そして、データの差しかえが七件と偽装、グレーのところということだと思いますが、そうすると六百六十六件中十一件強度不足があるという確率でありまして、福岡市内で推計値で六千棟もある。これはもうさっぱり場所はわからないんですか。仲盛設計士やその部下、接触を全然されていないんですか。仲盛設計士が経営していたサムシングのピーク時の設計士の数というのは、何人ぐらいおられたんですか。
そして、データの差しかえが七件と偽装、グレーのところということだと思いますが、そうすると六百六十六件中十一件強度不足があるという確率でありまして、福岡市内で推計値で六千棟もある。これはもうさっぱり場所はわからないんですか。仲盛設計士やその部下、接触を全然されていないんですか。仲盛設計士が経営していたサムシングのピーク時の設計士の数というのは、何人ぐらいおられたんですか。
国交省、これは本当に草の根分けても捜し出して、福岡市内で推計六千棟もあるわけですね、サムシングの。御不安に思われている市内の方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとけたが違う大きさ。 仲盛氏とは接触を何度かされていると思うんですけれども、あるいは一部の所員の情報もあるということですので、これは何で六百件しかわからないんですか。この六千棟あるいは全体で一万と言われている部分、本当にこれをどこの建物か特定する努力、建設会社からヒアリングすればわかる可能性もありますけれども、どこまで国交省は本気でやっているんですか。
本当に申しわけないですけれども、お役所仕事というふうに言わせていただきます。 何で仲盛氏本人あるいは部下の一部わかっている方本人に、強制権は今の段階ではないでしょうけれども、丁寧に根気よく接触をして、そこから聞き出す。あるいは、これは聴聞ということも当然視野に入れられていると思うんですけれども、そういう法的な措置というのも国交省は権限があるわけですから、なぜ本人から、あるいは部下から直接根気よく聞かないんですか。聞く努力はきちっとしているんですか。何回ぐらいしているんですか。
ぜひ北側大臣、これは六千棟もある可能性があるというので、事前の説明を受けても今のお話を聞いても、何だか迫力が感じられないんですが、本当にそれを聞き出して、一棟一棟確認する。これはぜひそういう迫力を持って確認して、一カ月以内に、六百六十六件じゃなくて、まあ六千件全部は難しいとしても、せめて六千件に近くなるようなオーダーで特定する、こういうふうに御決意いただきたいんですが。
そして、この耐震偽装問題、今法案が出て議論しているわけですけれども、もう一つ、非常に国民の皆さんにとっては大変な、危険な状態が放置されている問題があります。 三ページ目でございますけれども、つり天井の建物、これが危険な形で放置されている疑いがあるということでございまして、これは国交省がことし三月に発表した資料でございますけれども、全国で、技術指針と比較して問題のある建築物で崩落防止の対策が済んでいないのが四千八百七十八件もある。分母といたしましては、二万二千二百三件、調査の回答が返ってきた。つまり、二二%が崩落防止対策が済んでいない、問題のある建物である。これは体育館、屋内プール、劇場、ホール、ターミナル、空港、展示場などのうち
いや、そこが、大変申しわけないですけれども、ちょっと普通の一般の感覚から、金をかけて調査した割には、何をやっているんだという感じなんですね。震度五強でつり天井が落ちる、そういう危険性のある建物はどれなんだ、こういう調査も、どうせするならしなきゃだめじゃないですか。 これは調査していただけますか。
いや、それはもう是正命令というのは基本的に出ませんから、今の行政の枠組みではほとんど。これは震度五強で本当に危険なんだと特定されれば、そしてそれを公表すれば、自治体は慌ててやりますよ。 そういうおつもりはないですか。
しかし、本当にこれはのんきだと言わざるを得ません。震度五強というのは、そんなに何百年に一回じゃない、起こる地震でありますので、そういう建物がかなりある可能性があって、何件あるかさっぱりわからない。これは、事故が起こって、また後手後手に回る危険性が大変あると思いますので、ぜひ徹底していただきたいというふうに思います。 そして、最後に山本局長にお伺いしますけれども、国交省案の法案では中間検査を三階以上に義務づけるということで、中間検査は何件にはね上がると推定されていますか。
先日も与党の質問で、かなり民主党案を、私に言わせたら意図的に局長答弁で、非常に問題があるかのような御指摘をいただいたわけでありますけれども、その中の局長の答弁で、民主党の仕組みというのは「建築主事の責任を重くするものでございます。指定確認検査機関の責任の明確化を求めている東京都など特定行政庁の主張に逆行するものであることから、これらの特定行政庁の理解を得ていくことは難しいのではないかと考えております。」とありますが、政府は、建築主事の責任というのは今以上にこれから軽くするおつもりなんですか。
そうしたら、調子に乗って与党質問の中で誤解を招くような発言はやめてください。局長は、民主党は建築主事の責任を重くするものだ、これは東京都などの主張に逆行するものだ、理解を得るのは難しいと。ということは、つまり、建築主事の責任を軽くするのが政府案だ、あたかもそういうふうに発言されておりますけれども、実際は建築主事の責任というのは今よりも重くなるわけですか。
