一国の総理ではなくて評論家だと言わざるを得ません。 質問を終わります。
一国の総理ではなくて評論家だと言わざるを得ません。 質問を終わります。
いろいろな議論がございますけれども、特に、我々の案に対して信教の自由という観点から与党からも指摘がございましたけれども、これは言うまでもないことでございますが、法律の構成を見ていただきますと、裁判所が判断するわけですね、また条文の詳細は繰り返しませんけれども。ということは、基本的には地裁、恐らく東京地裁になると思いますが、財産保全の請求を出す。地裁がいろいろ審議をして、いろいろな方の意見、先方の意見も聞く。争いになれば高等裁判所に上がる。そして高等裁判所で決着が基本的にはつくということになりますので、裁判所がその保全の範囲とか保全の種類、そういうことを判断して決定するわけでありますので、裁判所が違憲の決定をするはずがございません。
逆に言えば、通知すれば幾らでも処分できるわけじゃないですか。 今、質問にお答えいただいていないんですね。つまり、民事保全法に基づく財産保全、これは従来のスキームを全く変えていないわけですね。しやすくなる、法テラスとかの支援はありますが、従来のスキームは全く変えていないわけですよ。 ということは、足りなくなる可能性は大いにあるし、オウムの場合でいうと、配付資料にしておりますけれども、解散命令請求が出た後、主な不動産十物件が関連会社等の名義に移転されている。今現在でも十億円以上がなお被害者へ未払いになっちゃっている。これは桁が違いますからね、旧統一教会の被害総額というのはオウムの比じゃありませんから。こういうことが起こる。確かに
今、できないというのは、恐らくというような推定でおっしゃっておられるわけですよね。信教の自由を侵害することは、裁判所の判断ですから、これはないわけでありますので、衆議院法制局もこの法律についてはそういうことをおっしゃっておられますので、是非前向きに修正の案を出していただきたいと、これは被害者が、弁護団も期待をしております。 そして、もう一つは、ちょっと端的に聞きますと、これはお配りした年表ですね、オウムの。じゃ、与党案では、仮にこのときに与党案が成立していれば、この財産の散逸というのはオウムにおいて防げたんですか。
昨日、与野党協議会で被害者の弁護団が来ていただいて、お話では、一か月では到底間に合わないと。つまり、信者個人なのか教団の責任なのか、これをまず争って、そして民事保全まで持っていくには相当な時間がかかるし、民事保全は一人でこれをやらなければいけないなどなど、事実的に不可能だということが出たわけじゃないですか。そして、通知がないと無効というのも、条文を見てみますと、善意の第三者についてはこれは無効にならないということで、やはり実効性が非常にないわけですね。 一か月前に不動産というのは通知があるということでありますけれども、それも実効性が低いと思いますが、じゃ、預金の場合はどうなのか。財産目録を、今までは一年に一度のものを、与党案では
結局、三か月ごとに分かる、きめ細かくとおっしゃるんですけれども、じゃ、預金が三か月前に比べて、相当な預金が第三者に移転していたと分かった、でも、移転した後じゃないですか。移転した後に分かるわけですよね、三か月置き。移転した後、第三者に預金が移転されたら、もう取り戻せないわけですよね。
ちょっと指をくわえて見ているということしかないのではないかというふうに思います。 もちろん、我々の案でも、裁判所が判断しますから、条文を一々全て読み上げませんけれども、厳格な縛りの下、裁判所が憲法に抵触しないように判断するときに、全財産をまるっと保全しなさい、こういうことにならないケースもあると思いますよ、種類を選別して。ただ、もちろん、預金を押さえる、預金を保全することもできるスキームになっているわけでありますし、我が党の案は、解散命令が下る前に財産を保全するということで、その財産をどこか処分するとか、管理人はそんな権限はありませんから、保全をして押さえる、こういうところにとどまるわけですね。 そういう意味では、信教の自由
について、信教の自由に配慮しながら、被害者保護の観点からこういう規制を課す、こういう法案を課すというのは、決して私は憲法に疑義があることではないと思いますので、是非、建設的な議論、決着をお願いをしたいと思います。 ありがとうございました。
お答えをいたします。 当然、そういうような、今おっしゃっていただいたような請求権の有無や額ということも裁判所は考慮するというふうに私は思います。 これは、基本的には、前から申し上げているように、裁判所が判断をするということなんですね。それにおいて、どういう判断要素があるかというと、いろいろ法律にも細かく実は書いてございまして、一つは、まずは損害の賠償に係る訴訟が一体どのくらい起きていて、そこにはもちろん、請求権が認められそう、認められない、あるいは額の問題も入っているわけです。あと、示談の交渉も要素に入っておりまして、ここでも、額とかその状況ももちろん考慮されるわけでありますし、もう一つは、国の行政機関等に対する相談、一体ど
ええ。与党案にも隠匿というものが規定されておりますので、同じように、かちっと全ての条文に具体的な案件の条件を書くということは、逆に、これはのりを越えている。裁判所が総合的に判断するというのがこの法律のコアのところです。(発言する者あり)
今の答弁のとおりなんですけれども、ちょっと補足いたしますと、会社法と今比べていただいているんですね。会社法を準用はしているものの、もちろん、法律の構成は全く違うんですね。 会社法は、解散命令請求が出て解散命令が出るまでの間、基本的には、裁判所が判断すれば財産保全ができるということになっているんですが、我々、その間に、二つの要件を更にかませているんですね。 つまり、宗教法人に対して解散命令請求が出たと。出たからすぐに財産保全命令請求を出すということではなくて、その当該の団体において、二つの要件、一つは、その宗教法人等が、不当な寄附の勧誘等によって生じた損害の賠償に係る訴訟、そして示談の交渉及び国の行政機関等に対する相談に係る状
