いや、尾身先生、リスクを抑える手法は今おっしゃっていただいたんですが、そういうリスクはあるのかどうか。例えば、医療体制が充実していない国にそういう東京で感染し合った変異株が持ち込まれてしまう、そういうようなリスクというのはありますか。
いや、尾身先生、リスクを抑える手法は今おっしゃっていただいたんですが、そういうリスクはあるのかどうか。例えば、医療体制が充実していない国にそういう東京で感染し合った変異株が持ち込まれてしまう、そういうようなリスクというのはありますか。
そして、ちょっと四番目に申し上げたリスクに戻りますけれども、変異株が入国、国内に入ってきて都民に感染させられるのではないかということでございますが、これはやはり選手、コーチ以外、なかなかコントロールが届きにくいですね。スポンサーを含めたマスコミ、政府要人、ここら辺は、リスクというのはどういうふうに見ていらっしゃいますか。
いや、その犠牲という言葉の重みが違うと思うんですね。日本に来るのが来られなくなっちゃった、それを犠牲。ところが、オリンピックをやることによって、お亡くなりになる方が全くやらないときに比べて増えるわけですよ。その犠牲と、語感が日本語と違うのかどうか分かりませんけれども、同じ、同列にちょっと扱っていただきたくないなと思います。 最後に尾身先生にお伺いするんですが、ちょっと、こういう意見も結構あるんですね。もう政府がやると言っちゃって、海外から選手も来ちゃっているので、やめるとか中止とか言っても無駄だ、そんな議論はもうできないんだから、どうせ止まらないんだから、もうやるしかないんだ、ごちゃごちゃ言わないでやれ、こういう意見も結構あるん
私は本当に、何か非常に、もう決まっちゃっているからしようがないなみたいなことが、ちょっとしたことならいいですよ。でも、人の命が懸かっていて、総理も口では、国民の命と健康を守るのは私の責務で、五輪開催を優先させることはないとおっしゃっているわけですから。でも、リスクは最小化はできるかもしれませんが、なくすことはできないわけですよ。やらない場合に比べて、お亡くなりになる方、感染者の数というのは増えるわけですよね。 私は、こういう、日本で非常に曖昧な形で始まってしまって大きな問題になるというようなことが絶対あってはならないと思いますので、引き続き、いろいろな場所で問題提起をしていきたいと思っております。 今日はどうもありがとうござ
立憲民主党の長妻昭でございます。 アスベスト被害の質問をさせていただきます。 本日は、傍聴席にアスベスト被害の当事者の方々、御家族、関係者の方々、それを支援いただいた方々、そして弁護団の弁護士の皆さん、多くの方が傍聴に来られておられます。筆舌に尽くし難い苦しみの中でお亡くなりになった多くの方々の御冥福をお祈りするとともに、いまだ苦しみの中で闘病されている多くの方々、その御家族、関係者に心よりお見舞いを申し上げます。 この後、アスベスト被害救済の法案の採決がございますけれども、まず田村大臣に、傍聴席におられる方々に対するメッセージをお願いをいたします。
本当に、国会の延長がないということで、終盤ぎりぎりのところで今日採決があるということであります。これは、被害者の方々の高齢化が進んでいることも含めて、訴訟によらずに迅速に給付金等の支給を行うための措置を講ずるために、司法型ではなくて行政型で解決を図っていこう、その一環での議員立法ということでございますが、この議員立法には、まだまだ救済が行き届いていない部分がございますので、それについては附則二条という条文を入れておるところでございます。 配付資料の一ページ目でございますが、入れ込んだ条文、附則第二条、「国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について
経産省もゼロ回答じゃないですか。これは、データを出さない、ちょっと言葉は本当に悪いんですけれども、ぐるだと思われますよ。これだけ最高裁で断罪されているわけですよ。与党のPTでも我々野党でも大きな問題意識を持っているわけで、附則二条にも明確に書いてあるんですよ。 経産省、今おっしゃったのは、裁判でも出していないんだからどうせ出ないだろう、聞いても無駄じゃないのかというようなことなのかもしれませんが、裁判で負けたのは十社なんですね。ですから、それは出さないというところもあるかもしれません、それを強制力をもって、法的根拠がないでしょうから、こじ開けて出させるというのは恐らく無理なのかもしれませんが、これもいろいろ議論のあるところですけ
いや、だから、今おっしゃっていただいたのは、出す出さないは企業の判断です、これはそのとおりですよ。出す出さないは企業の判断だから聞かない、それは論理的におかしくないですか。 出す出さないは企業の判断でいいですよ。でも、聞いてもいいじゃないですか。何で聞かないんですか。出す出さないは企業の判断だからと理屈をおっしゃいましたけれども、いや、だから、私も全部持ってこいとか言っているわけじゃないんですよ。全部聞いてほしいと言っているんですよ。なぜですか。
いやいや、これは私がただ思いつきで言っているんじゃなくて、附則二条にちゃんと書いてあるわけですし、今、個社の了解が取れないというのは、経産省が出していただいた四つの理由の一つなんですね。 ですから、個社の了解が取れないのは全部の社じゃないわけでしょうし、しかも、経産省が直に聞いたらそういうところも教えていただけるかもしれないので。全部が全部、個社の了解が取れない、四つのうちの一つの理由なんですね。聞くだけ聞いていただくというのがなぜできないんですか。何か法律違反に、法律に抵触するんですか、聞くこと自体が。経産省はしょっちゅう聞いているじゃないですか、いろいろなデータを。 あるいは、これはちょっと言いたくはないですが、建材メー