そうであればそういうふうにきのうも答弁されればいいものを、民主党は建築主事の責任を重くするんだ、そういう非常に誤解を招くような発言をされておられます。 我々は、やはりこれから、例えば二十三区、私の地元のところも話を聞きますと、自前でやっているのは区内三割だ、七割は民間確認検査機関だ、その流れはどんどんどんどん、もう民間の流れはとまらない、ましてや、これだけ安全性が問題になって確認業務が多くなってくる、検査業務が多くなってくるときに、もう民間にせざるを得ないんだと。 基本的にはだんだん実務は少なくなります、この特定行政庁は。ある意味では、監督者の立場で、基本的には民間確認検査機関でさらに優秀なところを、私は、国交省、今回みたい
安全を担保するには、ぜひ最後に大臣の御決意をいただきまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
まず、先ほどの中野委員の質問に対して、これは全く、法案提出者がここに座っているにもかかわらず、委員長からの助言があったにもかかわらず、それを振り切って質問が進んだということに対して、私は、この委員会の議事録にきちっとやはり残さなきゃいけないというふうに考えますので、委員長のお許しを得て、前の質問に対して若干コメントをさせていただきたいと思います。 まず、中野委員の……(葉梨委員「委員長、時間内でやらなきゃいけないから困ります」と呼ぶ)では、ちょっと待ってください。委員長、お許しいただけますか。
今、委員長、どうぞということでお許しをいただきましたので、不規則発言、慎んでください。 先ほど何点か、中野委員の中で、私は逆に非常に不可思議に思いましたのは、いろいろな自治体からの要望、何でそのとおりに民主党案はなっていないんだという話がございましたけれども、中野委員が引用された自治体の要望というのは、私どもが承知しておりますのは、完全に、建築確認という最後の責任までも民間確認検査機関に任せてほしいと。今は、建築基準法六条あるいは最高裁の判例等々で、最終的に、民間確認検査機関が建築確認を出したとしても自治体の責任になるということであります、今現在。 ところが、それは中野委員は、先ほど引用されたことを推定いたしますと、基本的に
我々の主張といいますのは、民間確認検査機関が最後の建築確認を出したとしても、これは昨年の最高裁の判決で、横浜市の例でございましたとおり、最高裁の判決では、横浜市の区域内にある建物に対して、民間確認検査機関が建築確認をおろした案件であっても、最終責任は横浜市にある、こういうような話でございまして……
そういう意味では、今現在、最後の確認済証の発行は、一から十まで民間確認検査機関が、検査済証の発行も最終的には民間確認検査機関が出している。しかし、最高裁の判例等では行政にその責任があるということで、実態と責任が非常に乖離しているという意味で、我々は、最後の済み証の発行も行政に任せる、こういうようなことで申し上げているわけでございまして、非常に……
まだ何点か申し上げたいことございますが、委員長のお話もありますので、中野委員のコメントは以上にいたします。 そして、葉梨委員の、この建築士法に対する今御質問がございました。我々は基本的には強制加入というのを考えておりますので、既存の団体ではなく、一つの団体に対して建築士が強制的に加入する。これは、弁護士あるいは公認会計士あるいは税理士等々でも広く見られる自治組織として地位を向上する対策でございますので、そういう意味で、先ほども質問がありましたように、我々は施行の期日は決めておりません。別途法令で定めるということで、いろいろな法案でこういう前例はございます。 そういう意味では、日にちを決めないで、基本的には話し合いを続けていた
路頭に迷うということで、ちょっと誤解があるようなので御説明を申し上げますけれども、基本的に、我が党案では、開設者は、一級建築士あるいは二級建築士でも木造建築士でも結構ですが、建築士に限ると。 そして、建築士の法人をつくるということで、株式会社は認められておりませんけれども、本当にその業務が必要であれば、その株式会社の中、解消して、そのメンバーあるいは関連する方々で組みかえて、その中には必ず建築士の方はおられるわけですから、その人が代表者となって、再度開設の手続をとるという形で、そういう事務所を組みかえていく。 今問題なのは、基本的には、例えば、社団法人日本建築士事務所協会連合会の各都道府県会員に対するアンケート調査では、一級
今、葉梨委員の方から、皆無である、ポイント、文字の大きさを決めたものはないというお話がありましたけれども、これは御存じありませんですかね、あるんですよ。 例えば、我々も決して突出したものをつくっているつもりはございません。割賦販売商品に関する広告に、割賦販売法では第三条、ここで書かなければいけない事項を定めており、そして経済産業省令では、書面により広告を行う場合であっては、日本工業規格に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。文字の大きさを規定している広告というのは、もうあります。 そして、先ほども話にあったように、消費者基本法にもそういう形はありますし、あるいは、たばこのパッケージの広告等にも一定の大きさ