今のお話というのは、坂口大臣の、最低限の生活が保障できるというのは、当時もそんな議論はなくて、でも、これは大臣として国会で坂口大臣が答弁されていて、こういう形で所得代替率五〇パーというのが流布されたわけでありますが、そうすると、この答弁というのは当時、古屋副大臣にお伺いしますが、坂口大臣のこの答弁は、最低限の生活が保障できるというのは言い過ぎだったということでありますか。
今のお話というのは、坂口大臣の、最低限の生活が保障できるというのは、当時もそんな議論はなくて、でも、これは大臣として国会で坂口大臣が答弁されていて、こういう形で所得代替率五〇パーというのが流布されたわけでありますが、そうすると、この答弁というのは当時、古屋副大臣にお伺いしますが、坂口大臣のこの答弁は、最低限の生活が保障できるというのは言い過ぎだったということでありますか。
所得代替率五〇%というのは、最低限の老後の生活が保障できるという気持ちをあらわしたということで、非常に心もとないわけであります。 なぜならば、所得代替率五〇%、今の政府の見込みでいうと、二〇四三年か四四年ぐらいまでは五〇%は維持できる。だから、それまでは、五〇%を維持できる限りは、基本的には抜本改革というのはやる意思がないというような法律の仕立てになっているし、今の政府の答弁もそういうふうに聞こえるわけでありまして、この五〇パーというものをもっと単なる物差しであるという理解をしていただいて、五〇パーになる前に、本当に老後は生活できるのかどうか新たな指標なり調査なりをして厳重に確認をする必要があるというふうに考えております。
一ページ目は、今おっしゃっていただいたように、厚労省につくっていただいたものなんですが、基礎年金だけで見ると、夫婦世帯でいうと、基礎的消費支出の平均でありますけれども衣食住を賄うことができる、単身世帯では、ちょっと七千円ぐらい足りませんけれども、おおむね賄うことができるというようなことなんですね。 ということは、今後、基礎年金が所得代替率で三割減っていくということは、衣食住を賄うことができなくなる、そういう事態があったときに、所得代替率五〇%は切らないけれども、衣食住を賄えなくなる、基礎年金が、その場合は何らかの手を打つということをぜひお約束いただきたいと思うんですが、いかがですか。
いや、私が申し上げているのは、今この一ページ目、説明していただいた数字は、私が質問主意書を出して、答弁書の中で、高齢無職世帯の基礎的消費支出を、老齢基礎年金の満額であれば夫婦世帯は賄うことができる、単身世帯は……(発言する者あり)そう、現時点ではおおむね賄うことができるというふうに書いてあるから、これは将来ともこういう考え方を持続するのかということなんです。私は持続してほしいということなんですよ。 つまり、将来、満額の基礎年金が衣食住を、基本的なものを賄えなくなったらば、それは代替率五〇%を切らなくても、年金あるいは年金以外の対策でもいいですよ、そういう対策をきちっと打つということを明言していただきたいということを申し上げている
時間が参りましたので、もう質問をやめますが、年金カット法案が今の私の質問に対する答えのような話をしましたが、今の衣食住を賄うのでもぎりぎりなんですよ。単身世帯は賄えていないんですよ。おおむね賄うという言葉で糊塗していますけれども、さらに今、直近の年金が削られたら賄えなくなるじゃないですか。将来のことを言ったって、これは、今賄えなくなってどうするんですか。 これは最後、ぜひ明確な御答弁をいただきたいんです。 住宅なんかは今後、賃貸に住んでいる方が、老後になったらば、賃貸料が発生したらもう到底これじゃやっていけませんよ。ですから、今後、基礎的な衣食住のお金を賄えなくなったときは、代替率五〇%を切らなくても、きちっといろいろな年金
現状の老後の生活がどんなものか、それをきちっと見ながら政策を進めていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。
おはようございます。 まず、委員長に抗議をしたいんですけれども、職権でこの委員会が立てられて、しかも、九時より前に始まる。当然、我々は国会議員ですから、朝六時だろうが五時だろうが仕事は一生懸命いたしますが、やはり国会というのは、質問の準備も含めきちっと時間をとって、ルールのもと、野党ともきちっと合意をした上で進めていただきたいということをまずは強く申し上げておきます。よろしく本当にお願いをいたします。私も、こういう運営、これまでも見てまいりましたけれども、余り例がないのではないのか、相当問題があるということを強く申し上げておきます。 そして、質問に入りますけれども、今回の受給資格を短縮する法案でございますが、最大、受給資格が
