だから、それは法令違反なんでしょう。するべきことだったというのは、それは何か違反ではないんですか。違反ですよ、これは。国交省の担当の方に聞いたら違反ですよ。
だから、それは法令違反なんでしょう。するべきことだったというのは、それは何か違反ではないんですか。違反ですよ、これは。国交省の担当の方に聞いたら違反ですよ。
いや、だから、それが違反なのかどうかと聞いているんですよ。担当者の方と違うから。違反じゃないんなら違反じゃないでいいんですよ。
これは違反じゃない、直ちに違反でないということは、今後調査されるんですか、Cさんの月八万円ということも含めて。
直ちに違反だという認識ではないと。 この方は、平成十四年の一月、二月、三月、四月、五月と全く働いていないんですね。これは国交省も確認している。そのときには速やかに解任届を出さなきゃいけない。出さないということは、法令違反なんですよ、実態と違いますから。では、これは法令違反の可能性もあるということなんですか。
では、それが明白になっていれば法令違反の可能性もあるということなんですね。
法令違反じゃないですか。解任したかどうか確認しますね。次の委員会で報告してください。解任したのかどうか、いつしたのか、次の委員会で報告するというふうにお答えください。
そして、この三人は、これは重要なんですよ。平成十三年の十二月に初めてイーホームズという会社が、民間確認検査機関の仕事をしていいよ、こういう指定をするときの話でありますから。そして国交省の担当者の方はイーホームズに対して、営業エリアが広過ぎるよ、狭くすればとアドバイスもしている。しかし、都議会議員の二回の電話の後に満額回答になったというさなかの話でもあります。このAさん、Bさん、Cさんは、申請時、これは常勤ですということで出てきて、国交省もそういう認識で認めたということでございますか。
そうしたら、常勤でなければだましたということになりかねないんじゃないですか。
いや、答えになっていないですよ。
ですから、常勤だったんですか、この三人は。書類は知りません、私は。実際の話なんですよ、この法律というのは、運用は。実際に常勤だったんですか、この三人は、初め。
指定するときに、この三人に少なくとも会った、面談はしたんですか。
これは、現場に、イーホームズの本社にせめて訪問する、こういうことをしなかった。普通は私は常識的にすると思うんですが、しなかったというのは、その責任というのは痛感されておられませんか。
ちゃんと答えてください。現地に行かなかった責任というのは今感じておられますか。
今もそうですけれども、建築確認と違って、毎月何件も民間確認検査機関の指定があるということじゃないんですね、民間確認検査機関は百件ちょっとですから。そういう意味では、なぜそういうことをしなかったのか、平成十年にあれだけ議論があって、慎重にという議論もあったにもかかわらず。 イーホームズはピーク時三十人の確認検査員を国交省に申請しているということですが、この三十人に対して、名義貸しだったかどうか再度調査をされていると聞いておりますけれども、これは電話調査ですね、結果はいつごろ出るんですか。
では、ピーク時三十人いたという確認検査員、これは、三十人、本当に名義貸しかどうか。今、確認できる範囲内で確認されるということですので、これも委員会に速やかに御回答いただきたいと思います。 そしてもう一つ。イーホームズは、平成十四年の十一月一日に申請を出し直して、今度は一万平方メートルを超える建物も取り扱いが可能になったということで、そのときの要件は資本金が一億円という要件でありますが、しかし、これは経理的基礎ということで、局長通達で、いや、現金が、資本金が一億円なくてもいいんだよ、資本金は実際はイーホームズは六千万円だったけれども、一億円の保険に入ればいいんだということで、この二ページ目でございますけれども、イーホームズは一億円
ちょっと、資本金と同じ見合いとして、資本金が一億円でも一万平方メートル以上できる、しかし、資本金が百万円で一億円の保険に入っていてもできる、同じなんだと。 全然違うんですよね、資本金と賠償責任の保険というのは。資本金という意味合いは、やはり会社の存続性とか、体力とか、投資能力とか、信頼性とか、そういうもろもろのところに起因するのが資本金だと思うんですが、これは局長通達で出されたということですけれども、法律では経理的基礎と書いてあるものが、局長通達で、何か保険もいいですよという形で、こういうふうに変えてよろしいんですかね。
そうすると、イーホームズはこの当時、資本金六千万円で一億円以上なかったけれども、一億円の保険に入っていたから一億円以上とみなされて、一万平方メートル以上取り扱うことができるようになったわけですけれども、これを、法律には全く保険という文字はないにもかかわらず、経理的基礎というふうにだけ書いてあるものを、局長通達で資本金と同じ位置づけで保険も準用していいというふうに出されたというのは、私は局長通達に対して非常に疑問があるわけでありますけれども、これはぜひ今後吟味をしていただきたい。これは通達ですから、法律じゃありませんので、お願いをいたします。 そして次に、サムシング、これも懸案になっておりますけれども、実際に福岡の方々というのは大
そのうち、例えば福岡市内に存在するサムシング物件、推計値は何棟ですか。
そうすると、先ほどの分母を掛け算すると、福岡市は七〇パーから七五パーということだと、大体何件ぐらいですか。
これは本当に驚くべき話だと思います。推計値六千、福岡市内にサムシング物件がある。しかし、今、市内外を含めても六百六十六件しか特定できていない。しかし、六百六十六件だけをサムシング物件の調査をしたら、偽装あるいは偽装の疑いがあったというのは六百六十六件中何件でございましたか。