もう一点は、テーマは変わりますけれども、レセプトの問題でございます。このレセプトの不当、不正な支払いの問題というのが、ずっと国民の皆さんの側からも疑念がなかなか消えない問題でございます。 この問題で、国保、社保合わせて、大体、一年間に過剰と判断されて減額されたレセプト。これはもう定義がはっきりしているんですが、過剰と判断されて減額されたレセプトというのは年間幾らぐらいの金額になるのか、お示しを願いたいと思います。
もう一点は、テーマは変わりますけれども、レセプトの問題でございます。このレセプトの不当、不正な支払いの問題というのが、ずっと国民の皆さんの側からも疑念がなかなか消えない問題でございます。 この問題で、国保、社保合わせて、大体、一年間に過剰と判断されて減額されたレセプト。これはもう定義がはっきりしているんですが、過剰と判断されて減額されたレセプトというのは年間幾らぐらいの金額になるのか、お示しを願いたいと思います。
これは、疑いというのではなくて、現実問題、これだけの金額が減額をされた、八百から九百億円というお話がございました。 それで、私も疑問に思って調べてみたんですが、では、その治療を受けられた実際の患者さんは、窓口で自己負担分もお金を払っている。そうすると、それが払い過ぎということで八百から九百億削減されているということは、その窓口でお金を支払った自己負担分のお金もやはりちょっと返ってきてほしいわけでございまして、これは、今厚生労働省さんの指導としては、自己負担分で換算して一万円以上の減額があったものは被保険者にお知らせが行く、通知をしなさい、こういう指導をされているみたいでございます。 ただ、本当に普通の感覚でいえば、千円だって
ぜひ前向きに御検討いただきたいと思います。 最後の質問でございます。 先ほどの残留農薬に絡んで、日本では、農薬の基準値というのが、二百三十とかそのぐらいの種類の農薬の基準値が決定しているというふうに聞いておりますけれども、先ほども話が出ましたが、モニタリング調査は、例えば野菜とか果実などでは、ホウレンソウの冷凍も含めて、大体四十以上ぐらいのモニタリング調査をしているということで、ある意味では、せっかく基準をつくったにもかかわらず、それ以外の、野菜でいいますと百八十ぐらいはせっかく基準があるのにモニタリング調査の対象に入っていない、こういうことがあります。 いろいろな手間とかもあると思うんですが、例えば、五十だけにこだわら
先ほどのレセプトの話で、若干戻りますけれども、保険者から被保険者に通知をするということはかなりのところでやられているようでありますけれども、その通知を見ますと、御家族全部の方の合計金額が出ていたり、あるいは自己負担額が日付ごとに時系列的に並んでいなくて受けた方がなかなか検証しにくいとか、そういうことがございます。 ぜひ、自己負担額も例えばきっちり横欄に時系列的に書いて、それでその自己負担がちょっと違っている場合は、取り締まりGメンのフリーダイヤルの電話番号か何かもそこの下に記載をして、すぐ対処できるような、そういう通知の工夫をしていただきたいというのも一つ今大きな声として私も聞いておりますので、最後、その点だけ御答弁いただいて、
どうもありがとうございました。
民主党の長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。 本日の当委員会の理事会で、私どもが要求をしておりました、質問主意書で国税御出身の税理士の方に対するあっせんの部分の御検討というのをお願いしていたところ、文書が出たということでありますので、御説明を簡単にいただきたいと思います。
今の前段の方で、二件あったけれどもこれらのケースも押しつけ等の事実はなかったということなんですが、そうしますと、トータルで何件を調査されたのでございますか。
ここに「あっせん補助」という言葉があるんですけれども、この言葉は私は初めて聞いたんですが、この「あっせん補助」というのは具体的にどういう仕事なんですか。詳細にお教え願います。
簡単に言うと、御用聞きのような、そういう法人に必要ありますかというようなことを言うということが、副署長じゃなくて今度は人事課職員のみでやると。全然、全く変わっていないわけでありまして、これは、二月に質問主意書を出して、さんざん待ったあげくこれだけの話かというのは、全く回答になっていないというふうに私は認識をしておりますので、もうあっせんをやめるということを要望しているわけでありますので、抜本的な解決策を出していただきたい。 もう一点は、浜田元札幌国税局長の脱税の問題がございましたけれども、浜田さんは年間の顧問料が一億円を超えている、二億円近いというふうに聞いておりますけれども、これはあっせんで集めたものではないというふうに国税は