そうすると、十年未満の方というのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
二十六万人の方々は、十年未満だから今回受給権が発生しないということではなくて、今もおっしゃいましたけれども、空期間というのがございますので、空期間というのは、一般の方々は御存じない方も多いのでありますが、例えば、配付資料にも添付しておりますけれども、一九六一年の四月一日から一九八六年の三月三十一日まで、専業主婦であれば、何にも手続していなくても、これは空期間に御本人がなる、約二十五年間。 大体どのぐらいの方がいるのかなと思って、ちょっと資料を要求いたしました。 例えば、一つは、ちょうど空期間、国民年金に任意加入の直後の一九八六年度末の第三号被保険者、主婦の方が多いわけですが、それが一千九十三万人おられる。これは扶養も要件であ
それと、これはしっかりやっていただきたいと思うんですが、配付資料六ページ目なんですが、いまだに、過去一度も公的年金制度に加入したことがない方が十八万九千人もおられる、二十から五十九歳までの方で。こういう方々は、全く何も基礎年金番号もなくて非常に問題な状況に置かれているということで、こういう方々についても的確な対応をしていただきたい。 ひょっとすると、別に番号が宙に浮いて、十年、あるいは十年未満、十年以上の方々がこの十八万九千人の中にもいらっしゃる可能性があるというふうに思っております。この皆年金制度の中で、二十万人近くの方が何にも、公的年金に一切把握がされていない、一体誰なのかもさっぱりわからない、近代国家日本であるまじきことで
今改めてよくわかりやすい説明だったと思うんですが、つまり、まずは保険料の上限を決める。若い世代も負担がどこまで耐えられるのか、それを、厚生年金で一八・三%を上限とする、そこから逆算をして給付額についての水準が決まっていく、こんなような今御説明でありました。ある意味では拠出建て、つまり確定拠出という形、つまり、払う保険料が固定をされるから、給付はそれに見合ったものが自動的に算出される。 つまり、これは、実際に私も過去の議事録を見てみますと、坂口当時の厚労大臣が平成十五年の十一月の二十五日に、まさに、ちょっと裏話かどうかわかりませんけれども、当初、厚労省としては、負担の方については二〇%、一八・三でなくて、最終的に上限は二〇%にする
いずれにしても、冒頭の大臣の説明において、まず、やはり最終的な給付水準はどれだけを確保したらいいんだろうと。百年ということでありますから、百年の間に均衡するときに、あるべき給付水準、これはどうあるべきなのかという議論があって、それで逆算していろいろな保険料率とか税金の投入額を決めたというのではなくて、まずこの保険料の拠出の水準を決めて、そして結果として給付ということになったということでありまして、本来は、日本人の老後はこれからどうするんだ、どれだけの年金の額があれば大丈夫なのか、あるいはその水準は果たして今の所得代替率という指標でいいんだろうか、こういうことまで踏み込んでやはり議論をすべきだったのではないのか。 ところが、大臣、
これはやはり厚生労働委員会での議論というのは、局長なんかと議論するときは今のような答弁でもいいと思うんですけれども、制度の中の説明ですから。私は、政治家同士の、大臣は政治家でありますから、今の制度の外の大臣の感触、常識感覚、あるいは社会保障を責任者としてつかさどる大臣の見識を問うているわけでありまして、これは明らかになってきつつあると思うんですね。 本当にきちっと、日本国民の老後はこのぐらいの水準は保障していこう、そういうような議論から所得代替率という指標が出てきたのではないし、所得代替率五〇%という数字もそういう議論から出てきたのではないわけでありますから、本当に日本国民の年金、これを最低限どこまで保障する、こういう骨太なちゃ
本日の法案審議は、いわゆる無年金者救済法、そういう法案でございます。 これはもともとは、旧民主党政権時代に、日本は大変厳しい、厳し過ぎるルールがある、延べ二十五年間保険料を払っていなければ、老後、一円ももらえないし、保険料は全額没収される、こういう大変厳しい、先進国の中では余りない厳しいルールだった、これを先進国並みに十年以上ということで受給資格を発生させようということで、旧民主党政権のときに法案を国会に提出して、国会で成立をいたしました。 今回はその施行期日を変えるという改正案だということでありますけれども、ぜひ大臣、これはちゃんと宣伝と周知をしないと、実際に十年以上払っている方が気づかずに、申請をしてこない。日本は申請主
