それは、今本当に、すべてきちっと年金記録が管理されていればそのとおりですよ。社保庁が頭の中で考える理想の年金運用、理想というか当たり前の年金運用がなされていればそのとおりなんですが、なぜ受給者に基礎年金番号をつけなきゃいけないのかというと、抜けている記録を統合するためにつけるんですよ、別に二十五年の話じゃなくて。 それで、お伺いすると、三十四歳、四十四歳にどういうふうにするかというと、社保庁にある基礎年金番号記録と住基ネットの記録を突合して、照合して、基礎年金番号がない人が確実にわかるので、その人に手紙を送ったり加入を促す。加入しない場合は、職権で基礎年金番号をつけて手帳を送ってしまう、こういう対応をするということなんですね。私
