百六十二法人でございます。 公益法人の認定取消しについては公益認定法第二十九条に定められておりまして、公益法人から取消しの申請があったときや、公益認定法に掲げる認定の基準に適合しなくなったと認められる場合には認定取消しとなります。 これまでに内閣府が認定した公益財団法人において認定が取り消された事例は二件ございます。
公益法人は、学術、技芸、慈善等の公益目的事業を的確に実施することができるものとして認定された民間の法人でございます。 公益法人がどのように事業活動を実施するかについては、基本的には法人自治の問題がございまして、本件についても法人において自主的に判断されるべきものと考えております。
お答え申し上げます。 報道された文書は、愛媛県が作成した文書ということでございます。 また、内閣府といたしましては、愛媛県による官邸及び内閣府への訪問結果を記録したとされる文書をこれまでに見たことがないということでございます。 ただ、公文書管理を担当する役所でもございます。念のため、報道のあった文書が保存されていないか、確認をしているところでございます。
はい、そのとおりでございます。
お答え申し上げます。 四月二日の事実関係については、昨年夏の閉会中審査におきまして、既にこの国会の場で柳瀬元秘書官から答弁がございました。 御指摘の報道につきましても、柳瀬元秘書官自身が、そうした発言をすることはあり得ないとのコメントを既に出していると承知をいたしております。
お答え申し上げます。 国家戦略特区も構造改革特区も、対象地域を限定して規制改革を行う点では共通でございますが、構造改革特区は、一旦措置された規制改革事項であれば、希望する全国どの地域でも活用を申請できる制度でございます。これに対しまして、国家戦略特区は、活用できる地域を厳格に限ることで、特にかたい岩盤規制改革に突破口を開く制度と、異なる意義、目的を有しております。 ただし、両制度とも、地域からの提案に基づいて改革実現に向けた検討を行い、最終的には総理をトップとする組織で規制改革や特区指定を決定するという点で、同じ側面を有しております。 実務的にも、両制度の提案募集を共同で行っておりまして、提案内容の特性に応じ、いずれの制
今の、報道されました文書は、愛媛県が作成した文書でございますし、今まで内閣府としては、愛媛県による官邸及び内閣府への訪問結果を記録したという文書をこれまで見たことがないということでもございますが、念のために、報道のあった文書が保存されていないかどうかも確認をしております。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、全国措置の進んだ幾つかの代表的な事例を御紹介申し上げたいと思います。 例えば、都市公園の中への保育所の設置を認めました都市公園法の特例につきましては、平成二十七年十一月に東京都で活用が始まり、その後、神奈川県、大阪府にも普及をいたしております。これまで全国で十八施設が認定をされまして、約千八百人の保育定員を確保し、都市部の待機児童問題の解決に貢献をいたしております。 また、神奈川県等の五つの自治体に活用が広がりました地域限定保育士の特例につきましては、これまで四千人以上の保育士を輩出したほか、本試験の開始がきっかけとなりまして、年二回保育士試験を実施する自治体が急増
お答え申し上げます。 国家戦略特区制度は、地域からの提案に基づいてその実現を図る制度という点では、構造改革特区など、これまでの特区制度と同様でございますが、公募で選ばれました民間事業者と自治体と国の三者が一体となって区域計画を策定し、岩盤規制改革の実現を進めていくことを特徴としております。 最近では、制度の活用が低調でありました沖縄地区について、国の沖縄振興関係部局が連携して連絡会議を設置いたしまして、沖縄県庁による新規の提案事項の掘り起こしを支援いたしました。その結果、沖縄県から幾つかの新規提案を特区ワーキンググループに御提案いただくこととなり、現在、民間議員の皆さんにも御審議をいただいているところでございます。 この
お答え申し上げます。 そのように考えております。
お答え申し上げます。 先生御指摘の件でございますが、発言内容の認識の違いが生じた場合であれば、その旨が判別できるように、各行政機関においてそれぞれ文書を作成することとなりますが、意思決定過程等の合理的な跡づけや検証に必要となる文書が適切に作成されることは、国民への説明責任を全うするという公文書管理法の目的を実現する上で極めて重要なことであると考えております。 まさにその観点から、改正ガイドラインにおいても、文書の作成に関する留意事項として、「行政機関間の打合せ等の記録の正確性を確保するに当たっては、各行政機関において、現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにするという法の目的に照らし、当該行政機関における経緯も含め
私からもお答えさせていただきます。 改正ガイドラインを踏まえて、公文書管理委員会によるチェックを経て、各府省が行政文書管理規程の改正を行ったところでございまして、まさに本年四月から、全府省において、より厳格なルールのもとでの文書管理が行われていることとなります。 この新たなルールの運用に当たりましては、留意事項も含め、公文書管理法やガイドラインの趣旨が徹底されるよう、各府省の職員向けの研修の充実などを通じて、ルールの徹底を図ることといたしております。 引き続き、公文書管理の質を高めるための不断の取組を進めてまいります。
お答え申し上げます。 昨年改正を行いました行政文書の管理に関するガイドラインにおきましては、意思決定過程の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書については、一年以上の保存期間の設定を義務づけたところでございます。 あわせて、保存期間一年未満の行政文書につきましては、各行政機関の裁量の余地が大きいと指摘されたことを踏まえまして、その範囲を従来より大幅に限定すべく、一年未満の保存期間を設定し得る行政文書の類型を示したところでございます。 先ほど申し上げました、一年未満の保存期間を設定し得る行政文書の七つの類型以外の文書につきましては、保存期間を一年未満として廃棄する場合には、それがどのような業務に関する文書であるか公表する