大臣が最後におっしゃったように、日本は所得代替率のみを年金抜本改革見直しのトリガーとしている、これは法律でありますけれども、そういう体系なんです。 そこで私は、前回の質疑でも、では、所得代替率となるものが本当に国民の実感からして正しいのかと。所得代替率、半分は維持できますよ、それを切るときは抜本改革します、半分までは大丈夫ですから安心してください、簡単に言うと、こういうことが本当に適切なのか、唯一のトリガーが所得代替率でいいのかという問題意識をぜひ共有していただきたいというふうに思うんです。これは、別に与野党問わず、私は共有できる問題意識だと思います。 そこで、所得代替率の話でございますけれども、今の所得代替率は、ちょっと言
これは確かに法律のトリガーではない、このグロス分のグロスとかネット分のネット。それは前提としてわかりますが、ただ、国民の実感からいうと、これはOECD諸国も合わせているわけで、今確認されている限りでは先進国でも合わせているわけで、やはり国民の実感からすると、私は、ネット分のネットが国民の実感、つまり、可処分所得分の可処分所得、現役世代の可処分所得の平均値分の老後の年金の可処分所得、つまり、年金から社会保険料などを支払った後のもの、これが実感に非常に近いと思うんですね。 では、それが半分を割るのは、あと何年後なのかというのは、これは、国会での議論のためのデータとしては私は必要だと思うんですけれども、ぜひこれを出していただきたいんで
いや、ですから、質問の趣旨をちゃんと理解していただきたいんですが、私も、何か法律を変えて、所得代替率をネット・ネットに法律上してくれ、こういうことを申し上げているのでなくて、今の法律はそういうふうに、おっしゃったような状況になっているけれども、やはり国会の年金の議論に欠かせない私はデータだと思うから、それを出す必要があるんじゃないのかということを申し上げているんですね。 仮に、その所得代替率、法律で決まっているものが、ネット・ネットとかグロス・グロスとか、そろっていれば、百歩譲ってそういう議論もあり得るのかなとも思いますけれども、そもそもの法律で規定されているものが、諸外国には今のところないようなばらばらの分子、分母で、つまり、
大臣、いろいろ厚労省が持っているデータというのは、自分たちが出す出さないを全面的に判断できるものではなくて、やはり公共財ですから、税金で集めたデータでありますので、参考データとしてそういうのを計算するということも、これは厚労省の責務だと思います。 であればということで、出していただけるという話だったんですが、かたくなに拒絶をされておられるので、これは私の方でちょっと計算をしてみました。 配付資料の一ページ目でございますけれども、グロス所得代替率、グロス分のグロス、ネット所得代替率、ネット分のネット、これが五〇%を下回る時期、機械的計算というものでございます。 これは、厚労省の中に財政検証詳細結果等というジップファイルがご
いや、私も今の答弁は驚くべき答弁だというふうに思います。 OECD諸国や諸外国が、ネット分のネットなど、そろえて計算をしているというのは、やはり、ばらばらに計算をしていると非常に誤解を招くということになるんですよ、それは法律では規定されているというのはよくわかりますけれども、国民実感からすると。 では、大臣、例えば、社会保険料がどんどん上がってくる。例えば、社会保険料がどんどんどんどん値上がりする、相当な値上がりする。そうすると、今の所得代替率では、分母が、これは可処分所得だから、どんどん分母は小さくなってきますね。 ところが、分子は、年金受給者もそれは後期高齢者医療保険料とか介護保険料を払うわけですから、それがどんどん
今おっしゃったのも恐らく国会で初めての答弁だと思うんですけれども、これも改めて厚労省から、配付資料三ページにございますが、これを拝見して、非常にこれもびっくりするというか考えさせられるというか、そういう思いをいたしました。 つまり、グロス分のグロスで、これはOECDもやっているような計算方法で所得代替率、モデル世帯をやると、二〇〇四年の一番スタート時点が既に五〇%を切っている、四九・八%というような数値が出ていて、それがもう一回五〇・九%、二〇一四年ということで水面上に浮上をして、そしてまたそれが水面下に下がっていく、五〇%以下になる、こういう推移をしているわけであります。 私は、塩崎大臣にぜひお願いをしたいのは、こういう年