立憲民主党の長妻昭でございます。 今、るる質問を聞いておりまして、違和感があるんですね。特に自民党の質問者、権利、権利、権利とおっしゃったわけで、私はてっきり旧統一教会の被害者の権利の話だと思ったら、旧統一教会の権利ばっかりおっしゃるじゃないですか。相当、今、私はそういう違和感を受けたわけですね。 いろいろな懸念があるというふうにおっしゃいましたけれども、我々も、いろいろな懸念を受け止めて、そしてこの二年間の時限立法を作ったわけです。懸念を相当受け止めて、いろいろな知恵を絞って、専門家にも話を聞いてこれを作った。なぜかというと、やはり被害者の方の本当の悲惨な実態をよく把握していただきたいと思うんですね。 過去、実はオウム
これは、ただ指をくわえて見ているだけじゃないですか。 だって、報告が来て、この不動産、相当な不動産があると言われていますよね、それを第三者に売りますよというのを、所轄庁に、売りますという報告を一か月前にする。それを見て、それはホームページに載せるとか周知するんでしょう。それで止められないじゃないですか。どうするの、それ。止めないで、逆に、アリバイというか、報告したから売ります、報告どおり売りますと。止められないわけですよね。
苦しいですね。いや、だから、これは皆さん、自民党の皆さんも分かると思うんですよ。一か月前に、不動産を売る前に報告しなきゃいけない。じゃ、この不動産を第三者に売りますよ、こういう報告があった。何にもできないじゃないですか。 かつ、もう一つ。財産目録というのを報告する、これは預金も含めて、これが今まで一年に一回だったんですよ。それを三か月に一回にする、頻度を高くして、閲覧も所轄庁などでできるように、閲覧が容易にできるようにすると。これも少しよく、何度も提出するということなんですが、これにしても、じゃ、その預金が、三か月ごとに報告したときに減っていた、激減していた。これは止められないわけですよ。つまり、アリバイになっちゃうんですよ。不
もうこれで質問は終わりますけれども、小倉さんは、これは全くないですか、接点。報道等でもないんですかね。もう一回、ちょっとお答えください。
これで終わりますけれども、さっき柴山さんからお話があった、民事保全で、売ろうとしている不動産は止められるという話なんですが、例えば百億の旧統一教会の資産があった、五億円不動産だ、百五億を民事保全で押さえようとしていたときに、その五億円の不動産がなくなると押さえられないから、それは止められますよ。ただ、多くの資産があって、一億円を民事保全で止めたときに、その不動産が多くの資産がある中の一部で、別に不動産を止めるということはできないわけです、どの金で払ってもいいわけですから。 ですから、誤解を与えるような答弁は控えていただきたいということで、終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党の長妻昭と申します。 総理と質疑をさせていただきたいと思います。 まず、経済対策について、一昨日、自民党の世耕参議院幹事長が、本会議の場で、総理が何をやろうとしているのか全く伝わりません、こういう話があって、自民党内にも伝わらなかったら、国民に伝わるわけないじゃないですか。 総理は、経済、経済、経済というふうに所信で連呼されましたが、非常に抽象的過ぎるんですね。やはり一時的な経済対策、これは重要です。もちろんこれはやらなきゃいけない。しかし、今一番日本で大切な経済対策というのは、物価を上回る賃上げ、賃上げ、賃上げ、賃上げ、賃上げなんじゃないでしょうか。 御存じのように、このパネルを見ていただくと、これはおな
役所に確認をしたら、ガイドラインとか一切検討はしていないということでございましたので。ヨーロッパ、アメリカは、もう新しい資本主義がどんどん進んでいるんですよ。日本だけ古い資本主義じゃないですか。これはやはり、総理の錦の御旗がもう色あせているわけで、こういうところを注力していただかなければ困ると思います。 そして、配当でありますけれども、配当につきましても、これもすごい伸びですよね。一九九〇年から賃金は上がらない、しかし配当は七倍、八倍ぐらい伸びているということでございまして、これも分配が非常に進んでいないんですよ。 そういうところについて、一つは、配当の、ある意味では果実といいますか、ものを税収に結びつけるということも必要な
新しい資本主義というのが今回の所信表明演説に入っていないんですね、一言も。これまでずっと入っていたんですよ。もうやめちゃったんですかね。 今さっき総理がちょっと何かやっているみたいな話をされましたけれども、これは調べてみると、一年間の所得が三十億円を超える方だけにちょっと税金を増やした。これは人数を調べましたら、二百人。三十億円増収だそうです。これでアリバイですか。これはおかしいですよ、日本は、皆さん。閣僚の皆さんも聞いておられると思いますけれども。 つまり、むき出しの資本主義にどんどん日本はなっていて、ほかの国は、昔はそうでしたけれども、アメリカもEUも、やはり公益資本主義というところで分配をどんどんどんどん加速しているん
これだけ大切な問題、原稿棒読みですか。得点要素法という千点満点の方法を入れれば、相当改善しますよ。 これは、私がはっきり言いたいのは、非正規雇用、雇用者の今四割じゃないですか。これは、一九九〇年代に経団連の前身の経済団体が提案して、自民党が飛びついて、どんどんどんどん労働法制を緩和して、ここまでの労働の状況にしたのは、これは自民党なんですよ。派遣を全面解禁して、どんどんどんどん非正規雇用を増やして、いつでも解雇できる、景気がよくなったらすぐ雇える、国際競争力が強くなる、こういうことをおっしゃって、これは反省がないんですよ、自民党は。これは本当に反省して、私らの提案を真摯に受け止めていただきたいということを強くお願いを申し上げます