委員長、是非理事会で、これの資料というか、調査をしていただくというようなことについても協議いただきたいと思うんですけれども。
時間も参りましたので、今、与党の方も聞いていただいたと思いますが、いいんですかね、経産省が言っていることを追認して、与党も。おかしいと思いませんか、与党の皆さん。聞くだけ聞いてもいいんじゃないですか。与党の皆さん、どうなんですか、声を上げてくださいよ。どう思いますか、これは。
では、時間が来ましたので終わりますが、与党の方も、おかしいと思ったら声を上げてくださいよ、与野党関係ないですから。お願いします。 ありがとうございました。
私は、立憲民主党会派で衆議院厚生労働委員会理事の長妻昭です。 ただいま委員長による趣旨説明がありました特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案について、法案の策定に携わった立法者として発言をいたします。 筆舌に尽くし難い苦しみの中でお亡くなりになった多くの方々の御冥福をお祈りするとともに、いまだ苦しみの中で闘病されている多くの方々、その御家族、関係者に心よりお見舞い申し上げます。 被害者の皆様に対する迅速な救済が求められています。 本法案の附則第二条について申し上げます。 この附則第二条は、本法案で明確化されなかった点について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措
お疲れさまです、連日。立憲民主党の長妻昭でございます。 まず、育介法の件についてお尋ねをいたします。 これは、民主党政権のときに、イクメンという言葉をはやらせたいということで、そしてイクメンプロジェクトを始めまして、今もやられているんですよね、厚生労働省の中で。 田村大臣もイクメン議連のメンバーで、私もメンバーでございまして、イクメンという言葉は相当というか、かなりもう手あかがついたというか浸透しましたけれども、ただ、実態がなかなか追いついていないということで、育休を取りやすくしようということで柔軟な取組ということが始まりました。 その中で一点だけ気になるのが、この制度の中で、分割がしやすくなる、そして事前の通告の期
そこはかなり重要なところだと思いますので、是非よろしくお願いします。 そして、コロナ対策について質問を移りますが、尾身先生、今日もありがとうございます。初め、冒頭、オリンピック関係についてちょっとオリンピックの事務方とやり取りをいたしますので、尾身先生、是非聞いていただいて、後で御感想をお伺いしたいと思っております。 いろいろ私も首をかしげることがあるのでございますけれども、まず、オリパラ関係でこれまで日本に入国を許可された方、新規の入国ですね、新規、これは何人ぐらいおられるんですか。
その前にもあるとは思うんですけれども。 これまで陽性者は何人ですか。
この一ページ目の資料の四月二名というのは、これは間違いということですね。 それで、入国は今、私の理解だと、新規入国はできない、基本的に。例外があればできるということになっているんですが、これはオリパラの方が、四月は千人近く、五月は十六日までで六百五十八人も新規で、新規の枠で入国されておられるということで、例外は何かと聞きましたら、五ページにございますけれども、この(4)、オリパラの方は、「特に人道上配慮すべき事情がある」、こういうようなことで入国しているということで、これで間違いないですか。
いや、だから、五ページに、これは政府から配付いただいた資料で、この(4)がオリパラの入国の根拠だと。つまり、「特に人道上配慮すべき事情があるとき」ということでいいんですか。
これは、人道上の配慮がオリパラはあるというから、オリパラの関係者はどういう人道上なのかなと思ったら、「人道上配慮すべき事情があるときなど、」「など、」に入っている、「など、」で四月、千人も入っちゃっていると。まあ、本当にこれだけで読んでいいのかというようなことも首をかしげるわけでございますけれども。 オリンピック、パラリンピック以外で入国している方、新規枠でいらっしゃると思うんですが、私が聞いているのは、オリパラはこういう、ほとんどフリーというか、フリーと言ったら失礼ですけれども、この(4)の例外規定を拡大解釈してどんどん入れちゃっているんだというふうに私は理解しておりますけれども。ただ、オリパラ以外の方は、やはり親族とか、新規
何といいますか、身分関係があると、親族とか配偶者とかですね。何か御病気がすごく悪化して、海外に親族がおられて、もうその親族がみとりに来るとか、そういう例も聞いたことはありますけれども、そういう親族とか、あとは外交の公館の方とか、そういう方、これは分かるんですけれども、ただ、オリパラだけ、相当、この「など、」で、「人道上配慮すべき事情」ではなくて、「など、」で読んじゃっているというのはちょっと優遇し過ぎなんじゃないかなというふうに思います。 実際にオリンピック、パラリンピック本番になりますと、政府にお尋ねすると、選手、関係者、マスコミ等を含めて九万三千三百人ほどが来日される。そのうち数百人は日本選手ということなので、まあ、九万三千