今の御答弁ですと、偉い方は年間の顧問料二億円というのが大体平均的なあっせんの紹介、そういうことでよろしいんですか。
そうすると、年間二億円近い顧問料があるという中で、一千万円は確かに国税が紹介をしたけれども、ある意味では一億九千万円弱は、どこからか降ってわいたようにといいますか、天から降ってきた顧問料として収入があったという摩訶不思議な話でありますけれども、これは一説によりますと、裏あっせんというのが、国税庁が認めていない裏の段階でのあっせんもある、こういうようなことも聞いておりますので、塩川大臣、一言、抜本的な改革、調査というのをさらにしていただいて、本当にあっせん自身をもうこれはやめるんだと。今はまた人事課員で今度御用聞きをかえるということを継続するということでありますけれども、もうこういう御用聞きも含めてあっせんをやめていくというような調査
御用聞きというよりは押し売りに近いというふうに思っておりますので、この御回答では到底容認できませんので、引き続き廃止の方向をぜひ進んでいただきたいということをお願い申し上げます。 次の質問に移らせていただきますと、今お手元にお配りをいたしました資料の二番というのがございます。 そういう意味では福田次長、質問はこれで国税の分は終了でございますので、引き続きよろしくお願いいたします。 資料二でございますけれども、これは財投機関債の国債と比較したときの金利の差というのをグラフでつくっていただいたものでございますけれども、この資料の二の1では、字が小さいんですが、一番右の方、七五ベーシスポイント、これは〇・七五%。地域振興整備公
質問に答えていただきたいんですが、そうすると、公団、特殊法人といえども、そういう今おっしゃられたようなところでこれが要注意や要管理に適当だと思った場合は、そういうふうにしなさい、こういう指導をされるということでよろしいんでございますか。
それでは、個別名はともかくとして、この特殊法人の中で債務者区分が要注意より悪いものというのは存在をするんですか、しないんですか。
そしてもう一点でございますけれども、この資料の中の資料三の2というところに金融マニュアルの抜粋を書かさせていただいておりますけれども、ここの(6)の分類対象外債権ということがありますけれども、その中の4ということで、政府出資法人に対する債権という項目がございます。 これは、民間銀行が例えば政府出資の特殊法人にお金を貸す、債権を持っている、そうすると、その債権はもう分類はしない、基本的には正常であるというのがもうあらかじめ決まっているというようなことの意味だというふうに私はとっておりますけれども、それで、では、特殊法人は一体民間から幾らぐらいお金を借りているのかということを財務省に調べていただきましたところ、政府出資の特殊法人、大
ちょっと私はおかしな話だと思っておりまして、おんぶにだっこだと。政府の保証がついていない融資も、政府が面倒を最後は見てくれるから、全然何にも考えずに第一分類にしますよ、簡単に言うとそういう御発言だと思います。 財務省にお聞きしますけれども、そういう認識を金融庁は持たれていますが、政府保証がついていなくても必ず国が全額保証してくれるんですか。
答えられる方。塩川大臣に。
今聞かれたと思いますけれども、ケース・バイ・ケースで、絶対に保証するわけではないということでありますので、これはちゃんと金融庁は銀行を検査するときに指導をして、特殊法人に対する債権であっても、これは、何にも考えずに今第一分類というお話がありましたけれども、きちんと考えて、この債権が第二分類かもしれない、第三分類かもしれない、こういうチェックを今まで全くしていなかったということでありますか。
そうすると、今まで公団の債権は、検査というのはしていなかったわけでございますか、個別には。
そうすると、今の塩川大臣の御答弁も、これまでの政府の御答弁も、それは全部、全額保証するわけではない、ケース・バイ・ケース、こういうことでありますから、これは何にも考えずに第一分類だというような発想ではなくて、ひょっとするとこれは第二分類になるかもしれない、あるいは、ひょっとすると第三分類までいく危険性があるものもあるかもしれない、こういうことも考えながら、きちんと、これはひょっとしたら第二分類になるかもしれないということまで考えながら今後御指導をしていただきたいと思うのですが、いかがでございますか。